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地域密着型サービスに係る独自報酬基準の設定について

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  7. 地域密着型サービスに係る独自報酬基準の設定について

ページ番号:539-953-996

更新日:2024年10月1日

※ 令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。

地域密着型サービスの練馬区独自報酬基準の設定について

練馬区では、区内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所および指定看護小規模多機能型居宅介護事業所について区独自の報酬基準を設定しています。
これらの基準を満たす事業所については区への届出により、独自報酬加算を算定できます。
加算を希望する事業所は、基準等を確認の上、所定の書式により届出を行ってください。届出日と算定開始月の関係は以下のとおりです。
※加算の届出により、運営規程等が変更になる場合は、併せて届出が必要です。

届出受理日が月15日以前→翌月
届出受理日が月16日以降→翌々月

独自報酬算定要件および算定要件詳細について

届出書類(様式)について

※年間計画書については様式の指定はございません。

実績報告について

届出を行っている事業者は、算定要件に定められた報告事項等を毎年度末に提出してください。

提出方法について

 書類については、原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出についても受け付いたします。

日割りコードの廃止について

月途中のサービス開始等により基本報酬を日割りで請求する場合でも、独自報酬加算は日割り算定をせず、設定単位(1月につき算定単位)で請求をしてください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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