国外に住所を有し日本の国政選挙の投票をする方【在外投票・在外選挙人制度・出国時の申請方法】
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更新日:2023年4月26日
国外にいても日本の国政選挙に投票できます。投票するには在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
出国前に区の窓口で申請する場合(出国時申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 練馬区の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
申請の方法
転出届提出後、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
申請場所
練馬区選挙管理委員会事務局(練馬区役所本庁舎16階)
(注釈)石神井や光が丘などの各区民事務所では申請できません。
申請時の持参書類
申請者本人による申請
本人確認書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公大学の学生証など
申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記の書類に加えて、下記の二つの書類が必要になります。
申請に来ている者の本人確認書類
日本国または地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)
申出書
あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外で住所を管轄している日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方(管轄区域については在外選挙のページ(外務省)(外部サイト)でご確認ください。)
申請の方法
申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の窓口に申請してください。
申請時の持参書類
申請者本人による申請
- 旅券等(出国時申請と同じ)
- 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
引き続き3か月以上居住している方
居住を開始した日が、登録申請日より3か月以上前であることが記載されている住所地の家屋の賃貸借契約書、住所地の土地・家屋の購入契約書、滞在許可証、外国人登録証等。(ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要)
申請時における居住期間が3か月未満の方
住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き住所を有していることを証明する書類。(ただし、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に在留届を提出している場合は不要。)
申請書は一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて在外公館から所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意下さい。
同居家族等を通じた申請
上記の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)
- 申出書
申請書や申出書は、大使館や総領事館でも手に入ります。また、外務省のページからダウンロードできます。在外選挙のページ(外務省)(外部サイト)でご確認ください。
申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
投票の方法
在外公館投票
在外公館に出向き、在外選挙人証とパスポートなどを提示して投票します。なお投票を実施しない在外公館もあります。詳しくは在外選挙のページ(外務省)(外部サイト)でご確認ください。
郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙の請求をすると、投票用紙がお手元に郵送されます。その用紙に記入して郵便により投票できます。
日本国内での投票
一時帰国した場合や帰国後4か月間は、在外選挙人証を提示して、次の方法で投票することができます。
- 投票日に指定在外選挙投票所で投票する。
- 期日前投票期間中に期日前投票所(7か所)で投票する。期日前投票所の場所については、「投票日当日に仕事や用事がある方【期日前投票】」をご覧ください。
- あらかじめ練馬区選挙管理委員会に投票用紙を請求し、他の区市町村において投票する。(投票所の場所と受付時期については、滞在先の選挙管理委員会に確認してください。)
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お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
ファクス:03-5984-1226
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