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総合事業の新規指定申請について

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  6. 総合事業の新規指定申請について

ページ番号:872-502-603

更新日:2024年10月22日

※ 令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。

新規の指定にあたって

 指定介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防生活支援サービス第一号訪問事業(訪問型サービス)および第一号通所事業(通所型サービス)の新規指定申請については、事前の相談が必要です。お電話でご予約の上、必要書類をそろえてご来庁ください。
なお、すでに複数の事業所を運営している事業者の場合は、対面での相談は必須ではありません。お電話でご連絡後、事前相談に係る書類を郵送・電子メール等でご提出ください。

 
書類については、原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出についても受け付いたします。
 
総合事業の制度については下記の「介護予防・日常生活支援総合事業のご案内」をあらかじめよくご確認ください。制度や基準については高齢社会対策課介護予防係(電話:03-5984-2094)へお問い合わせください。

区外の事業所について

練馬区民の利用が決まっている場合のみ、指定申請が可能です。

指定申請の流れ

1 事前相談受付(指定申請書の提出締切日の一か月前まで)
 ※区外指定と第一号訪問事業(共生型サービスを除く。)の場合、事前相談は不要です。
2 指定申請書の提出(指定日の前々月の末日まで)
3 指定の決定

 共生型サービスとして指定申請をする場合は、上記スケジュールにかかわらず、早めにご相談をお願いいたします。共生型サービスについては、下記「共生型サービスについて」の項目をご参照ください。

事前相談に係る書類のダウンロードについて

 指定申請をするにあたっては、以下の各種書類をご用意の上、事前相談を行ってください。

(1) 様式1 「介護予防・生活支援サービス事業計画概要書」 1部

(2)様式2 法人概要 1部

(3)建物計画図(室別面積が記入してある平面図) 1部  ※様式の指定はございません。

建築基準法等の手続き

 対象となる建築物については、建築基準法および練馬区福祉のまちづくり推進条例に適合していることが条件になります。
 建築物に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。
   建築審査課 建築審査係 (電話:03-5984-1299)
   建築課 福祉のまちづくり係 (電話:03-5984-1649)

共生型サービスについて

 平成30年度の制度改正により、介護保険と障害福祉の両方を担う「共生型サービス」が創設されました。
 例えば、障害福祉サービス事業所が、共生型サービス事業所の指定を受けることにより、介護保険サービスを提供でき、障害福祉サービスの利用者が65歳になっても、引き続き同じ事業所の利用ができるようになるものです。
 共生型サービスの事業を行うためには、区の指定を受ける必要があります。
 指定手続き等の詳細はお問合せください。
 また、介護保険サービス事業所の指定を併せて受けている第一号訪問事業者または第一号通所事業者が障害福祉の共生型サービスの事業を行うためには、東京都の指定を受ける必要があります。詳細は東京都にお問い合わせください。

老人福祉法の届出について

 新規に第一号訪問事業者または第一号通所事業者として指定を受ける事業者は、老人福祉法の規定に基づいて、事業開始、設置等を届け出ていただくことになっています。詳しくは東京都福祉保健財団のホームページをご確認ください。

指定申請に係る書類のダウンロードについて

指定申請に係る必要書類一覧表

 提出書類に漏れがないか確認の上、本用紙も併せてご提出ください。

指定申請に係る書類のダウンロード(訪問型サービス・通所型サービス)

加算の算定に係る必要書類につきましては、以下のページから様式をダウンロードしてください。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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