一定の障害がある方・要介護5の方【郵便等投票】
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更新日:2023年4月25日
一定の障害がある方や、介護を必要とされる方で、その障害の区分・等級が下表「郵便等投票該当一覧表」に当てはまる方は、自宅など今いる場所で投票用紙に記載し、郵便等で投票することができます。ただし、自書できることが必要です。(下記の代理記載制度に該当する方は、自署が出来なくても投票用紙への記入を代理させることができます。)
郵便投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会へ申請し、郵便等投票証明書の交付を受ける手続きが必要です。申請用紙は下記のお問い合わせ先にご請求ください。
区分 | 等級 |
---|---|
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 |
身体障害者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級または3級 |
身体障害者手帳 免疫・肝臓 | 1級から3級 |
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
(注)戦傷病者手帳で同程度の障害等級の方を含みます。
郵便等投票証明書の交付申請方法
必要書類にご記入のうえ、選挙管理委員会までお送りください。申請内容を確認のうえ「郵便等投票証明書」を交付します。
必要書類
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の障害の程度が記載されているページ、または介護保険被保険者証の要介護区分の記載されているページ(要介護5の方のみ)
代理記載制度
自書できない方でも、下記の「対象となる方」に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、届け出た代理記載人に投票用紙への記入を代理させることができます。
対象となる方
つぎの2項目の両方を満たす方
- 「郵便等投票該当一覧表」に該当する方
- 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている方(戦傷病者手帳で同程度の障害等級の方を含む)
申請に必要な書類・申請方法
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の障害の程度が記載されているページまたは介護保険被保険者証の要介護区分の記載されているページ(要介護5の方のみ)
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 同意書および宣誓書
上記の1から4の書類を選挙管理委員会までお送りください。内容確認のうえ、郵便等投票証明書(代理記載用)を交付します。
投票用紙の請求
選挙が近づいたら、郵便投票等証明書をお持ちの方あてに郵便等投票の請求のご案内をお送りします。
投票用紙の請求期限は、投票日の4日前の17時まで(必着)です。
詳しい日程は、選挙の際に開設される特設ページをご覧ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
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