精神障害者保健福祉手帳
ページ番号:671-476-180
更新日:2024年10月1日
- LINEおよびSMSによる通知サービスについて
- 精神障害者保健福祉手帳とは
- 手帳を交付された場合に受けられる主なサービス
- 新規、更新申請
- 変更(住所・氏名・障害等級)、再交付申請
- 郵送での書類の請求および申請
- 申請先
LINEおよびSMSによる通知サービスについて
精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にLINEおよびSMS(ショート・メッセージ・サービス)により通知するサービスを東京都が実施しております。利用方法等の詳細については、以下の東京都ホームページよりご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。有効期間は、原則として2年間です。
令和2年10月1日申請受付分より、新規、更新、等級変更または他県からの転入のいずれかの申請を行う方について、カード形式での手帳交付の選択ができるようになりました。詳しくは下記申請先までお問い合わせください。
※更新申請は、有効期限の3か月前(例:有効期限が4月末の場合は、2月1日)から手続きできます。現在、申請件数の増加に伴い東京都の審査に時間が掛かっているため、お早めにお手続きください。
※精神障害者保健福祉手帳の審査・交付決定・発行に関することは、 東京都立中部総合精神保健福祉センター(03-3302-7739)にお問い合わせください。
手帳を交付された場合に受けられる主なサービス
・税金の減額、免除
・都営交通乗車証の発行
・都内路線バス運賃の割引
詳しくは、東京都発行のリーフレット「精神障害者保健福祉手帳制度」をご覧ください。
リーフレットはお近くの保健相談所または保健予防課精神保健係(練馬区役所東庁舎7階)で配布しているほか、東京都立中部総合精神保健福祉センターのホームページからダウンロードすることも可能です。
東京都立中部総合精神保健福祉センター(精神障害者保健福祉手帳制度のリーフレット)(外部サイト)
新規、更新申請
必要書類を揃えて、窓口で申請してください。
診断書の専用様式は窓口でお渡ししていますが、東京都立中部総合精神保健福祉センターのホームページからダウンロードすることも可能です。
東京都立中部総合精神保健福祉センター(精神障害者保健福祉手帳 診断書)(外部サイト)
申請に必要な書類
1. 申請書
⇒申請時に窓口でご記入いただきます。
2. (ア)または(イ)のどちらか
(ア)診断書
⇒東京都の専用様式「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」に記載
※作成日から3か月以内のもので、精神障害に係る初診日から6か月を経過
している必要があります。
(イ)障害年金の年金証書等の写し
3. 本人の写真(1年以内に撮影したもの)
⇒縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽、上半身を写したもの
4. 現在お持ちの手帳の写し
⇒新規申請の方は不要
5. マイナンバーに係る確認書類(下記「マイナンバーに係る確認書類」参照)
マイナンバーに係る確認書類
変更(住所・氏名・障害等級)、再交付申請
住所・氏名・障害の状態または障害年金の等級に変更があったときは、窓口で手続きが必要です。
また、手帳を紛失・破損したときは、再交付申請することができます。
申請に必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。
郵送での書類の請求および申請
郵送での申請にあたり、事前に申請書類等を郵送にて請求していただく必要があります。
【郵送での書類の請求方法】
1. 診断書が必要な場合は180円分、障害年金の年金証書等の写しで手続きされる場合は110円分の切手を貼った返信用封筒と
氏名、手帳番号(新規の場合は不要)、日中の連絡先、申請内容および書類の送付を希望する旨を記載したメモを保健予
防課精神保健係まで送付してください(自立支援医療受給者証(精神通院)の申請も同時に行う場合は、メモにその旨を
追記し、返信用封筒には180円分の切手を貼ってください)。
封筒が届きましたら、必要書類を入れてお戻しします。
【郵送での申請方法】
1. 書類に必要事項を記入し、マイナンバー確認書類の写し、本人確認書類の写し、
診断書または障害年金の年金証書等の写し、同意書(診断書で手続きする場合は不要)、
精神障害者保健福祉手帳の写し(新規の場合は不要)、
本人の写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽、上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの)
申請書控えをお返しするための切手110円分を貼った返信用封筒とともに保健予防課精神保健係まで送付してください。
2. 書類が保健予防課精神保健係に届きましたら、申請者控えとマイナンバー確認書類の写しをお返しします。
申請者控えがお手元に届きましたら、手続きは終了となります。
※郵送でのお手続きの際、受付日は区役所開庁日となりますのでご注意ください。
※お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。
【送付先住所】
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所保健予防課精神保健係
電話:03-5984-4764(直通)
申請先
- お近くの保健相談所
- 保健予防課精神保健係(練馬区役所東庁舎7階)
※郵送での申請先は、保健予防課精神保健係になります。
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