中長期在留者の資格取得に伴う住民登録の届出
ページ番号:798-988-463
更新日:2021年3月22日
区内に住所を有する外国人の方で、短期滞在等の在留資格のため在留カードの交付を受けていなかった方が、在留資格の変更等により中長期在留者として在留カードが交付された場合には、在留カードをお持ちの上、住民登録の手続きをしてください。
在留期間更新手続きをせずに在留カードが失効した方が、新たに在留カードの交付を受けた場合も同様です。
住民登録をしないと、住民票の写しの交付や国民健康保険等の行政サービスが受けられません。
なお、届出に際して、続柄を証する文書が必要な場合があります。
(外国人住民の方の続柄を証する文書について)
窓口および窓口時間
各区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
お問い合わせ
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