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転入届 (練馬区外(国内)から練馬区に引越したとき)

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  5. 転入届 (練馬区外(国内)から練馬区に引越したとき)

ページ番号:298-629-496

更新日:2024年8月19日

練馬区外(国内)から練馬区へ引越しをした場合は、前住所地へ転出届を行った後、練馬区で転入届を行う必要があります。

練馬区への転入届は、区内6か所の区民事務所新規ウィンドウで開きます。で受付をしております。特に3~4月は練馬区民事務所(練馬区役所1階)が大変混雑しますので、お近くの区民事務所をぜひご利用ください。

区民事務所の地図

現在の待ち時間・混雑状況は、以下からパソコン・スマートフォンでご確認いただけます。

  • 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑します。
  • 当日の混み具合や相談内容によって手続き完了に時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

 

届出方法

窓口での届出(郵送やインターネットではお手続きできません)

届出人

原則

  • 本人
  • 同一世帯の世帯員
  • 本人の法定代理人

※本人以外の届出は、委任状等が必要になる場合があります。「届出に必要なもの」および「マイナンバーカードおよび住基カードの継続利用について」をご確認ください。

届出期間

練馬区に住み始めてから14日以内(住み始める前の届出はできません)
 
※マイナンバーカードを利用した転入届(転出証明書の交付を受けずに行う転入届)の届出期間について
次のいずれかに該当する場合は、カードを利用した転入手続きができません。お手数ですが、転入前の区市町村で転出証明書の交付を受けて、区民事務所の窓口にお持ちください。

  • 転入前の区市町村に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
  • 転入した日から14日を経過したとき

届出に必要なもの

例えば、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点

上記以外の健康保険証や基礎年金番号通知書、年金手帳、介護保険証などは2点

※いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。

  • 前住所地の区市町村が発行した転出証明書

マイナンバーカードまたは住基カードを利用して転出証明書が交付されない方法で転出手続きをした場合は、転出証明書は必要ありません(前住所地の区市町村への転出手続きは事前にしておく必要があります)。その場合は、受付時に転入する方のマイナンバーカードまたは住基カードが必要となりますので、必ずご持参ください。

※転出証明書を紛失等した場合は前住所地の区市町村に問い合わせ、証明書の再交付等を行ってから練馬区での転入手続きを行ってください。


以下は、該当する方のみ必要です。

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード【お持ちの方のみ】

転入する方でお持ちの方全員分のカードをご持参ください。継続利用(住所変更等)の手続きを行います。手続き時に、カードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。


  • 在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)【外国人住民の方のみ】

転入する方全員分をお持ちください。

また、世帯主との続柄を証する文書および訳者を明記した訳文が必要となる場合があります。詳細は「外国人住民の続柄を証する文書について」をご覧ください。

  • 在学証明書【練馬区立の小・中学校に転校する方のみ】

転校する方全員分をお持ちください。在学証明書は、転校前の学校で受け取れます。


届出期間を過ぎて転入する方は、「異動日から現在まで現住地に居住している証明」が必要になることがあります。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。

別世帯の代理人が手続きをする場合

別世帯の代理人に転入届の手続きを依頼する場合は、次の書類も必要です。

  • 法定代理人であることを確認できる書類別世帯の法定代理人が届出をする場合

例えば、戸籍証明(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要)、成年後見人の登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)など

  • 委任状別世帯の任意代理人が届出をする場合

委任状の書き方」のページから、「委任状」または「転入・転居およびカード変更専用委任状」をダウンロードしてご利用ください。

マイナンバーカードおよび住基カードの継続利用について

カードを継続利用する方は、転入届出時にカードを持参して継続利用の申請をしてください。
その際、カードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。
※ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
 

  • 本人と同一世帯の方が手続きする場合(顔認証マイナンバーカードを除く)

本人のカード持参し、本人の住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力できる場合は、代理で継続利用の手続きを行うことができます。

代理人が住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力できない場合は、「委任状の書き方新規ウィンドウで開きます。」のページから「転入・転居およびカード変更専用委任状」をダウンロードし、「カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)」欄を含め本人が記入したものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちいただければ、継続利用の手続きを行うことができます。

  • 本人と別世帯の方が手続きする場合(顔認証マイナンバーカードを除く)

別世帯の代理人が手続きをする場合は、「委任状の書き方新規ウィンドウで開きます。」のページから「転入・転居およびカード変更専用委任状」をダウンロードし、「カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)」欄を含め本人が記入したものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちください。

 
平日の午後7時50分、土曜日の午後5時50分までに手続きが完了しなかったときは、カード継続利用の手続きのための再来所が必要になります。
3月中旬から4月上旬までなど窓口の混雑状況等によっては、来所から手続き開始までの待ち時間が長くなりますので、できるだけ平日は午後6時30分頃、土曜は午後4時頃までにお越しください

継続利用の手続きができる期間

転入届出日から90日以内(ただし、転入届を「転出予定日から30日以内」に行っている必要があります。)

以下の場合は、カードが失効し継続利用ができなくなります

  • 継続手続きを「転入届出日から90日以内」に行わなかったとき
  • 転入届を「転出予定日から30日以内」に行わなかったとき

カード失効後にマイナンバーカードの再交付を受けるときは、交付申請から交付まで1か月以上かかります。また、交付の際に手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)が必要です

マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き

署名用電子証明書は、住所変更により自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、窓口でお申し出ください。
 

