住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
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ページ番号:966-003-003
更新日:2024年7月30日
手数料
30分 1,000円
閲覧することができる場合
住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧は、法律により、国や地方公共団体の機関が公用のために行う場合、統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるものなどに限って申請することができます。また、不正な閲覧を防止し、区民の個人情報を保護するために、厳格な事前審査を行っています。
台帳は、原則毎月1日現在で作成しています。
閲覧をする場合は、事前に必要書類を提出してください。
※ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者で支援措置の対象者の記録は閲覧できません。
必要なもの
- 閲覧申出書(閲覧者の氏名、閲覧目的、閲覧の範囲、閲覧した事項の管理、廃棄方法等を明記)
- 閲覧目的を確認できる書類
- 個人情報の取扱いに関する誓約書
- 法人の登記事項証明書、法人税納税証明書等の写しなど法人の所在等が確認できる書類(法人が申し出る場合)
- 閲覧者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、写真付き住民基本台帳カードなど官公署発行の写真付き書類)は、閲覧当日に提示願います(法人が申し出た場合は、閲覧者と法人の関係を証する書類(職員証など)も必要です。)。
※詳しい手続きや必要書類は、住民記録係へお問い合わせください。
窓口時間
月曜~金曜の午前9時~12時、午後1時~4時(祝休日、12月29日~1月3日を除く)
- 事前に電話予約してください。
- 予約の単位は、午前9時~10時、10時~11時、11時~正午、午後1時~2時、2時~3時、3時~4時の1時間単位です。
- 予約の際は、窓口受付、閲覧台帳の準備、閲覧方法の説明、閲覧手数料の納付等の時間(受付内容により5分~15分程度)を含めて、時間に余裕を持ってご予約ください。
- 予約した時間を超えて閲覧することはできませんので、ご注意ください。
窓口
- 区民部 戸籍住民課 住民記録係 電話:03-5984-2796(直通) (本庁舎2階)
※区民事務所では取扱いできません。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
ただし、犯罪捜査、訴訟の提起などに関するものは除きます。
国または地方公共団体による閲覧(令和5年度)(PDF:3KB)
個人または法人による閲覧(令和5年度)(PDF:212KB)
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お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
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