外国人住民の方の続柄を証する文書について
ページ番号:439-916-675
更新日:2021年10月27日
外国人住民の方が住民票の届出をする際、続柄を証する文書が必要な場合があります。同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その訳文(訳者を明記したもの)も必要です)が必要となります。
以下の証明書等で続柄を証明できる場合があります。
例) 韓国大使館で発行する家族関係証明書
日本で出生届を提出された方は、出生届受理証明書
※出生届受理証明書は、出生届を提出した市区町村で発行します。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
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