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愛の手帳

ページ番号:100-942-697

更新日:2021年7月6日

知的障害者(児)が各種の支援を受けるために必要な手帳として、東京都が独自に設けているものです。療育手帳(国の制度)も兼ねています。

窓口

18歳未満の方

令和6年6月1日(土曜)に東京都練馬児童相談所が練馬区立子ども家庭支援センターと同一施設内に開設されました。
開設に伴い、練馬区にお住いの相談窓口が児童相談センター(北新宿)から、練馬児童相談所に変更となります。

東京都練馬児童相談所
所在地:練馬区豊玉北五丁目28番3号
電話:03-6915-8253(代表)
ファックス:03-6915-8254

18歳以上の方

東京都心身障害者福祉センター
電話:03-3235-2946
ファクス:03-3235-2968

交付申請

予約をして判定を受けます。次のものが必要です。
(1)写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
(2)母子手帳 等

カード形式の選択ができるようになりました

 令和2年10月1日より、従来の紙形式に加えて利用者が希望される場合はカード形式の身体障害者手帳が選択できるようになりました。
《対象となる方》
 ・令和2年10月1日以降に手帳の申請を行う方
 すでに手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、新しい写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、証明写真もしくは背景と本人が同化していないもの)と愛の手帳を持って、総合福祉事務所で再交付申請を行ってください。
 (注釈)従来の紙形式からカード形式への切り替え再交付申請は、順次受付のため交付までに時間がかかる場合があります。
《カード形式の特徴》
 ・カードの大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさです。
 ・紙形式の手帳同様、カバーを配布します。
 ・ICチップは搭載されていません。

 詳細は東京都福祉局ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

障害の程度

知能測定値、社会性、基本的生活などを年齢に応じて障害の程度を総合判定するもので、1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)に区分されます。

再判定

3歳、6歳、12歳、18歳に達したときや障害の程度に大きな変化が生じたときは再判定を受け、手帳を更新する必要があります。

住所等変更・再交付

本人および保護者の住所・氏名が変わったときや本人が死亡または、都外へ転出したときは、総合福祉事務所に必ず届け出てください。紛失・破損したときは再交付できます。
※注釈:住所等変更・再交付については年齢にかかわらず、総合福祉事務所で手続きができます。

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