区民事務所の窓口で住民票の写しを請求する場合(第三者請求)
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ページ番号:452-821-456
更新日:2024年3月25日
ここでは、本人以外の方(本人と同じ世帯の方を除く第三者)による住民票の写しの請求や、本人以外の方(本人と同じ世帯の方を含む第三者)による除票の写しの請求を区民事務所の窓口で行うときの方法を説明します。本人から頼まれて代理人として区民事務所の窓口に来られる場合は、委任状が必要です。詳しくは、区民事務所の窓口で住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯の方、本人から頼まれた代理人の方)をご覧ください。
・本人以外の方(本人と同じ世帯の方を除く第三者)による住民票の写しの請求や本人以外の方(本人と同じ世帯の方を含む第三者)による除票の写しの請求には、法令(住民基本台帳法)上、請求が相当と認められる理由とそのことが確認できる書類等の提出が必要になります。
・法令上、請求が相当と認められる場合にあたるものの例
(1)債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
(2)債務者(保険会社等)が債務の履行(保険金の支払い等)のため、債権者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
(3)相続や訴訟の手続きに当たって、法令に基づき提出書類として当事者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
(4)弁護士等が法令に基づく職務上の必要から、自らの権限で当事者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
・第三者(本人と同じ世帯の方を除く)による請求の場合、郵便局窓口での住民票の写し等は交付はできません。
・第三者(本人と同じ世帯の方、成年後見人、15歳未満の者の法定代理人を除く)による請求の場合、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを交付することはできません。
・本人以外の方(本人と同じ世帯の方も含む)による請求の場合、マイナンバー(個人番号)が記載された除票の写しを交付することはできません。
・除票の保存年限は、住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、5年から150年に変更されました。ただし、練馬区では、平成25年3月以前に消除された除票は、法令改正前に保管期間を経過したため、交付できません。
住民票の写しを請求される個人・法人・特定事務受任者(※注釈)の方へ
練馬区では、住民票の写し等を請求される方に、法令にもとづき請求者の本人確認等を行います。これは個人情報の不正な取得を防ぐためのものです。請求理由などによっては、請求に応じられない場合がありますので、ご了承ください。
・偽りその他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたときは、法律により罰せられます。
・区では、独自の取り扱いとして、他人の証明書を不正取得した事実が国等からの通知により明らかになった場合は、被請求者へ申請の内容を通知します。
※注釈:特定事務受任者・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称
区民事務所の混雑状況が分かります
令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。
手数料
1通300円
住民票の写しの請求に必要なもの
個人が請求する場合
(1)請求書
(2)請求者の本人確認ができる官公署発行の証明書
【例】マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート(日本国旅券)など
※注釈:証明書には「1点の提示でよいもの」、「2点以上の提示が必要なもの」があります。
詳しくは下記「本人確認ができる証明書について」をご覧ください。
(3)請求理由などを確認することができる書類・資料
【例】借用証書(コピー可)など
法人が請求する場合
(1)請求書(社印または代表者印の押印のあるもの)
請求できる住民票は、対象者本人分であり、本籍および続柄を省略したものになります。対象者が亡くなり、相続人を調査するなどの請求理由によっては、本籍を記載できる場合もあります。
(2)請求担当者の本人確認ができる官公署発行の証明書
【例】マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート(日本国旅券)など
※注釈:証明書には「1点の提示でよいもの」、「2点以上の提示が必要なもの」があります。
詳しくは下記「本人確認ができる証明書について」をご覧ください。
(3)請求担当者と法人の関係が確認できる書類
【例】社員証、職員証、在職証明書など(名刺は不可)
(4)請求理由などを確認することができる書類・資料
【例】借用証書、契約書の写しなど
