このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)窓口請求

現在のページ
  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 戸籍・住民登録
  4. 戸籍の証明
  5. 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)窓口請求

ページ番号:809-137-286

更新日:2024年12月4日

戸籍に記録(記載)されている方のうち、必要とする方だけの証明です。
※戸籍証明書は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の他、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)除籍全部事項証明書(除籍謄本)除籍個人事項証明書(除籍抄本)改製原戸籍謄本などがございます。 必要な証明書によって取扱い窓口が異なりますので、下記の取扱い窓口一覧をご確認ください。

手数料

1通 450円
コンビニ交付の場合1通 350円

申請・手続き方法

本籍地が練馬区の方は、戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)、早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所で請求してください。その他、区内11か所の郵便局でも請求ができますが、郵便局での取扱いは、窓口に来られる請求者ご本人が記載された戸籍とその同一戸籍の方の戸籍抄本に限られます(請求者本人が除籍となっている場合は請求できません。)ので、ご注意ください。
請求の際は、本籍・筆頭者・証明が必要な方のお名前・請求者の住所・氏名などを明記してください。
なお、 郵送による請求、または オンライン申請(電子申請サービス)ができます。
※オンライン申請については戸籍に記載されている方、戸籍に記載されている方の配偶者または直系親族(父母、祖父母、子、孫など)のみ請求ができます。 申請にはマイナンバーカードと公的個人認証アプリのインストールが必要です。
戸籍証明書の種類によって取扱い窓口が異なります。下記の表をご覧ください。

取扱い窓口一覧
戸籍証明書 取り扱い窓口
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
改製原戸籍謄本 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
戸籍の附票の写し 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局
戸籍届受理証明書 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
身分証明書 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所
不在籍証明書 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所

窓口・受付時間

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後7時まで

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで

  • 区民部 戸籍住民課 戸籍第二係 (石神井庁舎2階)

平日(月曜日から金曜日)の午後5時から午後7時まで

平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後4時まで

※郵便局の場合は、請求者本人が記載された戸籍についてのみ取り扱います。請求者本人が除籍となっている戸籍については請求できません。また、委任状や第三者による請求はできません。

必要なもの

窓口に来られる方の本人確認ができるもの(詳しくは、こちらのページをご覧ください。)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など
本人、配偶者または直系血族(親子、祖父母、孫など)以外の方が、請求する場合は委任状が必要です。

請求にあたっての注意点

本人、配偶者または直系血族(親子・祖父母・孫など)以外の証明書を請求するときは、請求理由や内容について客観的に確認ができる資料を用意し、使用目的を具体的に示してください。(本人等から委任を受けている場合を除く。)
不当な目的と思われる場合は交付できません。
偽りその他不正の手段により、戸籍謄本等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金等に処せられます。(戸籍法第135条等)
区では、独自の取扱いとして、他人の証明書を不正取得した事実が国等からの通知により明らかになった場合は、被請求者へ請求の内容を通知します。

広域交付のお知らせ

戸籍法の一部改正に伴い、 令和6年3月1日から 本籍地以外の戸籍謄本の請求 が可能となりました。

(注)戸籍個人事項証明書や附票、受理証明書や独身証明書等の行政証明は広域交付の対象外のため、これまでどおり本籍地へ請求してください。

戸籍に関するよくある質問

申請書のダウンロード

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍第一係  組織詳細へ
電話:03-5984-4530(直通)
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

区民部 戸籍住民課 戸籍第ニ係  組織詳細へ
電話:03-3995-1105
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