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個人情報保護制度の概要

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  5. 個人情報保護制度の概要

ページ番号:383-754-186

更新日:2024年8月14日

1 練馬区の保有する個人情報の保護について

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。練馬区は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。

2 練馬区の保有する個人情報等の適切な管理に関する定め

 個人情報保護法では、行政機関の長は保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており、練馬区では保有する個人情報の適切な管理のために下記の指針を定めています。 

3 個人情報ファイル簿

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいいます。また、個人情報ファイルについて、法令で定める事項を記載した帳簿を、「個人情報ファイル簿」といいます。
 個人情報保護法では、行政機関が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。練馬区が公表している個人情報ファイル簿は、以下のとおりです。

 ※ 練馬区監査委員は1,000人以上の個人情報ファイルを保有していないため、個人情報ファイル簿はありません。

4 個人情報ファイル一覧表

 区の個人情報ファイルの保有状況を一覧表形式で公表します。(個人情報ファイル一覧表には、個人情報保護法で公表対象としていない本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルを含みます。)

5 保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

 個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。

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お問い合わせ

総務部 情報公開課  組織詳細へ
電話:03-5984-4513
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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