戸籍証明書等の広域交付について
ページ番号:249-721-333
更新日:2024年10月31日
1 戸籍証明書等の広域交付
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が可能となりました。
これにより、これまで本籍地でしか請求できなかった戸籍証明書等が、本籍地以外の市区町村窓口でも請求が可能となりました。
戸籍証明書等の広域交付
2 証明書の種類・発行窓口等について
※ 国からの通知により、当面の間、戸籍証明書等の発行の際は本籍地への確認が必要であるため、発行までにお時間をいただく場合がありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。また、戸籍の状況によっては、即日交付できない場合もあります。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。
証明書の種類 | 手数料 | 発行窓口 | 受付時間 |
---|---|---|---|
戸籍全部事項証明書 | 450円 | 戸籍第一係 (練馬区役所本庁舎2階) 戸籍第二係 (練馬区役所石神井庁舎2階) |
平日の午前8時30分から午後4時00分まで ※窓口の混雑状況によっては、早めに受付を終了する場合がございます。 |
区民事務所(注釈1) | 平日の午前8時30分から午後4時30分まで | ||
除籍全部事項証明書 | 750円 | 戸籍第一係 (練馬区役所本庁舎2階) 戸籍第二係 (練馬区役所石神井庁舎2階) |
平日の午前8時30分から午後4時00分まで ※窓口の混雑状況によっては、早めに受付を終了する場合がございます。 |
改製原戸籍謄本・除籍謄本 | 750円 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
(注釈1)練馬区民事務所・石神井区民事務所では、広域交付を行っていません。
(注釈2)戸籍個人事項証明書や附票、受理証明書や独身証明書等の行政証明は広域交付の対象外のため、これまでどおり本籍地へ請求してください。
3 戸籍証明書等を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
(注釈1)委任状による請求や第三者請求、郵送請求は広域交付の対象外です。
(注釈2)夫または妻を亡くした配偶者も請求が可能です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
4 本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の掲示が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート など
5 注意事項
- 戸籍が電算化されていない(紙で保管されている)方は、広域交付の対象外となりますので、本籍地へ申請してください。
- 相続等により戸籍の遡りなど、請求される戸籍が何種類にも及ぶ場合には、交付までに時間がかかる旨ご了承ください。
- システム障害により、広域交付の事務が行えない場合があります。
6 届書等情報内容証明書の発行が可能となります
これまで、届書を保管している市区町村または管轄の法務局で発行していた「届書記載事項証明」に加えて、届書の受理地がスキャナーで取り込んだ画像情報に基づき発行する「届書等情報内容証明書」の発行が可能となります。
7 よくある質問と回答
広域交付の開始に伴い、お問合せ件数が多い事項について掲載しました。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍第一係
組織詳細へ
電話:03-5984-4530(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
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