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配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方は、申出により住民票の写し等の交付や閲覧を制限できます。

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ページ番号:695-624-670

更新日:2026年1月26日

DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た方について支援の必要性が確認された場合、支援措置を実施し、「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」を制限します。

支援措置の申出ができる人

(1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがある方
(2)ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがある方
(3)児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
(4)その他(1)から(3)までに掲げる方に準ずる方
なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せて支援措置の実施を求めることができます。

支援措置の内容

  • 申出の相手となる方からの、支援措置対象者の住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求には応じません。
  • 支援措置対象者からの住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求にも、なりすましを防ぐため、その都度、事前に指定した本人確認書類によりご本人確認を厳格に行います。
  • 第三者からの、支援措置対象者の住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求については、請求者や請求理由の厳格な審査を行います。厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧リストから、支援措置対象者の記録を削除します。
  • 支援措置対象者が所有する固定資産の所在市区町村(特別区の場合は都)に対し、固定資産課税台帳の閲覧および固定資産課税台帳記載事項証明書の交付を制限するよう依頼します。

支援措置の実施期間

支援措置の実施期間は支援措置を決定した日から1年間です。期間の延長を希望される場合は、実施期間満了日の1か月前から満了日まで延長の申出を受け付けます。支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合には、支援措置を終了します。

手続きの方法

支援措置を希望される場合は、下記担当までご相談ください。なお、支援を受けるためには警察等の相談機関に相談が必要です。区では相談機関に申出内容の確認を行ったうえで、支援措置を行います。

支援措置期間中の注意事項

(1)窓口での手続きについて

本人または同一世帯の方が住民票の写し等を請求する場合、ご自身が指定した本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要になります。

○受付時間は、平日の通常受付時間内(午前8時半から午後5時まで)のみとなります。

×時間外(平日午後5時以降)および土曜日の窓口は、原則、利用できません。

×代理人による手続きは、なりすまし請求等を防ぐため、委任状をお持ちの場合でもお受けできません。

×区内11か所の郵便局では、住民票の写し等の各種証明書の請求はできません。

×他自治体窓口においての交付請求(広域交付住民票)はできません。

×戸籍証明は、本籍地以外の自治体窓口での交付請求(広域交付)はできません。

(2)郵送での手続きについて

×住民票の写し等の各種証明書の請求はできません。

(3)マイナンバーカードを利用したサービスについて

×コンビニ交付サービスの「住民票の写し」、「住民税の証明書」は利用できません。

○コンビニ交付サービスの「印鑑登録証明書」は利用できます。(ご本人のお申出により利用制限することも可能です。)

○コンビニ交付サービスの「戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)」は練馬区が本籍の証明書は利用できます。本籍が練馬区以外の証明書のコンビニ交付は、本籍の区市町村へお問い合わせください。

×区民事務所内の証明書発行機は利用できません。

×オンライン(電子申請)による各種証明書の請求はできません。

×マイナポータルの一部の機能(引越し手続きや、やり取り履歴の確認表示)は利用できません。

○e-Tax(国税電子申告・納税システム)は利用できます。

×パスポート(日本国旅券)のオンライン申請(戸籍電子証明書が必要な申請)はできません。

×ワクチン接種証明書アプリは利用できません。

△国民健康保険加入者は、原則、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。利用を希望される場合は、国保年金課こくほ資格係(03-5984-4594)までご相談ください。詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご確認ください。

(4)申出書の内容に変更が生じた場合

速やかに変更の申出を行ってください。

配偶者からの暴力に対する相談窓口は下記をご覧ください。

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

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