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介護予防・日常生活支援総合事業 変更届・加算届

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  6. 介護予防・日常生活支援総合事業 変更届・加算届

ページ番号:461-279-534

更新日:2025年4月3日

※令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。

変更届の提出について

変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
 
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

変更届必要書類等一覧表

変更事項に応じた提出書類のチェック欄に「レ」を付し、提出書類の漏れがないよう確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
なお、必要書類等一覧表の中で、事前相談が必要な変更事項については、変更前に必ず電話でご相談ください。

※サービス種別ごとにシートが分かれています。届出を行うサービスの一覧表をご確認ください。
 
※複数の事業所を運営している事業者に係る法人情報の変更届出について
 複数の事業所を運営している事業者に係る法人情報(所在地、代表者等)の変更があった場合、「事業所一覧(参考様式10)」を作成いただくことで、法人単位での変更届出が可能です。対象の変更事項は、「変更届必要書類等一覧表」をご確認ください。

変更届に係る書類のダウンロード

※付表はサービス種別ごとに分かれています。届出を行うサービスの様式を選択し、ご使用ください。

生活相談員の資格要件について

生活相談員の資格要件については、つぎのとおりです。

  1. 社会福祉主事任用資格
  2. 社会福祉士
  3. 精神保健福祉士
  4. 同等以上の能力を有すると認められる者

「社会福祉主事任用資格」 および「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的内容等 については以下のリンク先もしくはPDFファイルをご確認ください。

老人福祉法の届出について

老人福祉法の規定に基づき、変更事由が生じた場合は東京都福祉保健財団にも届け出る必要があります。
詳しくは東京都福祉保健財団のホームページをご確認ください。

加算届の提出について

加算等を新しく算定する(変更する)には、届出が必要です。
※加算の届出に伴い運営規定等が変更になる場合は、併せて変更届出書の提出が必要です。
 その場合は、上記「変更届の提出について」により提出してください。

届出日と算定開始月

届出受理日が月15日以前⇒翌月
届出受理日が月16日以降⇒翌々月

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
 
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

加算算定に係る必要書類一覧表

※サービス種別ごとにシートが分かれています。届出を行うサービスの一覧表をご確認ください。

加算届出に係る書類のダウンロード

※サービス種別ごとにシートが分かれています。届出を行うサービスの様式を選択し、ご使用ください。

※シートが複数に分かれています。届出を行う加算項目に必要な様式を選択し、ご使用ください。

加算が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届け出てください。
必要な届出書類は以下のとおりです。
 
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(上記様式をご使用ください。)

令和6年度介護報酬改定について

令和7年4月適用の「業務継続計画未策定減算」および「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援事業および介護予防支援事業で業務継続計画(BCP)未策定減算、短期入所系サービスおよび多機能系サービスで身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、届出の提出が必要となりますので、ご対応をお願いします。

介護予防・日常生活支援総合事業のうち対象のサービス

第一号訪問事業

提出期限

令和7年4月1日(火)厳守
期限までに、それぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。
※令和7年4月から算定または区分の変更をしたい加算(介護職員等処遇改善加算を除く)がある場合の体制届等の提出期限は、令和7年3月14日(金)です。

提出先

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
 
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

「介護職員等処遇改善加算等」について

令和7年度 計画書について(介護職員等処遇改善加算)

介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスまたは通所型サービス)の指定を受けている事業所で令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、関係書類の提出が必要です。
※令和6年度の介護報酬改定における処遇改善加算の再編・統合に伴う激変緩和措置として設けられた介護職員等処遇改善加算5(1)~(14)については、令和7年3月31日をもって終了します。令和7年4月1日以降は加算5(1)~(14)を算定することはできませんので、加算区分の変更手続きをお願いします。

提出書類

※練馬区では、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の申請受付を行っておりません。介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)を申請する場合は、別紙様式2-3および2-4を東京都に提出してください。

提出期限

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について

※算定区分を変更しない場合でも、加算を算定する場合は必ず提出してください。
ア 令和7年4月または5月から加算を算定する場合
  令和7年4月15日(火)【必着】
イ 令和7年6月以降に加算を算定する場合
  加算を算定する月の前々月の末日【必着】
 (例)令和7年6月算定の場合は令和7年4月30日(水)まで

加算届について

※新規で加算を算定する場合や、算定区分を変更する場合は必ず提出してください。
ア 令和7年4月または5月から加算を算定または区分を変更する場合
  令和7年4月15日(火)【必着】
イ 令和7年6月以降に加算を算定または区分を変更する場合
  加算を算定する月の前月の15日まで【必着】

提出先

〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

令和6年度 実績報告書について(介護職員等処遇改善加算等)

提出書類

介護予防・日常生活総合事業の指定を受けている事業所で、令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定した事業者は、実績報告書の提出が必要です。
また、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を修了する場合にも、別途実績報告書が必要です。
実績報告書の様式や提出期限については、後日ホームページに記載します。

関係資料

参考

介護職員等処遇改善加算取得に関するシミュレーション(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
引き続き加算を取得したり、より上位の加算に移行したりするためのシミュレーションをすることができます。
介護職員等処遇改善加算取得に関する無料相談窓口(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
東京都が社会保険労務士に委託し、相談窓口(新規取得や上位区分取得等)を設置しておりますので、ご活用ください。
電話番号:0120-179-117
受付時間:午前9時30分から午後4時30分(月・水・金(祝日を除く))

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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