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特別永住者の方の届出

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  4. 外国人住民
  5. 特別永住者の方の届出

ページ番号:544-991-252

更新日:2023年4月4日

窓口および受付時間

各区民事務所

月曜~金曜の午前8時30分~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く


※国籍・地域等の変更届出の場合は、事前にお問い合わせください。

※中長期在留者の方が、住居地以外の変更届や在留カードの更新申請などをする場合は、出入国在留管理局が届出先となります。

各種届出について

住所変更などの届出

転出、転入(居)、世帯変更などの住民記録に関する届出については、住民記録の届出のページへ

国籍・地域等の変更届出 (*変更届出に伴い、新しい特別永住者証明書が交付されます)

どんなとき 必要なもの 届出期間
氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき ・特別永住者証明書または外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)
・変更が生じたことを証明する文書
・旅券(持っている方のみ)
・写真1枚(4×3cmで6か月以内に撮影したもの。16歳未満の方は写真不要)
変更してから14日以内

*特別永住者証明書は、出入国在留管理局で作成されるため変更届出日に即日交付されません。

*変更届出から特別永住者証明書の交付まで概ね2週間かかります。(交付時にも来庁が必要です。ただし、来庁に著しい支障がある場合、本人負担による郵送交付も可能です。)

*住民票の内容が変更されるのは、特別永住者証明書の交付時になります。変更届出日に新しい内容の住民票の写しは交付できませんので、予めご承知おきください。

特別永住者証明書の手続

更新申請
対象の方 必要なもの 申請期間
16歳以上の方 ・特別永住者証明書または外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)
・旅券(持っている方のみ)
・写真1枚(4×3cmで6か月以内に撮影したもの)
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
16歳になる方 16歳の誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間

*特別永住者証明書は、出入国在留管理局で作成されるため申請日に即日交付されません。
*申請から交付まで概ね2週間かかります。予めご承知おきください。(交付時にも来庁が必要です。ただし、来庁に著しい支障がある場合、本人負担による郵送交付も可能です。)

再交付申請
どんなとき 必要なもの 申請期間
特別永住者証明書を紛失したとき ・特別永住者証明書を失ったことを証明する資料(遺失物届出証明書など)
・旅券(持っている方のみ)
・写真1枚(4×3cmで6か月以内に撮影したもの。16歳未満の方は写真不要)
紛失した事実を知った日から14日以内(国外で事実を知った後再入国してから14日以内)
特別永住者証明書を汚損・毀損したとき ・特別永住者証明書または外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)
・旅券(持っている方のみ)
・写真1枚(4×3cmで6か月以内に撮影したもの。16歳未満の方は写真不要)

※上記のほか、法に基づく交換希望による再交付は手数料(1,600円)がかかります。
*特別永住者証明書は、出入国在留管理局で作成されるため申請日に即日交付されません。
*申請から交付まで概ね2週間かかります。予めご承知おきください。(交付時にも来所が必要です。ただし、来庁に著しい支障がある場合、本人負担による郵送交付も可能です。)

特別永住者証明書等の有効期限

平成24年7月9日以降も今までの外国人登録証明書がみなし特別永住者証明書として表1の期間のとおり使用できます。

表1 外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)の有効期限
年齢 有効期限
16歳以上の方 平成27年(2015年)7月8日または、外国人登録証明書の次回切替日のどちらか遅い方の日まで
16歳未満の方 16歳の誕生日まで
特別永住者証明書の有効期限
年齢 有効期限
16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

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