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住民票・在留カード等の氏名表記について

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  5. 住民票・在留カード等の氏名表記について

ページ番号:228-584-624

更新日:2023年4月1日

 平成24年7月に旧外国人登録法が廃止され、中長期在留者および特別永住者の方は日本人と同様に住民登録の対象となり、住民票が作成されるようになりました。
 住民票作成の対象となる外国人住民の方には、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されています。

住民票の氏名表記

1 住民票の氏名表記は、在留カードまたは特別永住者証明書の氏名表記と同じになります。
2 在留カードまたは特別永住者証明書の氏名表記は、原則としてローマ字表記になります。
  但し、申出により、ローマ字に併せて漢字氏名を表記することができます。

新規上陸の際に交付される在留カードの氏名表記

1 上陸許可を受けて日本に入国する際に交付される在留カードには、旅券に記載されたローマ字
  氏名が表記されます。
2 在留カードの国籍・地域が「中国」「台湾」「韓国」の方で、在留カードに漢字氏名の併記を希望す
  る場合は、出入国在留管理局にお尋ねください。
 出入国在留管理庁ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/index.html(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

漢字表記に用いる漢字の範囲

1 在留カードまたは特別永住者証明書の氏名表記に用いる漢字の範囲については、「在留カード等に係る
  漢字氏名の表記等に関する告示」(平成23年法務省告示第582号)により定められています。
2 簡体字等については、原則として日本の漢字に置き換えて表記します。
3 法務省が定めた漢字の範囲は次のとおりです。
   ●日本工業規格(JIS)に定める次の漢字
    ・JIS第1水準~第4水準(JISX0208およびJISX0213)
    ・JIS補助漢字(上記を除くJISX0212で定める漢字)
   ●法務省告示別表第一に定める漢字(176字)

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

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