戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について
ページ番号:223-267-895
更新日:2022年4月1日
不正や虚偽の申請による事故を未然に防ぎ、区民の皆様の個人情報を守るために行うものです。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
1.戸籍、住民票の申請・届出には本人確認ができる証明書をお持ちください。
練馬区では、戸籍、住民票の申請・届出で区役所や区民事務所などに来られた方に、法令にもとづき本人確認を行います。
これは、個人情報の不正取得や虚偽の届出を防ぐためのものです。
以下の申請・届出の際には、本人確認ができる証明書をお持ちください。
なお、提示する証明書は種類・内容によって必要数が異なります。
日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点、それ以外の場合は2点以上必要ですのでご注意ください。
※本籍地以外の戸籍謄本の請求 の際は、 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の掲示が必要となります。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など)
詳細は以下の「本人確認ができる証明書」をご覧ください。
本人確認を行う申請・届出
(1)戸籍謄本・抄本などの交付申請
(2)住民票の写しなどの交付申請
(3)婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、および不受理申出とその取下げの届出
(4)転入、転居、転出などの住民票異動の届出
※注釈:上記の他に、申請・届出に本人確認を必要とする場合があります。
本人確認ができる証明書
いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
提示が必要な点数 | 証明書の内容 | 具体例 |
---|---|---|
1点でよい物 | 別表に記載のある 日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書 |
別表をご覧ください |
2点以上必要な物 ・Aは必ず1点以上必要です。 ・Bのみの組み合わせでは 受付できない場合があります。 |
A.健康保険証 または 日本の官公署が発行した顔写真のない証明書 |
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書など |
B.顔写真付きの証明書 (別表に記載のある証明書を除く) |
社員証、学生証など |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、船員手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る) |
---|
※注釈1:本人確認のために質問をさせていただく場合があります。
※注釈2:窓口に来られる方が代理人の場合は、代理人の本人確認ができる証明書のほかに、委任状が必要です。
※注釈3:証明書のコピーを郵送で提出する場合は、次の(1)から(3)をご確認ください。なお、お送りいただいた証明書のコピーは返却いたしませんのでご了承ください。
(1)マイナンバーカードのコピーを郵送する場合
個人番号の記載されていない表面のコピーのみ同封してください。裏面のコピーは不要ですので同封しないようにご注意ください。
(2)健康保険証や後期高齢者医療被保険者証のコピーを郵送する場合
保険者番号および被保険者等記号・番号が見えないようにマスキングしたものを同封してください。
(3)年金手帳や年金証書のコピーを郵送する場合
基礎年金番号が見えないようにマスキングしたものを同封してください。
2.第三者による申請には正当な理由が必要です。
第三者が戸籍謄本・抄本、住民票の写しなどの交付申請をする場合には、申請書に正当な理由・提出先を詳しく記入し、そのことを確認することができる資料を提示して下さい。
なお、第三者の範囲は申請する書類により異なります(下表参照)。
請求する書類 | 請求者 | 正当な請求理由などの記入 |
---|---|---|
戸籍謄本・抄本など | 本人・配偶者・直系血族の方(親子、祖父母、孫など) | 原則として不要※注釈 |
上記以外(第三者)の方 | 必要 | |
住民票の写しなど | 本人・同一世帯の方 | 原則として不要※注釈 |
上記以外(第三者)の方 | 必要 |
※注釈:申請内容により、正当な理由などの記入が必要となる場合があります。
※注釈:戸籍が請求できる方や請求に必要なものなど、詳しくは法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
3.戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどを不正に取得した場合の罰則が強化されました。
虚偽の申請など不正な手段により、戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどを取得した場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
区では、独自の取扱いとして、他人の証明書を不正取得した事実が国等からの通知により明らかになった場合は、被請求者へ請求の内容を通知します。
問い合わせ
- 戸籍に関すること・・・戸籍住民課戸籍第一係 電話:03-5984-4530(直通)
- 住民票に関すること・・・戸籍住民課住民記録係 電話:03-5984-2796(直通)
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202