身分証明書
ページ番号:512-446-752
更新日:2024年3月1日
禁治産、準禁治産、破産の宣告、破産手続開始決定および後見の登記の通知を受けていないことを証明するものです。
手数料
1通 300円
申請・手続き方法
本籍地が練馬区の方は、戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)、早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所で請求してください。
請求の際は、本籍・筆頭者・証明が必要な方のお名前・請求者の住所・氏名などを明記してください。
本籍地が練馬区以外の方は、本籍地の区市町村に請求してください。
なお、 郵送による請求、または オンライン申請(電子申請サービス)ができます。
※オンライン申請については戸籍に記載されている方、戸籍に記載されている方の配偶者または直系親族(父母、祖父母、子、孫など)のみ請求ができます。 申請にはマイナンバーカードと公的個人認証アプリのインストールが必要です。
戸籍証明書の種類によって取扱い窓口が異なります。下記の表をご覧ください。
戸籍証明書 | 取り扱い窓口 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階) 早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階) 早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階) |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階) |
改製原戸籍謄本 | 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階) |
戸籍の附票の写し | 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階) 早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所、区内11か所の郵便局 |
戸籍届受理証明書 | 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階) |
身分証明書 |
戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階) 早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所 |
不在籍証明書 | 戸籍第一係(本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階) 早宮区民事務所、光が丘区民事務所、石神井区民事務所、大泉区民事務所、関区民事務所 |
窓口・受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後7時まで
※練馬区に本籍を持ってから4か月以上経過していない方の受付時間は、午後5時までです。
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
- 区民部 戸籍住民課 戸籍第二係 (石神井庁舎2階)
平日(月曜日から金曜日)の午後5時から午後7時まで
※練馬区に本籍を持ってから4か月以上経過していない方は、午後5時までに上記6か所のいずれかの窓口でご請求ください。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(詳しくは、こちらのページをご覧ください。)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など
- 本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
※注釈:親・子や夫・妻の身分証明書を請求する場合でも、委任状が必要ですのでご注意ください。
広域交付のお知らせ
戸籍法の一部改正に伴い、 令和6年3月1日から 本籍地以外の戸籍謄本の請求 が可能となりました。
(注)戸籍個人事項証明書や附票、受理証明書や身分証明書等の行政証明は広域交付の対象外のため、これまでどおり本籍地へ請求してください。
戸籍に関するよくある質問
よくある質問と回答のページ(外部サイト)をご覧ください。
申請書のダウンロード
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍第一係
組織詳細へ
電話:03-5984-4530(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
区民部 戸籍住民課 戸籍第ニ係
組織詳細へ
電話:03-3995-1105
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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