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郵送により住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯以外の方)

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  5. 郵送により住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯以外の方)

ページ番号:651-840-635

更新日:2024年3月25日

ここでは、本人以外の方(本人と同じ世帯の方を除く第三者)や本人の代理人による住民票の写しの請求、本人以外の方(本人と同じ世帯の方を含む第三者)または本人の代理人による除票(消除された住民票)の写しの請求を郵送で行うときの方法を説明します。
・本人以外の方(本人と同じ世帯の方を除く第三者)による住民票の写しの請求や本人以外の方(本人と同じ世帯の方を含む第三者)による除票の写しの請求は、法令(住民基本台帳法)上、請求が相当と認められる場合等に限られます。また、そのことが確認できる書類等の提出が必要になります。
・法令上、請求が相当と認められる場合にあたるものの例
(1)債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
(2)債務者(保険会社等)が債務の履行(保険金の支払い等)のため、債権者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
(3)相続や訴訟の手続きに当たって、法令に基づき提出書類として当事者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
(4)弁護士等が法令に基づく職務上の必要から、自らの権限で当事者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
・第三者(本人と同じ世帯の方、成年後見人、15歳未満の者の法定代理人を除く)による請求の場合は、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを交付することはできません。
・第三者(本人と同じ世帯の方も含む)による請求の場合は、マイナンバー(個人番号)が記載された除票の写しを交付することはできません。

住民票の写し等を請求される個人・法人・特定事務受任者(※注釈)の方へ

練馬区では、住民票の写し等を請求される方に、法令にもとづき請求者の本人確認等を行います。これは個人情報の不正な取得を防ぐためのものです。請求理由などによっては、請求に応じられない場合がありますので、ご了承ください。
・偽りその他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたときは、法律により罰せられます。
・区では、独自の取り扱いとして、他人の証明書を不正取得した事実が国等からの通知により明らかになった場合は、被請求者へ請求の内容を通知します。
※注釈:特定事務受任者・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称

1.手数料

1通300円(定額小為替)

2.住民票の写し等の請求に必要なもの

A.個人が請求する場合

【ア】本人から頼まれた代理人(個人)が、委任状を用いて請求する場合

※注釈1:練馬区では原則代理人のご自宅宛には送付しておりません。委任したご本人の自宅(住民登録地)宛となりますのでご注意ください。

※注釈2:法人で役員の方等の住民票が必要な場合は「法人が許認可請求等のため委任状で住民票を請求する場合」を参照してください。

(1)申請書

(2)委任状

(3)代理人の本人確認書類のコピー

例えば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、顔写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書などのコピー

※マイナンバーカードのコピーを同封する場合は、個人番号の記載されていない表面のコピーのみ同封してください。

上記以外の本人確認書類は、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

(4)手数料

通数分の定額小為替

(5)返信用封筒

委任したご本人の住民登録地を記入し、切手を貼付したもの

※注釈:練馬区ではなりすましによる請求を防ぐため、原則代理人のご自宅宛には送付しておりません。


【イ 亡くなられた方の除票の写しを請求する場合

※注釈1:亡くなられた方の除票の写しの請求(本人と同じ世帯だった方からの請求も含む)は、法令(住民基本台帳法)上、請求が相当と認められる場合等に限られます。また、そのことが確認できる書類等の提出が必要になります。

※注釈2:除票の保存年限は、住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、5年から150年に変更されました。ただし、練馬区では、平成25年3月以前に消除された除票は、法令改正前に保管期間を経過したため、交付できません。


(1)申請書

※注釈1:必要部数のみの請求となります。全ての住民票の使いみちと提出先を記入してください。

(2)申請者の本人確認書類のコピー

例えば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、顔写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書などのコピー

※マイナンバーカードのコピーを同封する場合は、個人番号の記載されていない表面のコピーのみ同封してください。

上記以外の本人確認書類は、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

(3)申請者が相続人であることが確認できる書類のコピー

【例】関係のわかる戸籍謄本、請求者が保険金受取人として記載されている保険証書など

(4)手数料

通数分の定額小為替

※注釈:公的年金の手続きで年金事務所に提出する住民票(除票)は無料です。住民票に年金用と記載します。

(5)返信用封筒

申請者の住所を記入し、切手を貼付したもの。


【ウ 債務者等の住民票を請求する場合

※注釈:請求できる住民票は、対象者本人分であり、本籍および続柄を省略したものになります。対象者が亡くなり、相続人を調査するなどの請求理由によっては、本籍を記載できる場合もあります。

(1)申請書

(2)申請者の本人確認書類のコピー

例えば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、顔写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書などのコピー

