身体障害者手帳
ページ番号:875-678-934
更新日:2026年1月5日
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
手帳は障害の程度により1級から7級まで等級がわかれています。(ただし7級の障害が一つのみでは、手帳は交付されません)
申請対象となる障害
(1)視覚障害
(2)聴覚障害
(3)平衡機能障害
(4)音声・言語・そしゃく機能障害
(5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
(6)内部障害(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)
申請手続き
| 必要書類 | 詳細 |
|---|---|
| 所定の診断書 | 用紙は総合福祉事務所の障害者支援係で配布。(東京都福祉局のホームページ(外部サイト) |
| 顔写真 | 縦4cm×横3cm。上半身で脱帽、申請前1年以内に撮影したもの。 |
| マイナンバー確認書類 | マイナンバーカード(写真付き)など |
| 本人確認書類 | 右記より1点:マイナンバーカード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど |
| 代理申請時 | 代理人の本人確認書類+委任状 ●15歳未満の児童の場合は保護者が申請。 |
申請までの流れ
- 診断書の取得
所定の診断書を医師(15条指定医)に依頼し記入してもらいます。 - 書類をすべて揃える
上記の必要書類をご準備ください。 - 総合福祉事務所 障害者支援係へ提出
窓口へ直接ご提出ください。 - 審査
東京都心身障害者福祉センターで等級などの認定が行われます。 - 手帳の交付
通常、申請後1~2か月程度で交付されます。提出いただいた診断書の内容によっては、さらに時間がかかる場合があります。
詳しくは管轄の総合福祉事務所障害者支援係にお問い合わせください。
カード形式の身体障害者手帳について
従来の紙形式に加えて、カード形式の選択が可能です。
《カード形式の特徴》
・カードの大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさです。
・紙形式の手帳同様、カバーを配布します。
・ICチップは搭載されていません。
再認定
障害程度の変化が予想される場合は、交付時の状況によって1年から5年の間に再認定の審査を受けていただく場合があります。
住所等変更・更新・再交付
住所・氏名・障害程度の変更があったときは、総合福祉事務所に必ず届け出てください。障害の程度に大きな変化が生じた場合、更新申請ができます。また手帳を紛失・破損したときやカード形式の手帳に切り替えをご希望の場合は再交付できます。
なお、死亡された時は、返還の手続きが必要です。
お問い合わせ
〒176の地域にお住まいの方
練馬総合福祉事務所 障害者支援係 (直通)03-5984-4609
練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所西庁舎(2階)
〒177の地域にお住まいの方
石神井総合福祉事務所 障害者支援係 (直通)03-5393-2816
練馬区石神井町3-30-26 石神井庁舎(4階)
〒178の地域にお住まいの方
大泉総合福祉事務所 障害者支援係 (直通)03-5905-5272
練馬区東大泉1-29-1 大泉学園ゆめりあ1(4階)
〒179の地域にお住まいの方
光が丘総合福祉事務所 障害者支援係 (直通)03-5997-7796
練馬区光が丘2-9-6 光が丘区民センター(2階)
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