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居宅介護支援 指定申請・指定更新・変更届・加算届

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  2. 申請書ダウンロード
  3. 介護保険(申請書ダウンロード)
  4. 事業所運営に関する申請書
  5. 居宅介護支援 指定申請・指定更新・変更届・加算届

ページ番号:921-260-608

更新日:2026年3月27日

令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。

指定申請書の提出について

居宅介護支援事業の指定申請から指定を受けるまでの流れは以下のとおりです。

指定までの流れ
 時期事業者
1指定申請書提出の1か月前まで事前相談
2指定年月日の2か月前まで指定申請書提出 
3指定年月日の前月上旬~中旬 

書類審査
(注釈)必要に応じて現地調査を行います。

4指定年月日の前月下旬 指定通知書の送付
5指定年月日事業開始 

指定申請に係る事前相談について

指定申請に当たっては、事前の相談が必要です。電話でご予約の上、必要書類をそろえてご来庁ください。
すでに複数の事業所を運営している事業者の場合は、対面での相談は必須ではありません。
電話でご連絡後、事前相談に係る書類を郵送・電子メール等でご提出ください。

<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

事前相談に係る書類のダウンロード

以下の各書類を1部ずつご用意の上、事前相談を行ってください。

 (3)建物計画図(室別面積が記入してある平面図) (注釈)様式の指定はありません。

指定申請書の提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。

<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

指定申請に係る必要書類等一覧表

提出書類に漏れがないかご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。

【注意事項】
法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく居宅介護支援」等の記載が必要となります。

指定申請に係る書類のダウンロード

加算の算定に係る必要書類は、下記「加算届の提出について」から様式をダウンロードしてください。

指定更新申請書の提出について

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。

<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

指定更新に係る必要書類等一覧表

提出書類に漏れがないかご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。

指定更新に係る書類のダウンロード

加算の算定に係る必要書類は、下記「加算届の提出について」から様式をダウンロードしてください。

同一の事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間を合わせて更新することを希望する場合は、「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」および更新を希望するサービスの指定更新申請書等の必要書類をご提出ください。

変更届の提出について

変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。

<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

変更に係る必要書類等一覧表

変更事項に応じた提出書類のチェック欄に「レ」を付し、提出書類の漏れがないようご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
なお、必要書類等一覧表の中で、事前相談が必要な変更事項については、変更前に必ず電話でご相談ください。

複数の事業所を運営している事業者に係る法人情報の変更届出について
複数の事業所を運営している事業者に係る法人情報(所在地、代表者等)の変更があった場合、「事業所一覧(参考様式10)」を作成いただくことで、法人単位での変更届出が可能です。対象の変更事項は、「変更届必要書類等一覧表」をご確認ください。

変更に係る書類のダウンロード

加算届の提出について

加算を新しく算定する(変更する)には、届出が必要です。
加算の届出に伴い運営規程等が変更になる場合は、併せて変更届出書の提出が必要です。
その場合は、上記「変更届の提出について」により提出してください。

届出日と算定開始月

届出受理日が月15日以前⇒翌月
届出受理日が月16日以降⇒翌々月

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。

<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

加算に係る必要書類等一覧表

提出書類に漏れがないかご確認の上、 本用紙を併せてご提出ください。

加算に係る書類のダウンロード

シートが複数に分かれています。届出を行う加算項目に必要な様式を選択し、ご使用ください。

加算が算定されなくなる場合の届出について

事業所の体制について、加算が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届け出てください。
必要な書類は以下のとおりです。

・介護給費費算定に係る体制等に関する届出書(上記様式をご使用ください。)

令和6年度介護報酬改定について

「介護職員等処遇改善加算」について

令和8年度 計画書について(介護職員等処遇改善加算)

令和8年6月から、居宅介護支援のサービスにも介護職員等処遇改善加算が創設されます。居宅介護支援の指定を受けている事業者で介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、関係資料の提出が必要です。

提出書類

処遇改善加算計画書の内容に変更があった場合、変更後の計画書とあわせて、変更に係る届出書を提出してください。

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。

令和8年度から加算を新規に算定または加算区分を変更する場合、提出が必要です。

提出期限

令和8年6月15日(月)【必着】
(注釈)令和8年4月または5月から処遇改善加算を算定する事業所も運営する法人は、令和8年4月15日(水)までにご提出ください。

提出先

原則、「 電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
 
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

関係資料

参考

介護職員等処遇改善加算取得に関する無料相談窓口(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
東京都が社会保険労務士会に委託し、相談窓口(新規取得や上位区分取得等)を設置しておりますので、ご活用ください。
電話番号:0120-179-117
受付時間:午前9時30分から午後4時30分(月・水・金(祝日を除く))

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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