※注釈:書類、資料は原本の写しをご用意ください。インターネットでの申込みなど原本がない場合は、印刷した資料にその旨を明記し、法人名のゴム印及び社印を押印してください。
特定事務受任者が請求する場合
(1)所属する会が発行した「統一請求書」
職印を押印したもの
(2)特定事務受任者(または事務補助者)の本人確認ができる官公署発行の写真付きの証明書
【例】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)など
※注釈:下記「本人確認ができる証明書について」の表中「1点でよいもの」に該当するものが使用できます。
「2点以上必要なもの」に該当する証明書は使用できません。
または
特定事務受任者(または事務補助者)であることが確認できる写真付きの証明書
【例】所属する会が発行する会員証、事務補助者の身分証など
※注釈:一定の要件があります。
詳しくは、下記「特定事務受任者等であることを確認できる書類について」をご覧ください。
(3)請求理由、請求権限などを確認することができる書類
(1)の統一請求書のうち「職務上請求書」で請求される場合は不要です。
ただし、申請内容や利用目的によって疎明資料を求める場合があります。
(4)事務補助者と特定事務受任者の関係が確認できる書類
【例】事務補助者の身分証(写真なし)、委任状など
※注釈:事務補助者が窓口来られる時のみ必要です。
(2)の「事務補助者であることを確認できる写真付きの証明書」を提示した場合には不要です。
請求の際にご注意いただくこと
(1)本人確認のための証明書は写しを取らせていただく場合があります。
(2)請求理由や確認のための資料の内容によっては、請求に応じられない場合があります。
(3)確認のため、事務所などへ電話をさせていただく場合があります。
(4)インクが消えない筆記具を使ってください。
本人確認ができる証明書について
いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
提示が必要な点数 | 証明書の内容 | 具体例 |
---|---|---|
1点でよい物 | 別表に記載のある 日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書 |
別表をご覧ください |
2点以上必要な物 ・Aは必ず1点以上必要です。 ・Bのみの組み合わせでは 受付できない場合があります。 |
A.健康保険証 または 日本の官公署が発行した顔写真のない証明書 |
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金手帳、年金証書など |
B.顔写真付きの証明書 (別表に記載のある証明書を除く) |
社員証、学生証など |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、船員手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る) |
---|
特定事務受任者等であることが確認できる書類について
以下の内容が記載され、かつ写真が貼付されたものに限ります。
特定事務受任者の証明書
(1)特定事務受任者の氏名
(2)事務所の名称・所在地
(3)登録(会員)番号
(4)発行者の名称
特定事務受任者の事務補助者の証明書
(1)事務補助者の氏名
(2)事務所の名称・所在地
(3)発行者の名称
(4)事務補助者を使用する特定事務受任者の氏名
(または事務補助者の所属する特定事務受任者の事務所の名称)
住民票の写しに関するよくある質問
よくある質問と回答「戸籍・住民登録・印鑑に関する証明」(外部サイト)のページをご覧ください。
窓口・受付時間
取り扱い窓口 | 受付時間 |
---|---|
練馬区民事務所(区役所本庁舎1階) | 平日(月曜~金曜) :午前8時30分~午後7時 |
土曜(祝休日を除く) :午前9時~午後5時 | |
日曜・祝休日 :×取り扱いません | |
早宮区民事務所 光が丘区民事務所 石神井区民事務所(石神井庁舎1階) 大泉区民事務所 関区民事務所 |
平日(月曜~金曜) :午前8時30分~午後7時 |
土曜・日曜・祝休日 :×取り扱いません |
【備考】
日曜・祝休日、および12月29日から1月3日は取り扱いません。
土曜日は練馬区民事務所のみ、開庁します。
※注釈1:土曜日と祝休日が重なった場合はお休みします。
※注釈2:本人以外の方からの請求はお受けできない場合があります。
手続に要する時間(目安) 約25分
(受付に要する時間:約10分、書類を窓口に提出してから住民票の写しを受け取るまでに要する時間:約15分)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続に要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ マイナンバーカード、運転免許証、パスポート以外での本人確認、委任状や第三者による請求は時間がかかることがあります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。
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