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地域密着型通所介護事業者の新規指定申請について

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  5. 地域密着型通所介護事業者の新規指定申請について

ページ番号:249-407-614

更新日:2024年4月1日

指定申請について

 第9期練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画において、地域密着型通所介護については新たな整備は行わず、更なる普及啓発に取り組み、利用率の向上を図ることとしております。そのため、第9期期間中(令和6~8年度)には、原則として地域密着型通所介護の新たな指定は行いません。
 ※ 共生型サービスについては、下記「共生型サービスについて」の項目をご参照ください。

共生型サービスについて

 平成30年度の制度改正により、介護保険と障害福祉の両方を担う「共生型サービス」が創設されました。
 例えば、障害福祉サービス事業所が、共生型サービス事業所の指定を受けることにより、介護保険サービスを提供でき、障害福祉サービスの利用者が65歳になっても、引き続き同じ事業所の利用ができるようになるものです。
 共生型サービスの事業を行うためには区の指定を受ける必要があります。
 指定手続き等の詳細はお問い合わせください(早めのご相談をお願いいたします。)。
 また、指定地域密着型通所介護事業者が障害福祉の共生型サービスの事業を行うためには、東京都の指定を受ける必要があります。詳細は東京都にお問い合わせください。

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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