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戸籍の附票の写し

ページ番号:381-623-058

更新日:2024年3月1日

戸籍に記載されている方について、戸籍が編製されてから現在までの住所の履歴を記載したものです。
※過去の住所の証明が必要な方は、下記の『請求にあたっての注意点』『戸籍に関するよくある質問』をご参照ください。

手数料

1通 300円

申請・手続き方法

本籍地が練馬区の方は、戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)、早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所で請求してください。その他、区内11か所の郵便局でも請求ができますが、郵便局での取扱いは、窓口に来られる請求者ご本人が記載された戸籍とその同一戸籍の方の附票に限られます(請求者本人が除籍となっている戸籍の附票および改製原附票は請求できません。)ので、ご注意ください。請求の際は、本籍・筆頭者・証明が必要な住所・請求者の住所・氏名などを明記してください。
本籍地が練馬区以外の方は、本籍地の区市町村に請求してください。
なお、 郵送による請求、または オンライン申請(電子申請サービス)ができます。
※オンライン申請については戸籍に記載されている方、戸籍に記載されている方の配偶者または直系親族(父母、祖父母、子、孫など)のみ請求ができます。 申請にはマイナンバーカードと公的個人認証アプリのインストールが必要です。
戸籍証明書の種類によって取扱い窓口が異なります。下記の表をご覧ください。

取扱い窓口一覧
戸籍証明書 取り扱い窓口
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
改製原戸籍謄本 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
戸籍の附票の写し 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局
戸籍届受理証明書 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
身分証明書 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所
不在籍証明書 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)
早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所

窓口・受付時間

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後7時まで

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで

  • 区民部 戸籍住民課 戸籍第二係 (石神井庁舎2階)

平日(月曜日から金曜日)の午後5時から午後7時まで

平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後4時まで

※郵便局の場合は、請求者本人が記載された戸籍とその同一戸籍の方の附票のみ取り扱います。請求者本人が除籍となっている戸籍の附票および改製原附票については請求できません。また、委任状や第三者による請求はできません。
 

必要なもの

窓口に来られる方の本人確認ができるもの(詳しくは、こちらのページをご覧ください。)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など
本人、配偶者または直系血族(親子、祖父母、孫など)以外の方が、請求する場合は委任状が必要です。

請求にあたっての注意点

練馬区では平成13年1月1日にコンピュータ化に伴う戸籍の附票の改製を行ったため、現在の戸籍の附票に記載されているのは平成13年1月1日以降の住所の履歴です。
平成13年1月1日以前の住所の履歴は、改製原附票に記載されています。住所の履歴の記載欄に限りがあるため、附票を作り直している場合は、全ての住所の履歴が記載されていないことがあります。
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、消除された戸籍の附票の保存年限は150年となりました。令和元年6月20日以前は、保存年限が5年だったため、廃棄している場合があります。ご希望の場合は、1通300円で廃棄証明書を発行しています。
住民基本台帳法の一部改正(令和4年1月11日施行)により、附票の記載事項として、出生の年月日および男女の別が追加されました。また、本籍および筆頭者は原則として省略されます。本籍および筆頭者の記載を希望する場合は、その旨を請求書にご記入ください。なお、第三者(職務上請求を含む)の方が請求者で、本籍および筆頭者の記載を希望する場合は、記載する理由が必要となります。厳格な審査の上、記載の可否を判断します。審査の結果、記載できない場合もあります。
本人、配偶者または直系血族(親子、祖父母、孫など)以外の証明書を請求するときは、請求理由や内容について客観的に確認ができる資料を用意し、使用目的を具体的に示してください。(本人等から委任を受けている場合を除く。)
不当な目的と判断される場合は交付できません。
偽りその他不正の手段により、戸籍謄本等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金等に処せられます。(戸籍法第135条等)
区では、独自の取扱いとして、他人の証明書を不正取得した事実が国等からの通知により明らかになった場合は、被請求者へ請求の内容を通知します。

広域交付のお知らせ

戸籍法の一部改正に伴い、 令和6年3月1日から 本籍地以外の戸籍謄本の請求 が可能となりました。

(注)戸籍個人事項証明書や附票、受理証明書や独身証明書等の行政証明は広域交付の対象外のため、これまでどおり本籍地へ請求してください。

戸籍に関するよくある質問

申請書のダウンロード

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍第一係  組織詳細へ
電話:03-5984-4530(直通)
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

区民部 戸籍住民課 戸籍第ニ係  組織詳細へ
電話:03-3995-1105
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

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