介護予防支援 指定申請・指定更新・変更届・加算届
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ページ番号:658-785-986
更新日:2026年3月27日
介護保険法の改正に伴い、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになりました。
令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。
指定申請書の提出について
指定居宅介護支援事業者が介護予防支援事業の指定を受けるまでの流れは以下のとおりです。
| 内容 | 日にち |
|---|---|
| 指定申請書提出期限 | 令和7年5月30日 厳守 |
| 地域包括ケア推進協議会にて協議 | 令和7年7月 |
| 指定 | 令和7年9月1日 |
・指定申請書の提出期限を過ぎた場合、希望する日付での指定は受けられません。
・上記の日付以外で指定を希望する場合は、別途ご相談ください。
・令和7年度第1回(令和7年4月1日指定)の受付は終了しました。
・年度で2回の指定時期を設定する予定です。令和8年度第1回のスケジュールについては改めてお知らせします。
提出方法
原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp
指定申請に係る必要書類等一覧表
提出書類に漏れがないようご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
指定申請に係る必要書類等一覧表(居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受ける場合)(Excel:17KB)
【注意事項】
・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
・居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。
よって、経過措置規定((注釈))の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。
令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
指定申請に係る書類のダウンロード
標準様式(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)(Excel:101KB)
標準様式(平面図、苦情処理、誓約書、介護支援専門員一覧)(Excel:21KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:44KB)
指定更新申請書の提出について
提出方法
原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp
指定更新に係る必要書類等一覧表
提出書類に漏れがないようご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
指定更新に係る必要書類一覧表(介護予防支援)(Excel:17KB)
指定更新に係る書類のダウンロード
標準様式(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)(Excel:101KB)
標準様式(平面図、苦情処理、誓約書、介護支援専門員一覧)(Excel:22KB)
変更届の提出について
変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。
令和6年4月から、担当職員(保健師、社会福祉士、看護職員等)の変更に係る届出は不要としました。
提出方法
原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp
変更に係る必要書類等一覧表
変更事項に応じた提出書類のチェック欄に「レ」を付し、提出書類の漏れがないようご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
なお、必要書類等一覧表の中で、事前相談が必要な変更事項については、変更前に必ず電話でご相談ください。
変更届必要書類等一覧表(介護予防支援)(Excel:19KB)
複数の事業所を運営している事業者に係る法人情報の変更届出について
複数の事業所を運営している事業者に係る法人情報(所在地、代表者等)の変更があった場合、「事業所一覧(参考様式10)」を作成いただくことで、法人単位での変更届出が可能です。対象の変更事項は、「変更届必要書類等一覧表」をご確認ください。
変更に係る書類のダウンロード
標準様式(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)(Excel:101KB)
標準様式(平面図、誓約書、介護支援専門員一覧)(Excel:19KB)
加算届の提出について
加算を新しく算定する(変更する)には、届出が必要です。
加算の届出に伴い運営規程等が変更になる場合は、併せて変更届出書の提出が必要です。
その場合は、上記「変更届の提出について」により提出してください。
届出日と算定開始月
届出受理日が月15日以前⇒翌月
届出受理日が月16日以降⇒翌々月
提出方法
原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp
加算に係る必要書類等一覧表
提出書類に漏れがないかご確認の上、本用紙を合わせてご提出ください。
加算届必要書類一覧表(介護予防支援)(Excel:12KB)
加算に係る書類のダウンロード
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:24KB)
「介護職員等処遇改善加算」について
令和8年度 計画書について(介護職員等処遇改善加算)
令和8年6月から、介護予防支援のサービスにも介護職員等処遇改善加算が創設されます。介護予防支援の指定を受けている事業者で介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、関係書類の提出が必要です。
提出書類
【通知文】令和8年度「介護職員等処遇改善加算」関係書類の届出について(PDF:173KB)
【別紙様式2-1~2-3】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(入力用)(Excel:309KB)
【別紙様式2-1~2-3】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(記入例)(Excel:358KB)
処遇改善加算計画書の内容に変更があった場合、変更後の計画書とあわせて、変更に係る届出書を提出してください。
【別紙様式5】特別な事情に係る届出書(Excel:33KB)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:24KB)
令和8年度から加算を新規に算定または加算区分を変更する場合、提出が必要です。
提出期限
令和8年6月15日(月)【必着】
(注釈)令和8年4月または5月から処遇改善加算を算定する事業所も運営する法人は、令和8年4月15日(水)までにご提出ください。
提出先
原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp
関係資料
参考
介護職員等処遇改善加算取得に関する無料相談窓口(外部サイト)![]()
東京都が社会保険労務士会に委託し、相談窓口(新規取得や上位区分取得等)を設置しておりますので、ご活用ください。
電話番号:0120-179-117
受付時間:午前9時30分から午後4時30分(月・水・金(祝日を除く))
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)
ファクス:03-3993-6362
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