※マイナンバーカードのコピーを同封する場合は、個人番号の記載されていない表面のコピーのみ同封してください。

上記以外の本人確認書類は、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

(3)請求理由を確認することができる書類・資料のコピー

【例】裁判所発行の債権債務関係がわかる書類、公正証書、借用証書など

(4)手数料

通数分の定額小為替

(5)返信用封筒

申請者の住所を記入し、切手を貼付したもの

B.法人が請求する場合

【ア 許認可申請等のため委任状で住民票を請求する場合
(1)申請書(社印または代表者印の押印のあるもの)

(2)委任状

(3)請求担当者の本人確認書類のコピー

例えば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、顔写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書などのコピー

※マイナンバーカードのコピーを同封する場合は、個人番号の記載されていない表面のコピーのみ同封してください。

上記以外の本人確認書類は、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

(4)請求担当者および委任者本人と法人の関係が確認できる書類のコピー

【例】社員証、職員証、在籍証明書、法人の現在事項証明書など。名刺は不可。

(5)送付先(営業所、事務所等の所在地)が確認できる書類のコピー

【例】法人の営業所・事務所等の所在地の記載がある社員証、登記事項証明書(代表者事項証明書)、官公署が発行した許可証など。名刺は不可。

※注釈1:送付先が(4)でご用意された法人の現在事項証明書で確認できる場合は、不要です。

※注釈2:郵便局で設置する私書箱への送付をご希望の場合は、その旨と理由を申請書に記載の上、設置が確認できる書類を添付してください。

(6)手数料

通数分の定額小為替

(7)返信用封筒

上記(5)で所在が確認できる送付先を記入し、切手を貼付したもの


【イ 債務者等の住民票を請求する場合

※注釈:請求できる住民票は、対象者本人分であり、本籍および続柄を省略したものになります。対象者が亡くなり、相続人を調査するなどの請求理由によっては、本籍を記載できる場合もあります。

(1)申請書(社印または代表者印の押印のあるもの)

(2)請求担当者の本人確認書類のコピー

例えば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、顔写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書などのコピー

※マイナンバーカードのコピーを同封する場合は、個人番号の記載されていない表面のコピーのみ同封してください。

上記以外の本人確認書類は、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

(3)請求担当者と法人の関係が確認できる書類のコピー

【例】社員証、職員証、在職証明書など。名刺は不可

(4)請求理由を確認することができる書類・資料のコピー

【例】借用証書、契約書など

※注釈:インターネットでの申込みなど原本がない場合は、印刷した資料にその旨を明記し、法人名のゴム印及び社印を押印してください。

(5)送付先(営業所、事務所等の所在地)が確認できる書類のコピー

【例】営業所・事務所等の所在地の記載がある社員証(名刺は不可)、登記事項証明書(代表者事項証明書)、官公署が発行した許可証など

※注釈:郵便局で設置する私書箱への送付をご希望の場合は、その旨と理由を申請書に記載の上、設置が確認できる書類を添付してください。

(6)手数料

通数分の定額小為替

(7)返信用封筒

上記(5)で所在が確認できる送付先を記入し、切手を貼付したもの


C.特定事務受任者が請求する場合

※注釈:特定事務受任者・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称
(1)所属する会が発行した「統一請求書」(職印を押印したもの)
(2)特定事務受任者であることが確認できる写真付きの証明書のコピー

【例】所属する会が発行する会員証

※以下の内容が記載され、かつ写真が貼付されたものに限ります。

特定事務受任者の証明書

(1)特定事務受任者の氏名

(2)事務所の名称・所在地

(3)登録(会員)番号

(4)発行者の名称

(3)請求理由、請求権限などを確認することができる書類のコピー

【例】登記事項証明書、公正証書など

※注釈1:(1)の統一請求書のうち「職務上請求書」で請求される場合は不要です。

※注釈2:成年後見人、破産管財人、遺言執行者、相続財産管理人、不在者財産管理人等として請求される場合は添付が必要です。

(4)手数料

通数分の定額小為替

(5)返信用封筒

事務所の所在地を記入し、切手を貼付したもの


3.請求の際にご注意いただくこと

(1)本人確認等のための証明書のコピーは返却しません。
(2)請求理由や確認のための資料の内容によっては、請求に応じられない場合があります。
(3)確認のため、事務所などへ電話をさせていただく場合があります。
(4)インクが消えない筆記具を使ってください。
(5)お釣りのないようにお願いします。お釣りがある場合は、切手でお返しすることがありますので、ご了承ください。

4.郵送の請求先

練馬区戸籍住民課住民票郵送請求担当
〒176-8501東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号練馬区役所内
電話:03-3993-1111(代表)

5.住民票の写しに関するよくある質問

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お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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