配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の方は、申出により住民票の写し等の交付や閲覧を制限できます。
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ページ番号:695-624-670
更新日:2024年1月22日
DV・ストーカー行為等の被害を受けている方の申し出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付および閲覧を制限します。
支援措置の申出ができる人
(1)配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
(2)ストーカー行為規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
(3)児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
(4)その他(1)から(3)までに掲げる方に準ずる方
なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と合わせてDV等支援措置を実施することを求めることができます。
支援措置の内容
- 加害者からの、被害者の住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求には応じません。
- 被害者(支援対象者)からの住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求にも、その都度ご本人の確認をさせていただきます。
- 第三者からの、被害者の住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求については、請求者や請求理由の厳格な審査を行います。
※ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
- 住民基本台帳の閲覧リストから、被害者の記録を削除します。
- 被害者が所有する固定資産の所在市区町村(特別区の場合は都)に対し、固定資産課税台帳の閲覧および固定資産課税台帳記載事項証明書の交付を制限するよう依頼します。
支援措置の実施期間
支援措置の実施期間は支援を決定した日から1年間です。支援措置の延長を希望される場合は、実施期間満了の1か月前から満了日まで延長の申出を受け付けます。支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合には、支援を終了します。
手続きの方法
支援措置を希望される場合は、下記担当までご相談ください。なお、支援を受けるためには、警察等相談機関に相談が必要です。区では、警察等に被害の事実の確認を行ったうえで、上記の支援を行います。
支援措置期間中の注意事項
(1)窓口での手続きについて
本人または同一世帯の方による住民票の写し等を請求する場合、必ずご自身が指定した本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要になります。
○受付時間は、平日の通常受付時間内(午前8時半から午後5時まで)のみとなります。
×時間外(平日午後5時以降)および土曜日の窓口は、原則、利用できません。
×代理人による手続きは、なりすまし請求等を防ぐため、委任状をお持ちの場合でもお受けできません。
×区内11か所の郵便局では、住民票の写し等の各種証明書の請求はできません。
×他自治体窓口(広域交付住民票)においての交付請求はできません。
(2)郵送での手続きについて
×住民票の写し等の各種証明書の請求はできません。
(3)マイナンバーカードを利用したサービスについて
×コンビニ交付サービスの「住民票の写し」、「住民税の証明書」は利用できません。
○コンビニ交付サービスの「印鑑登録証明書」は利用できます。(ご本人のお申出により利用制限することも可能です。)
○コンビニ交付サービスの「戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)」は練馬区が本籍の証明書は利用できます。本籍が練馬区以外の証明書のコンビニ交付は、本籍の区市町村へお問い合わせください。
×区民事務所内の証明書発行機は利用できません。
×オンライン(電子申請)による各種証明書の請求はできません。
×マイナポータルの一部の機能(引越し手続きや、やり取り履歴の確認表示)は利用できません。
○e-Tax(国税電子申告・納税システム)は利用できます。
×ワクチン接種証明書アプリは利用できません。
△国民健康保険加入者は、原則、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。利用を希望される場合は、国保年金課こくほ資格係(03-5984-4594)までご相談ください。詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご確認ください。
(4)申出書の内容に変更が生じた場合
速やかに変更の申出を行ってください。
配偶者からの暴力に対する相談窓口は下記をご覧ください。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
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