住民票の除票
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ページ番号:981-741-016
更新日:2024年10月1日
- 転出や死亡などにより、住民登録が消除された住民票を「除票」といいます。
- 除票には、住民票の記載事項(住所、氏名、生年月日など)のほかに、消除事由(転出、死亡など)および消除事由の生じた日(転出日、死亡日など)、転出の場合は転出先住所が記載されます。
- 死亡された方の除票には、マイナンバー(個人番号)および住民票コードを記載できません。
- 除票は、住民票が消除された日から150年間保存されます。(除票の保存期間は、令和元年6月20日施行の住民基本台帳法施行令の一部改正により、5年間から150年間に延長されました。政令改正前に保存期間を経過した除票は、廃棄済みのため交付することができません。)練馬区では、平成25年(2013年)3月以前に消除された除票は、交付することができません。
請求方法
区民事務所の窓口、郵送またはオンラインで請求できます。
令和5年8月21日(月曜)からオンライン申請ができるようになりました。
オンライン申請で請求できる住民票の除票の写しは、「申請者本人分のみ」または「同一世帯の亡くなった親族方のもの(相続、公的年金等に使用する場合のみ)」に限定しています。
申請には、「マイナンバーカードの署名用電子証明書」および電子署名等ができるデジタルIDアプリ「xID(クロスアイディー)」が必要です。
オンライン申請をご利用になる方は、「オンライン申請(電子申請サービス)」をご覧ください。
- 除票は「コンビニ交付」、「広域交付」、「区内11か所の郵便局」、「閉庁時の休日・夜間窓口での受取り(事前の電話予約が必要)」は利用できません。
転出届を提出すると、転出予定日の前であっても除票と同じ取扱いとなり、コンビニ交付等は利用できなくなりますので、ご注意ください。
例外として、公的年金の手続きのために亡くなられた方の除票の写しを請求する場合のみ、区内11か所の郵便局でも請求することができます。
- 郵送請求の方法、オンライン申請の方法については、次のページでご確認ください。
郵送・オンラインにより住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯の方)
郵送により住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯以外の方)
以下は、窓口で請求をされる方へのご案内です。
請求できる方
- 本人(除票に記載されている方)または代理人
原則、本人のみが請求できます。
法定代理人が請求する場合は、戸籍謄本や登記事項証明書など代理権を確認できる書類が必要です。
法定代理人以外が本人の代わりに請求する場合は、同一世帯の方でも委任状が必要です。住民票の写しの請求とは異なりますのでご注意ください。
- 利害関係人(相続人、債権・債務者など)
正当な請求理由および請求権限を確認できる書類(戸籍謄本、契約書、通知書など)が必要です。
必要なもの
(1)住民票の写し等交付申請書
ページ下部からダウンロードすることができます。(区民事務所の窓口にも設置しています。)
窓口に来る方の自署または記名押印が必要です。
(2)窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
日本の官公署が発行した顔写真付きの有効な証明書の場合は1点、健康保険証、年金手帳などの場合は2点の提示が必要です。詳しくは、「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について」をご覧ください。
(3)委任状(任意代理人が手続きをする場合)
ページ下部からダウンロードすることができます。(区民事務所の窓口にも設置しています。)
委任者(本人または利害関係人)の自署または記名押印が必要です。
法定代理人以外が本人の代わりに請求する場合は、同一世帯の方でも委任状が必要です。住民票の写しの請求とは異なりますのでご注意ください。
(4)戸籍謄本または登記事項証明書(法定代理人が手続きをする場合)
未成年者の親権者、未成年後見人の場合は、戸籍謄本(親権者または未成年後見人であることを確認できるもの)を提示してください。 ただし、練馬区の戸籍で確認できる場合は不要です。
成年後見人・保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書(法定代理人であることを確認できるもの)を提示してください。ただし、保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書の代理行為目録(除票請求の代理権を確認できるもの)も必要です。
(5)正当な請求理由および請求権限を確認できる書類(利害関係人が請求する場合)
(提示していただく書類の例)
- 相続・相続放棄の手続きのために請求する場合
請求者が相続人であることがわかる証明書(戸籍謄本、国や自治体から送付された納税義務承継通知書など。ただし、練馬区の戸籍で相続人であることを確認できる場合は不要です。)
- 死亡保険金の受取りのために請求する場合
請求者が受取人として記載されている保険証書など
- 未支給年金の請求のために請求する場合
請求者が未支給年金を受け取ることができる方であることがわかる書類(戸籍謄本など。ただし、練馬区の戸籍で未支給年金を受け取ることができる方であることを確認できる場合は不要です。)
受取ることができる方の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。
先順位者の代理人が請求する場合は、先順位者の委任状が必要です。
また、年金事務所からご案内をお受け取りになっている方は、そちらもお持ちください。(お持ちの方のみ)
- 債権や債務があり、相手先へ送付した郵便物が届かない場合
契約書や借用証書、返送された郵便物など
(6)切手を貼付した返信用封筒(委任状をお持ちの方がマイナンバー入りまたは住民票コード入りの除票を請求する場合)
返信用封筒の宛先には、本人の現在の住民票の住所を記入してください。
簡易書留で本人宛てに郵送しますので、切手は定型50g以内の場合は460円分を貼付してください。(郵便料金は令和6年10月1日現在です。)
死亡された方の除票には、マイナンバー(個人番号)および住民票コードを記載できません。
※書類に不備や不足、疑義等がある場合は、受付できません。
手数料
1通300円
除票は原則、世帯ごとの交付ではなく該当者1人につき1通ずつの交付となります。
窓口・受付時間
取り扱い窓口 | 受付時間 |
---|---|
練馬区民事務所(区役所本庁舎1階) | 平日(月曜~金曜) :午前8時30分~午後7時 |
土曜(祝休日を除く) :午前9時~午後5時 | |
日曜・祝休日 :×取り扱いません | |
早宮区民事務所 光が丘区民事務所(光が丘区民センター2階) 石神井区民事務所(石神井庁舎1階) 大泉区民事務所(リズモ大泉学園4階) 関区民事務所(関区民センター1階) |
平日(月曜~金曜) :午前8時30分~午後7時 |
土曜・日曜・祝休日 :×取り扱いません |
【備考】
日曜・祝休日、および12月29日から1月3日は取り扱いません。
土曜日は練馬区民事務所のみ、開庁します。※土曜日と祝休日が重なった場合はお休みします。
「練馬区リアルタイム窓口混雑情報」で区民事務所の混雑状況を確認できます。
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