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転出届 (国外へ引越しするとき)

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  4. 住民記録の届出
  5. 転出届 (国外へ引越しするとき)

ページ番号:272-748-592

更新日:2024年7月9日

練馬区から国外へ引越しをする場合は、転出届を行う必要があります。

 
令和6年(2024年)5月27日(月)から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。(日本国籍の方のみ)
 
※マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方へ
 窓口で、転出届とあわせてマイナンバーカードの「国外継続利用」の申請をお願いします。
 国外継続利用の申請は、平日の午前8時30分~午後4時までにお願いします。国外継続利用の手続きは、本籍地の区市町村のシステムが稼働している必要があります。このため、平日の午後5時までに手続きが完了しないと当日中のお取扱いができず、翌開庁日以降の来所が必要になる場合があります。また、土曜・日曜・祝休日・12月29日~1月3日も原則、手続きができません。

  • 国外継続利用申請書には、「国外転出後も連絡の取れるメールアドレス」等の記入が必要です。
  • 国外継続利用の申請手続きをすると、区がマイナンバーカードのおもて面の追記欄(水色の部分)に、「国外転出 ○年×月△日」と追記し、押印します。また、ICチップ内の住所の記録も変更します。
  • 顔認証マイナンバーカードも、国外継続利用の申請ができます。
  • 国外継続利用申請をしなかった場合は、これまでどおり、転出届に記入した転出(予定)日でマイナンバーカードは失効します。
  • 国外継続利用の申請をしない方は、マイナンバーカードの返納ができます。

 

届出方法

窓口または郵送での届出(インターネットではお手続きできません)
 
※マイナンバーカードの「国外継続利用」の申請をする方は、区内6か所の区民事務所の窓口でお手続きください。(窓口以外では申請できません。)
 

窓口で転出届を行う場合

届出人

原則

  • 本人
  • 本人と同一世帯の世帯員
  • 本人の法定代理人

※本人以外の届出は、委任状等が必要になる場合があります。「届出に必要なもの」をご確認ください。

届出期間

原則、引越しの14日前から引越し後14日以内
 
※マイナンバーカードの「国外継続利用」を希望する方は、「転出予定日の前日まで」に申請をしてください。

国外継続利用を希望する方が転出予定日の前日までに申請ができなかった場合(「国外継続利用の申請日と転出日が同日」または「過去の日付で転出」する場合)、マイナンバーカードの返納および国外転出者用のマイナンバーカード交付申請(新しいカードの交付申請)が必要になります。

 

届出に必要なもの

(1)窓口に来所する方の本人確認書類【必須】

例えば、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点

上記以外の健康保険証や基礎年金番号通知書、年金手帳、介護保険証などは2点

※いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。

※詳しくは、「 戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について 」をご覧ください。

 
(2)マイナンバーカード【お持ちの方のみ】

  • 国外継続利用の申請をする方は、マイナンバーカードの持参および暗証番号「住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)」の入力が必要です。

(補足)電子証明書について

転出届を提出すると、マイナンバーカードの署名用電子証明書は転出届に記入した転出(予定)日で失効します。国外でも署名用電子証明書を利用する方は、国外継続利用の申請とあわせて電子証明書の発行手続きができます。また、利用者証明用電子証明書は、転出届を提出しても自動的には失効しませんが、マイナンバーカードの有効期限よりも前に利用者証明用電子証明書の有効期限を迎える方は、国外継続利用の申請とあわせて利用者証明用電子証明書の更新手続きができます。更新手続きの際、どちらの電子証明書も更新前の暗証番号の入力が必要です。

スマートフォン用電子証明書をご利用の方は、国外転出者としての電子証明書発行申請後、マイナポータルからご自身で再発行の手続きをしてください。

  • 国外継続利用の申請をしない方は、マイナンバーカードの返納ができます。

 
(3)住民基本台帳カード【お持ちの方のみ】

国外へ転出をされると住民基本台帳カードは失効しますので、カードをご返却ください。

 
(4)最新の住所・氏名等が記載された通知カード【お持ちの方のみ】

返納を希望する方は、窓口へお持ちください。(最新の住所・氏名等が記載されていない場合は、返納不要です。)