  • 本人が来所して手続きする場合

即日で手続きが完了します。なお、手続きの際にパスワード(英数字6~16桁)の入力が必要です。

  • 同一世帯の代理人もしくは法定代理人が手続きをする場合

委任状の書き方新規ウィンドウで開きます。」のページから「転入・転居およびカード変更専用委任状」をダウンロードし、「暗証番号」欄を含め本人が記入したものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちください。

  • 同一世帯の代理人もしくは法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合

本人へ照会等を行うため、2回来所していただく必要があります。

また、マイナンバーカード用署名用電子証明書を発行する際にお持ちいただく代理人の本人確認書類は、日本の官公署が発行した顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)に限定しています。

 
※スマートフォン用署名用電子証明書をご利用になりたい方は、マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き完了後、ご自身のスマートフォンでお手続きをしてください。

窓口および受付時間

混雑緩和のため、できるだけお近くの区民事務所をご利用ください。

取り扱い窓口と受付時間
取り扱い窓口受付時間

練馬区民事務所

練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所本庁舎1階
03-5984-4528

○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

○午前8時30分~午後7時
※注釈をご覧ください

○土曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

○午前9時~午後5時
※注釈をご覧ください

×日曜・祝休日・12月29日~1月3日×取り扱いません

早宮区民事務所

練馬区早宮1丁目44番19号
03-3994-6705

光が丘区民事務所

練馬区光が丘2丁目9番6号
光が丘区民センター2階
03-5997-7711

石神井区民事務所

練馬区石神井町3丁目30番26号
石神井庁舎1階
03-3995-1103

大泉区民事務所

練馬区東大泉1丁目28番1号
リズモ大泉学園4階
03-3922-1171

関区民事務所

練馬区関町北1丁目7番2号
関区民センター1階
03-3928-3046

○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

○午前8時30分~午後7時
※注釈をご覧ください

×土曜・日曜・祝休日・12月29日~1月3日×取り扱いません

※注釈
(1)次の場合は、他の自治体に問い合わせが必要になることがあるため、平日の午前8時30分~午後4時頃までにお越しください。

  • 届出期間を過ぎての転入、再交付を受けた転出証明書での転入、転出証明書記載の異動日とは異なる日での転入及び転出届の際に前住地の自治体から「住民票が職権消除になっている等の理由により転出証明書の交付ができないため戸籍謄本と戸籍附票を持参して転入手続きするべき」旨の案内を受け必要書類を持参された方
  • マイナポータルから転出届を電子申請された方のうち、転出地での処理が完了していない方(マイナポータルの申請状況照会メニューで処理が完了しているかどうか確認できます)
  • マイナンバーカード等を利用して転出証明書の交付を受けない転出をされた方(転出届の電子申請された方も含みます)のうち、転入する区市町村が届出時から変わった方

(2)転入届をした日にコンビニ交付または証明書発行機で住民票の写しを取得したいとき

コンビニ交付および証明書発行機のご利用には、マイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です。

窓口の混雑状況やシステムのアクセス状況により手続きに時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕を持って窓口にお越しください。

※平日午後7時、土曜午後5時までに継続利用の手続きが完了したときは、最大70分後にコンビニ交付および証明書発行機をご利用できます。

※平日午後7時、土曜午後5時をすぎると、データ送信できるのが翌開庁日となるため、ご利用開始は翌開庁日の午前7時30分以降になります。

転入予定連絡の電子申請について

令和5年2月6日より、マイナポータル(ぴったりサービス)から、「転出届」と「転入届の来庁予定連絡」が電子申請で行えるようになりました。

  • 上記サービスを利用するには、「マイナンバーカード(個人番号カード)」とカードに搭載された「マイナンバーカード用署名用電子証明書」、「マイナンバーカード用利用者証明用電子証明書」もしくは、対応するスマートフォンに搭載された「スマートフォン用署名用電子証明書」、「スマートフォン用利用者証明用電子証明書」が必要です。

また、以下の場合はマイナポータルからの申請は行えません(予定連絡を行わなくても転入届は提出できます)。

申請が行えない場合の例

  • 新住所へ引越す方のどなたもマイナンバーカードをお持ちでない場合
  • 申請者のマイナンバーカードに署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書が搭載されていない(または失効している)場合
  • 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書(英数字6~16桁)、利用者証明用電子証明書(数字4桁))、券面事項入力補助AP(数字4桁)のいずれかがわからない場合
  • お持ちのマイナンバーカードが顔認証マイナンバーカードの場合

※マイナンバーカード用電子証明書を使用した申請を行う場合、券面事項入力補助用APの入力が必須となります。

  • 国外から転入する場合
  • 引越し日の31日以上前、または引越し日から11日以上経過している場合
  • 引越し日から14日以内に転入届を行うことができない場合
  • 別世帯の方の分を代理で申請する場合
  • 申請者が15歳未満の場合
  • 住民基本台帳の支援措置を受けている場合
  • 申請時に「来庁予定日」、「来庁予定場所」、「転出予定日」、「新しい住所」、「電話番号」が入力できない場合
  • すでに窓口や郵送で転出届を提出している場合

申請方法

以下のサイト(マイナポータル)から申請できます。

マイナポータルにログインして、「手続きの検索・電子申請」メニューの「引越しの手続き」から申請できます。

来庁予定連絡の注意事項

上記申請を行った場合でも、窓口で転入届の手続きを行う必要があります

転入に伴う各種手続きの案内

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お問い合わせ

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  • 転入予定連絡について

区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5984-2796
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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