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選挙に関する投票所への移動支援について

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  5. 選挙に関する投票所への移動支援について

ページ番号:987-284-265

更新日:2021年10月20日

 選挙の際の投票所への移動支援については、集団指導のQ&A【訪問介護】にて周知しているところです。
 
【Q&Aの内容】
(質問)
外出介助の一環としての「日常生活上必要な官公署への届出」の範囲とは。
 
(回答)
区役所、保健所、福祉事務所等に日常生活上必要な手続きを行うために出かける場合や選挙の投票等において、郵送や家族の代理等の他の手段では行えず、本人が直接手続きする必要があるものや、本人が直接官公署に出向いて説明を受けないと手続きを行うことが難しいものとする。利用者本人の身体状況や家族状況等を勘案し、訪問介護で行うことが必要と判断した理由が居宅サービス計画に位置づけられていること。
 
 
このたび、選挙の際の移動支援に関する問い合わせが増えていることを踏まえ、「選挙のお知らせ」にも以下の周知内容と同様の案内を掲載しています。
 
【現在区報やHPで周知している内容】
 障害がある方や介護が必要な方は、投票所への移動に関して支援を受けられる場合があります。
 事前の手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは、お問い合わせください。
 ●身体障害・難病等・知的障害のある方
   管轄の総合福祉事務所へ
 ●精神障害のある方
   管轄の保健相談所へ
 ●介護保険サービスを利用している方
   担当のケアマネジャーへ
 ●介護予防・日常生活支援総合事業を利用している方
   地域包括支援センターまたは担当のケアマネジャーへ
  
各事業所におかれましては、利用者・家族等から問い合わせがあった場合には、適切にご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-2863(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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