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「災害時における練馬区と練馬区介護サービス事業者連絡協議会との介護サービス利用者の支援に関する協定」関係

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ページ番号:898-935-962

更新日:2024年6月28日

協定について

平成29年3月22日、区は、練馬区介護サービス事業者連絡協議会と、「災害時におけるサービス利用者の支援に関する協定」を締結しました。
協定内容は、震度5弱以上の地震が起きた際に、各事業者が
(1)サービス利用者の安否確認を行い、区に報告する。
(2)自宅だけではなく、避難拠点や福祉避難所等の避難先においても、居宅介護サービス等を行う。
というものです。

練馬区災害時介護・障害福祉サービス事業者行動ガイドライン

練馬区と練馬区介護サービス事業者連絡協議会からの選出委員および練馬区障害福祉サービス事業者連絡協議会からの選出委員により構成する「練馬区介護・障害福祉サービス事業者災害時連携検討会」において、令和3年3月に、災害時の具体的な事業者の行動をまとめた「練馬区災害時介護・障害福祉サービス事業者行動ガイドライン」を作成しました。
各事業所におけるマニュアル等の作成の際に参考にしていただき、災害に備えていただきたいと考えています。

災害時安否確認結果報告用様式

災害時に安否確認を行った際は、こちらの様式により、区に報告してください。

災害時安否確認情報提供依頼用様式

災害時、サービスを提供しないことにより生活の維持に支障を来す恐れのある利用者について、自社では安否確認ができなかった場合は、区へ安否確認情報の照会を行うことが可能です。安否確認情報を照会したい場合は、こちらの様式により区に依頼してください。(概ね72時間経過後から回答します)
なお、本人の生活のためにやむをえない場合にのみ情報提供します。
(災害対策基本法第八十六条の十五)

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お問い合わせ

福祉部 管理課 福祉防災・システム係  組織詳細へ
電話:03-5984-1337(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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