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地域密着型サービス 新規指定

ページ番号:249-407-614

更新日:2025年3月5日

区内事業所の新規指定について

第9期 練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」において、サービスごとに計画期間中(令和6年度から8年度まで)の整備方針を定めています。

新規整備を行うサービス

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 認知症対応型通所介護事業所
  3. 認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

事業者の指定は公募方式を活用します。詳細は「地域密着型サービス事業者公募関係」をご覧ください。

新規整備を行わないサービス

  1. 地域密着型通所介護
  2. 認知症対応型通所介護事業所
  3. 小規模多機能型居宅介護

これらのサービスは新たな整備は行わず、更なる普及啓発に取り組み、利用率の向上を図ることとしています。
ただし、共生型サービスの地域密着型通所介護と、認知症高齢者グループホームで実施する共用型認知症対応型通所介護は、事業者から整備の協議があった場合に、設置の適否について検討します。

共生型サービスについて

平成30年度の制度改正により、介護保険と障害福祉の両方を担う「共生型サービス」が創設されました。
例えば、障害福祉サービス事業所が、共生型サービス事業所の指定を受けることにより介護保険サービスを提供でき、障害福祉サービスの利用者が65歳になっても引き続き同じ事業所を利用できます。
障害福祉サービス事業所で、介護保険の共生型サービスを開始したい場合は、介護保険課事業者指定係にお問い合わせください。
 
また、指定地域密着型通所介護事業者等が障害福祉の共生型サービスの事業を行うためには、東京都の指定を受ける必要があります。
詳細は東京都にお問い合わせください。
 
制度の詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

区外事業所の指定について

練馬区の被保険者が利用できる地域密着型サービスは、原則として練馬区内の事業所です。
ただし、被保険者の自宅が区境にあるなど、区外の事業所を利用しなくてはならないやむを得ない理由がある場合は、以下の手順を踏むことで例外的に利用することができます。

事前相談について

練馬区の被保険者が区外事業所の利用を希望する場合、担当ケアマネジャーから介護保険課事業者指定係に事前相談してください。
利用希望の事業所が既に練馬区の指定を受けている場合も、事前相談が必要です。
地域密着型通所介護については、要支援で通所サービスを利用している被保険者の認定区分が要介護に変更となり、引き続き同一事業所の利用を希望する場合も、事前相談が必要です。
 
事前相談に当たっては、以下の「地域密着型サービス事業所の利用に係る理由書」を作成し、郵送または電子メール等でご提出ください。
あわせて、事業所所在地の市区町村にも、担当ケアマネジャーから練馬区の被保険者の受入れについて相談してください。
 
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp
 

【注意事項】
・データにはパスワードがかかっています。パスワードは、介護保険課事業者指定係(03-5984-1461)までお問合せください。
・区外事業所を利用しなければならないやむを得ない理由を明確に記載してください。
 

指定申請書の提出について

当該区外事業所が練馬区の指定を受けていない場合、練馬区への新規指定申請の手続きを行います。
事業所から介護保険課事業者指定係へ事前連絡のうえ、新規指定申請に必要な書類を提出してください。
 

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
 
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp
 

指定申請に係る必要書類一覧表

提出書類員漏れがないかご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。

【注意事項】
・サービス種別ごとにシートが分かれています。
・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく地域密着型サービス」等の記載が必要となります。
 

指定申請に係る書類のダウンロード

※付表はサービス種別ごとにシートが分かれています。申請を行うサービスの様式を選択し、ご使用ください。

※加算の算定に係る必要書類については、「地域密着型サービス 変更届・加算届」から様式をダウンロードしてください。
 

練馬区の指定後、練馬区被保険者の利用がなくなった場合

指定を受けた事業所で、練馬区の被保険者の利用がなくなった場合は、「事業所の廃止・休止・再開について(各サービス共通)」に掲載している「廃止・休止届」を提出してください。
 

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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