転居届 (練馬区内で引越ししたとき)
ページ番号:697-533-960
更新日:2025年3月12日
1.届出方法
窓口での届出(郵送やインターネットではお手続きできません)
2.届出ができる方
- 本人
- 本人と同一世帯の方
- 本人の法定代理人(18歳未満の子の親権者、18歳未満の子の未成年後見人、成年後見人)
※やむを得ない理由により、上記以外の本人とは別世帯の代理人が届出を行う場合は、委任状が必要です。
3.届出期間
新しい住所に住み始めてからから14日以内(住み始める前の届出はできません)
4.届出に必要なもの
- 窓口に来所する方の本人確認書類(詳しくは「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について」をご覧ください。)
例えば、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点
上記以外の健康保険の資格確認書や基礎年金番号通知書、年金手帳、介護保険証などは2点
※いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
※以下は、該当する方のみ必要です。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード【お持ちの方のみ】
転居する方全員分をお持ちください。カードの住所変更を行います。手続き時に、カードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
- 在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)【外国人住民のみ】
転居する方全員分をお持ちください。
また、世帯主との続柄を証する文書および訳者を明記した訳文が必要な場合があります。詳細は「外国人住民の方の続柄を証する文書について」をご覧ください。
- 在学証明書 【練馬区立の小・中学校に転校する場合のみ】
転校する方全員分をお持ちください。在学証明書は、転校前の学校で受け取れます。
・別世帯の代理人が手続きをする場合は、上記のほかに次の書類も必要です。
- 法定代理人であることを確認できる書類【別世帯の法定代理人が届出をする場合】
以下の書類を窓口で提示してください。
・親権者または未成年後見人の場合は、戸籍証明(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要です。)
・成年後見人の場合は、そのことを確認できる登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)
- 委任状【別世帯の任意代理人が届出をする場合】
転居する方本人が作成した委任状の原本を窓口にご提出ください。
・転居届と同時にマイナンバーカードの券面に記載されている住所を変更するときは、次の「5.マイナンバーカードおよび住基カードの住所変更について」でご案内している委任状をご利用ください。
・マイナンバーカードの住所変更を行わないときは、「委任状の書き方」のページから「委任状」をダウンロードしてご利用ください。
・届出期間を過ぎて転入する方は、「異動日から現在まで現住地に居住している証明」が必要になることがあります。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
5.マイナンバーカードおよび住基カードの住所変更について
- 本人が手続きする場合
ご自身のカードをお持ちください。窓口で本人のカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
※顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号の入力は必要ありません。
- 本人と同一世帯の方または別世帯の法定代理人が手続きする場合
本人のカード持参し、本人の住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力できる場合は、代理で継続利用の手続きを行うことができます。
代理人が住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力できない場合は、「委任状の書き方」のページから「マイナンバーカードの券面記載事項変更・電子証明書発行を伴う転入・転居用(同一世帯員または法定代理人用)」をダウンロードし、「カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)」欄を含め本人が記入したものを封入・封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちいただければ、カードの住所変更手続きを行うことができます。
※顔認証マイナンバーカードの場合は、「窓口での暗証番号の入力」や「委任状への暗証番号の記入および封入・封緘」は必要ありません。(委任状は必要です。)
- 上記以外の方(本人と別世帯の任意代理人)が手続きする場合
別世帯の代理人が手続きをする場合は、「委任状の書き方」のページから「転入届・転居届およびマイナンバーカードの券面記載事項変更用(別世帯の任意代理人用)」をダウンロードし、「カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)」欄を含め本人が記入したものを封入・封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちください。
※顔認証マイナンバーカードの場合は、「委任状への暗証番号の記入および封入・封緘」は必要ありません。(委任状は必要です。)
マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き
署名用電子証明書は、住所変更により自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、窓口でお申し出ください。
- 本人が来所して手続きする場合
即日で手続きが完了します。なお、手続きの際にパスワード(英数字6~16桁)の入力が必要です。
- 同一世帯の代理人もしくは法定代理人が転居届と同時に手続きをする場合
「委任状の書き方」のページから「マイナンバーカードの券面記載事項変更・電子証明書発行を伴う転入・転居用(同一世帯員または法定代理人用)」をダウンロードし、「暗証番号」欄を含め本人が記入たものを封入・封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口にお持ちください。
※転居届と同時に手続きをせず、後日手続きを行う場合は、以下の「同一世帯の代理人もしくは法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合」と同様の手続きが必要です。
- 同一世帯の代理人もしくは法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合
本人のご自宅へ照会書兼回答書(委任状付き)の郵送を行うため、2回来所していただく必要があり、即日では手続きが完了しません。
また、マイナンバーカード用署名用電子証明書を発行する際にお持ちいただく代理人の本人確認書類は、日本の官公署が発行した顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)に限定しています。
※スマートフォン用署名用電子証明書をご利用になりたい方は、マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き完了後、ご自身のスマートフォンでお手続きをしてください。
6.窓口および受付時間
取り扱い窓口 | 受付時間 | |
---|---|---|
練馬区豊玉北6丁目12番1号 |
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) | ○午前8時30分~午後7時 ※注釈をご覧ください |
○土曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) | ○午前9時~午後5時 ※注釈をご覧ください | |
×日曜・祝休日・12月29日~1月3日 | ×取り扱いません | |
練馬区早宮1丁目44番19号 練馬区光が丘2丁目9番6号 練馬区石神井町3丁目30番26号 練馬区東大泉1丁目28番1号 練馬区関町北1丁目7番2号 |
○月曜~金曜(祝休日・12月29日~1月3日を除く) | ○午前8時30分~午後7時 ※注釈をご覧ください |
×土曜・日曜・祝休日・12月29日~1月3日 | ×取り扱いません |
- 直近(概ね10日以内)に婚姻、離婚等の戸籍の届出をなさった場合は、他自治体等への照会が必要になることがあるため、平日午前8時30分~午後5時までにお越しいただくか、戸籍の届出の受理証明書をお持ちください。
7.区民事務所の混雑状況を確認できます
- 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑します。
- 当日の混み具合や相談内容によっては手続き完了に時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。
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お問い合わせ
- 転居届全般について
区民事務所一覧
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- 転居の予定連絡について
区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5984-2796
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