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介護予防・日常生活支援総合事業 変更届・加算届

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  6. 介護予防・日常生活支援総合事業 変更届・加算届

ページ番号:461-279-534

更新日:2024年10月1日

 ※ 令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。

変更届の提出について

変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。
※通所型サービスの生活相談員、看護職員および機能訓練指導員の変更に係る届出は提出不要といたしました。

変更届出書および添付書類の提出方法について

 書類については、原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出についても受け付いたします。
<提出先>
 変更届必要書類等一覧表に記載しておりますので、必要書類と併せてご確認の上、ご提出ください。
 

変更届必要書類等一覧表

 変更事項に応じた提出書類のチェック欄に「レ」を付し、提出書類の漏れがないよう確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
なお、必要書類等一覧表の中で、事前相談が必要な変更事項については、変更前に必ずお電話にてご相談ください。

※複数の事業所を運営されている事業者に係る法人情報の変更届出について
 複数の事業所を運営されている事業者に係る法人情報(所在地、代表者等)の変更があった場合、今まで事業所別かつサービス種別ごとに届出の提出が必要でしたが、今後「事業所一覧(参考様式10)」に変更の対象となる事業所を記載頂くことで、法人単位での変更届出が可能になりました。
 対象の変更事項については、「変更届必要書類等一覧表」をご覧いただき、届出を行ってください。

変更届に係る書類のダウンロード(訪問型サービス・通所型サービス)

(様式はダウンロードしてご使用ください。)

生活相談員の資格要件について

生活相談員の資格要件については、つぎのとおりです。

  1. 社会福祉主事任用資格
  2. 社会福祉士
  3. 精神保健福祉士
  4. 同等以上の能力を有すると認められる者

「社会福祉主事任用資格」 および「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的内容等 については以下のリンク先もしくはPDFファイルをご確認ください。

加算届の提出について


加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。届出日と算定開始月の関係、提出書類は以下の通りです。
※加算の届出により、運営規定等が変更になる場合は、併せて届出が必要です。

【介護予防・日常生活支援総合事業】
届出受理日が月15日以前→翌月
届出受理日が月16日以降→翌々月

提出方法について

 書類については、原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出についても受け付いたします。

加算算定に係る必要書類一覧表(訪問型サービス・通所型サービス)

加算届出に係る書類のダウンロード

提出方法・提出先・担当

 郵送または持参にてご提出願います。
(提出先・担当)
 練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
 〒176-8501
 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎4階
 電話 03-5984-1461

「介護職員等処遇改善加算等」について

令和6年度 計画書について(介護職員等処遇改善加算等)

 令和6年6月より、従来の「介護職員処遇改善加算(旧処遇改善加算)」、「介護職員等特定処遇改善加算(旧特定加算)」および「介護職員等ベースアップ等支援加算(旧ベースアップ等加算)」が「介護職員等処遇改善加算(新加算)」に一本化されます。
 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスまたは通所型サービス)の指定を受けている事業所で令和6年度に新加算等を算定する場合は、関係書類の提出が必要です。
※令和6年度に限り、令和6年4月および5月分の「旧処遇改善加算」、「旧特定加算」、「旧ベースアップ等加算」などの「旧3加算」と令和6年6月以降の「新加算」の処遇改善計画書が一体の様式になっていますので、ご注意ください。
 

提出書類

※同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により処遇改善計画書の作成および提出を行うことができます。

※また、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3または4を算定する場合には、新加算3または4に対応する令和6年4月および5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができ ます。

提出期限

令和6年4月15日(月)【厳守】
※令和6年4月または5月に旧3加算を算定する場合または令和6年6月以降に新加算を算定する場合の提出期限です。令和6年7月以降に算定する場合は、原則どおり加算を取得する月の前々月の末日が提出期限です。
※全事業所は6月から新加算を取得するための加算届を事業所ごと、およびサービス種類ごとに提出する必要があります。期日までに計画書または加算届のいずれか片方でも提出がない場合、新加算を取得できなくなるため、上記期限までご提出いただきますようお願いいたします。

提出先

〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話 03-5984-1461(直通)

令和5年度 実績報告書について(処遇改善加算、特定加算およびベースアップ等加算)

 介護予防・ 日常生活支援総合事業(訪問型サービスまたは通所型サービス)の指定を受けている事業所で、令和5年度に「処遇改善加算」、「特定加算」または「ベースアップ等加算」を算定した事業者につきましては、実績報告書の提出が必要です。
 また、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了する場合にも、別途実績報告が必要です。
 実績報告書は、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
 
【提出期限】令和6年7月31日(水)【厳守】
<提出先>
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話 03-5984-1461(直通)

関係資料

令和6年度介護報酬改定について

介護予防・日常生活支援総合事業について

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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