 

国外転出する本人が窓口に来所できないとき

 窓口に来所する方や手続きの内容により、上記(1)~(4)のほかに別途ご用意いただくものがあります。
 
【A】同一世帯の方が本人の代わりに手続きをするとき
 

国外転出のみで、国外継続利用申請をしない場合は、以下の(ア)、(イ)は不要です。

 

(ア)委任状【国外継続利用申請をした方が、電子証明書の申請をするときのみ】

本人が暗証番号等を記入し、代理人に暗証番号を知られることのないよう封緘したもの

このページ内の「委任状(国外転出・国外利用継続)(PDF:78KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。」をご利用ください。

※15歳未満の子の親権者や未成年後見人または成年被後見人の成年後見人が、利用者証明用電子証明書の手続きを行うときは、委任状は不要ですが、同一世帯の方であっても法定代理人であることの確認が必要です。練馬区の戸籍で親権者であることを確認できる場合を除き、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍証明書または発行から6か月以内の登記事項証明書)をお持ちください。

※15歳未満の子および成年被後見人の方の署名用電子証明書は原則発行できませんが、必要な場合は、法定代理人が申請をします。委任状は不要ですが、練馬区の戸籍で親権者であることを確認できる場合を除き、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。また、申請時、本人の同行が必要です。

 

(イ)代理人の本人確認書類【国外継続利用申請をした方が、電子証明書の申請をするときのみ】

マイナンバーカードや運転免許証、パスポート(日本国旅券)などの日本の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

※電子証明書の申請を本人以外が行うときは、代理人の本人確認書類は日本の官公署が発行した顔写真付きの書類に限ります。

 

(補足)国外への転出届と同時に、国外継続利用申請と電子証明書の申請をすると、「照会書兼回答書」の提出を省略できます。

電子証明書が必要な方はできるだけ同時に申請をしてください。(照会書兼回答書は、ご本人の自宅に郵送しますので日数がかかります。)

   
【B】別世帯の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)が手続きをするとき
 

(ア)法定代理人であることを確認できる書類

親権者・未成年後見人の場合、戸籍証明書(練馬区の戸籍で確認できる場合を除く)

成年後見人の場合、登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)

  

(イ)代理人の本人確認書類【国外継続利用申請をした方が、電子証明書の申請をするときのみ】

マイナンバーカードや運転免許証、パスポート(日本国旅券)などの日本の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

※電子証明書の申請を本人以外が行うときは、代理人の本人確認書類は日本の官公署が発行した顔写真付きの書類に限ります。

※15歳未満の子および成年被後見人の方の署名用電子証明書は原則発行できませんが、必要な場合は、法定代理人が申請をします。また、申請時、本人の同行が必要です。

 

(ウ)委任状【15歳~17歳の子の電子証明書の申請をするときのみ】

本人が暗証番号等を記入し、代理人に暗証番号を知られることのないよう封緘したもの

このページ内の「委任状(国外転出・国外利用継続)(PDF:78KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。」をご利用ください。

 

※上記【A】の(補足)もご覧ください。

 
【C】別世帯の任意代理人が手続きをするとき
 

(ア)委任状(転出届に関する委任状)【国外継続利用の申請をしないとき】

このページ内の「委任状(転出届)(PDF:75KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。」をご利用ください。

 

(イ)照会書兼回答書・委任状【国外継続利用の申請をするとき】

転出予定日の1週間以上前に、本人が手続きをする区民事務所に電話連絡をし、照会書兼回答書・委任状の送付依頼をしてください。

電話を受けた区民事務所が、国外転出する方ご本人の住所へ照会書兼回答書・委任状を郵送しますので、本人が回答書を作成し、代理人にお渡しください。

 

