身体障害者手帳
ページ番号:875-678-934
更新日:2021年7月6日
身体障害者(児)が各種の支援を受けるために必要な手帳です。
手帳の等級には1級から6級があり、各等級は指数化され、二つ以上の重複障害の場合は、合計指数による総合等級となります(必ずしも1級上になるとは限りません)。肢体不自由7級では手帳は交付されません。
カード形式の選択ができるようになりました。
令和2年10月1日より、従来の紙形式に加えて利用者が希望される場合はカード形式の身体障害者手帳が選択できるようになりました。
《対象となる方》
・令和2年10月1日以降に手帳の申請を行う方
すでに手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、新しい写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、証明写真もしくは背景と本人が同化していないもの)と身体障害者手帳を持って、窓口で再交付申請を行ってください。
(注釈)従来の紙形式からカード形式への切り替え再交付申請は、順次受付のため交付までに時間がかかる場合があります。
《カード形式の特徴》
・カードの大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさです。
・紙形式の手帳同様、カバーを配布します。
・ICチップは搭載されていません。
詳細は東京都福祉局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
障害の種類と等級
(1)視覚障害1級から6級
(2)聴覚障害2級から4級・6級
(3)平衡機能障害3級・5級
(4)音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害3級・4級
(5)肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1級から7級
(6)肢体不自由(体幹)1級から3級・5級
(7)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸の機能の障害1級・3級・4級
(8)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害1級から4級
交付申請
交付申請には以下のものをご用意のうえ、総合福祉事務所の障害者支援係にてお手続きください。
(1)所定の診断書(発行から1年以内で指定医が作成したもの)
所定の診断書:総合福祉事務所障害者支援係でお渡しするほか東京都福祉局のホームページから印刷することもできます。東京都福祉局ホームページ(外部サイト)
指定医:「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師(管轄の総合福祉事務所障害者支援係にご確認ください。)
(2)写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身で脱帽、申請前1年以内に撮影したもの)
薄い紙に印刷した写真は利用できません
(3)本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
個人番号カード(写真付)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票
(4)来所者(本人、保護者、または代理人)の本人確認書類
ア 本人が窓口で申請される場合
右記の書類から1点(個人番号カード(写真付)、運転免許証、パスポート等)
または
右記の書類から2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)
イ 保護者(15歳未満の児童の場合)が申請される場合
窓口に来られる保護者の本人確認書類(上記アと同様)
ウ 本人以外の方が代理で申請される場合
窓口に来られる方の本人確認書類(上記アと同様)のほか、委任状等が必要になります。
詳しくは管轄の総合福祉事務所障害者支援係にお問い合わせください。
再認定
障害程度の変化が予想される場合は、交付時の状況によって1年から5年の間に再認定の審査を受けていただく場合があります。
住所等変更・更新・再交付
住所・氏名・障害程度の変更があったときは、総合福祉事務所に必ず届け出てください。障害の程度に大きな変化が生じた場合、更新申請ができます。また手帳を紛失・破損したときは再交付できます。
なお、死亡された時は、返還の手続きが必要です。
お問い合わせ
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