(ウ)代理人の本人確認書類【国外継続利用の申請と同時に電子証明書の申請をするとき】

マイナンバーカードや運転免許証、パスポート(日本国旅券)など

※電子証明書の申請を本人以外が行うときは、代理人の本人確認書類は日本の官公署が発行した顔写真付きの書類に限ります。


注意事項

  • 転出証明書の交付はありません。
  • 転出届を出すと、転出予定日の前であっても、郵便局、コンビニエンスストアでは各種証明書は取得できなくなります。証明書が必要になった場合は、区民事務所の窓口または郵送でご請求ください。マイナンバーカードの国外継続利用申請をした場合も、同様です。
  • 戸籍証明書のコンビニ交付は、転出届を提出すると、その他の各種証明書と同様に利用できなくなりますが、マイナンバーカードの国外継続利用の申請をした方で、本籍が練馬区の方は、戸籍証明書のコンビニ交付の利用登録申請を行うことができます。利用登録申請が承認されると、日本に一時帰国したときに戸籍証明書のみコンビニ交付ができるようになります。
  • 印鑑登録証(カード)をお持ちの方は、転出日以後にご自身で裁断して廃棄するか、転出届の際に窓口で返却をしてください。転出届の提出後に印鑑登録証明書が必要となったときは、区民事務所の窓口に印鑑登録証(カード)とパスポートをお持ちください。※転出予定日以降は、窓口でも印鑑登録証明書の交付はできません。
  • マイナンバーカードの国外継続利用の申請をする際、マイナンバーカードのおもて面の追記欄(水色の部分)が満欄で「国外転出 ○年×月△日」と追記できないときは、国外継続利用の申請や電子証明書の発行はできますが、カードへの追記ができないため、継続利用の申請と同時にマイナンバーカードの有効期間内の更新申請をします。(ご本人の希望により、国外転出後に有効期間内の更新申請をすることもできます。)現在、追記欄が満欄の方は、国外転出をする1か月以上前に更新申請をすることをお勧めします。
  • 日本国籍の方は、こちらの「在外選挙人制度新規ウィンドウで開きます。」が利用できます。転出届後から転出予定日当日までは、選挙管理委員会(区役所本庁舎16階)の窓口で申請を受け付けています。
  • 新型コロナウイルスウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)が必要な方は、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)<海外用・国内用>の発行について新規ウィンドウで開きます。」をご参照ください。
  • 転出に伴い発生するその他の手続きについては、当ページ下部の「転出に伴う各種手続きの案内」をご確認ください。

窓口および受付時間

取り扱い窓口と受付時間
取り扱い窓口 受付時間

練馬区民事務所

練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所本庁舎1階
03-5984-4528

○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

○午前8時30分~午後7時

※ただし、マイナンバーカードの国外継続利用申請は、平日の午前8時30分~午後4時まで

○土曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

○午前9時~午後5時

※ただし、マイナンバーカードの国外継続利用申請は、土曜は受付できません。

×日曜・祝休日・12月29日~1月3日 ×取り扱いません

早宮区民事務所

練馬区早宮1丁目44番19号
03-3994-6705

光が丘区民事務所

練馬区光が丘2丁目9番6号
光が丘区民センター2階
03-5997-7711

石神井区民事務所

練馬区石神井町3丁目30番26号
石神井庁舎1階
03-3995-1103

大泉区民事務所

練馬区東大泉1丁目28番1号
リズモ大泉学園4階
03-3922-1171

関区民事務所

練馬区関町北1丁目7番2号
関区民センター1階
03-3928-3046

○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

○午前8時30分~午後7時

※ただし、マイナンバーカードの国外継続利用申請は、平日の午前8時30分~午後4時まで

×土曜・日曜・祝休日・12月29日~1月3日 ×取り扱いません

【備考】

  • 土曜日は練馬区民事務所のみ、開庁します。ただし、土曜日が祝休日および12月29日~1月3日と重なった場合はお休みします。
  • 平日午後5時~午後7時と土曜日は、他の自治体や他課、他所に確認が必要な手続きは当日中に完了しないことがあります。あらかじめご了承ください。
  • マイナンバーカードの国外継続利用の手続きは、本籍地の区市町村のシステムが稼働している必要があります。このため、平日の午後5時までに手続きが完了しないと当日中のお取扱いができず、翌開庁日以降の来所が必要になる場合があります。また、土曜・日曜・祝休日・12月29日~1月3日も原則、手続きができません。

区民事務所の混雑状況を確認できます

  • 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑します。
  • 当日の混み具合や相談内容によっては手続き完了に時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

郵送で転出届を行う場合

届出人

本人または同一世帯の世帯員。または本人の法定代理人。

届出期間

引越し日の14日前から引越し後14日以内

届出に必要なもの(郵送するもの)

(1)転出届(当ページ下部で申請書をダウンロードできます)

  • インクが消えない筆記具でご記入ください。
  • 届出人の署名が必要です。
  • 必ず日中の連絡先電話番号をご記入ください。

(2)届出人の本人確認書類のコピー

例えば、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書などのコピー

※マイナンバーカードのコピーを同封する場合は、個人番号の記載されていないオモテ面のコピーのみ同封してください。
※上記以外の本人確認書類は、「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について新規ウィンドウで開きます。」をご覧ください。

注意事項

  • 転出証明書の交付はありません。
  • 転出届を出すと、転出予定日の前であっても、郵便局、コンビニエンスストアでは各種証明書は取得できなくなります。証明書が必要になった場合には、区民事務所の窓口または郵送でご請求ください。
  • 印鑑登録証(カード)をお持ちの方は、ご自身で裁断して廃棄するか、転出届に同封して返却をしてください。
  • 日本国籍の方は、こちらの「在外選挙人制度新規ウィンドウで開きます。」が利用できます。転出届後から転出予定日当日までは、選挙管理委員会(区役所本庁舎16階)の窓口で申請を受け付けています。
  • 新型コロナウイルスウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)が必要な方は、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)<海外用・国内用>の発行について新規ウィンドウで開きます。」をご参照ください。
  • 転出に伴い発生するその他の手続きについては、当ページ下部の「転出に伴う各種手続きの案内」をご確認ください。

郵送先

担当区民事務所宛てに郵送してください。
町丁名 担当区民事務所 町丁名 担当区民事務所
旭丘 練馬区民事務所

〒176-8501 
練馬区豊玉北 6-12-1
練馬区役所内
電話03-3993-1111(代表)
富士見台 石神井区民事務所

〒177-8509
練馬区石神井町 3-30-26
石神井庁舎内
電話03-3995-1103
小竹町 南田中
栄町 高野台
羽沢 谷原
豊玉上 三原台
豊玉中 石神井町
豊玉南 石神井台 1~6丁目
豊玉北
中村 東大泉 大泉区民事務所

〒178-0063
練馬区東大泉 1-28-1
リズモ大泉学園4階
電話03-3922-1171
中村南 西大泉町
中村北 西大泉
桜台 南大泉
練馬 大泉町
向山 大泉学園町
貫井 石神井台 7~8丁目 関区民事務所

〒177-0051
練馬区関町北 1-7-2
関区民センター1階
電話03-3928-3046
北町 早宮区民事務所

〒179-0085
練馬区早宮 1-44-19
電話03-3994-6705
氷川台 下石神井
平和台 上石神井
早宮 上石神井南町
関町北
田柄 関町南
旭町 光が丘区民事務所

〒179-0072
練馬区光が丘 2-9-6
光が丘区民センター2階
電話03-5997-7711
関町東
春日町 立野町
高松    
土支田  
光が丘  

手続き完了までに要する期間(目安) 5日

(転出届をポストに投函してから転出手続きが完了するまでに要する期間)

  • 転出届出書等の書類に不備や不足、疑義等がない場合は、郵便物を受領した当日または翌開庁日までに手続きを行います。
  • 書類に不備や不足、疑義等があった場合は、届出人への連絡および不備等の解消後に手続きを行います。そのため、上記目安より多く日数がかかります。
  • 転出届出書等を上記表(送付先区民事務所一覧の担当区民事務所)以外へ送付された場合は、書類を回送するため、日数が1~2日多くかかりますのでご注意ください。
  • 転出届の処理状況を確認したい場合は、担当の区民事務所へ直接電話でお問い合わせください。

転出に伴う各種手続きの案内

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