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福祉サービス第三者評価を受審しましょう

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  6. 福祉サービス第三者評価を受審しましょう

ページ番号:906-029-861

更新日:2025年1月23日

 福祉サービス第三者評価とは、公正・中立な第三者である評価機関が、専門的かつ客観的な立場から、サービスの質、介護サービス事業者の経営やマネジメント力などの評価を行い、その結果を公表する仕組みです。

第三者評価を受審するメリット

  • 客観的な視点でサービスを見直すことができます

評価結果や評価のプロセスから、日頃見過ごしたり気がつけなかった課題・問題点を把握することができます。利用者調査では、潜在化した利用者の評価や意向を把握でき、サービスの改善につなげることができます。

  • 利用者に対するPRになります

受審済ステッカーを送迎車に貼り付けたり、自社のホームページやSNSで受審をアピールするなど、広報活動での情報発信に活用できます。

  • 人材確保に向けたPRになります

第三者評価受審の流れ

1. 評価機関の情報収集

東京都(東京都福祉サービス評価推進機構)が認証する評価機関は110以上あり、評価機関・評価者は事業者が自ら選びます。

「提供しているサービスに詳しい評価者がいる評価機関に頼みたい」など、何にポイントを置いて評価を実施したいのかをはっきりさせ、希望に合った評価機関を選びましょう。

2. 評価機関の決定・申込(契約)

選定した評価機関と直接契約を締結します。契約締結後、評価機関から評価の趣旨や目的、具体的な実施方法の説明を受けます。

3. 自己評価の実施

職員全員が「組織マネジメント分析シート」と「サービス分析シート」を記入し、評価機関へ提出します。

職員用とは別に経営層全員で合議した「組織マネジメント分析シート(経営層合議用)」と「サービス分析シート(経営層合議用)」を作成し、評価機関へ提出します。

4. 利用者調査の実施

「アンケート方式」「聞き取り方式」「場面観察方式」があり、サービス種別や利用者の状況に応じた方式で評価機関が実施します。

5. 訪問調査の実施

評価機関が事業所を訪問し、調査等の分析結果の説明、ヒアリング、現地調査などを行います。

(自己評価・利用者調査等の分析結果は、事前に事業所へ送付されます。)

6. フィードバック

評価機関から、評価結果の報告を受けます。内容を確認のうえ、評価結果を公表することに同意します。

※評価機関から東京都(東京都福祉サービス評価推進機構)へ報告することで、「とうきょう福祉ナビゲーション」に評価結果が公表されます。

7. 評価結果の公表

評価結果を事業所の見えやすい場所に掲示し、利用者やその家族へも説明を行います。

はじめて第三者評価を受審される事業者の皆さまへ

利用者調査とサービス項目を中心とした評価

通常の評価(「標準の評価」)は経営面とサービス面の両方が事業評価の対象となりますが、「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」は、サービス面のみが事業評価の対象となるので、事業所の皆さんの作業量や費用負担が軽減されます。
対象のサービス種別の事業所は、まず「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」を受審してみてはいかがでしょうか。

「標準の評価」と「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」の違い
  標準の評価 利用者調査とサービス項目を中心とした評価
事業評価の項目

カテゴリー1~7

  • リーダーシップと意思決定
  • 事業所を取り巻く環境の把握・活用及び計画の策定と実行
  • 経営における社会的責任
  • リスクマネジメント
  • 職員と組織の能力向上
  • サービス提供のプロセス
  • 重要課題に対する組織的な活動

カテゴリー6

  • サービス提供のプロセス

利用者保護に関する項目(3評価項目)

利用者調査の項目 すべての項目 すべての項目
事業者が作成するシート 事業プロフィル1 事業プロフィル1
事業プロフィル2 事業プロフィル2
組織マネジメント分析シート(経営層合議用)
サービス分析シート(経営層合議用) サービス分析シート(経営層合議用)
組織マネジメント分析シート(職員用)
サービス分析シート(職員用) サービス分析シート(職員用)

対象サービス一覧

  • 訪問介護
  • 福祉用具貸与
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 地域密着型通所介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援
  • 通所介護(デイサービス)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • 認知症対応型通所介護

運営推進会議等を活用した評価

外部の評価機関による評価(福祉サービス第三者評価)ではなく、事業者が設置する協議会(運営推進会議等)において第三者から評価を受けることで、サービスの質を図ることもできます。

つぎの介護サービスを提供する事業所は、1年に1回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行うこととされています。

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 小規模多機能型居宅介護
  3. 認知症対応型共同生活介護(福祉サービス第三者評価との選択制)
  4. 看護小規模多機能型居宅介護

運営推進会議等を活用した評価の詳細については、以下リンクからご確認ください。

認知症対応型共同生活介護に係る福祉サービス第三者評価受審費用助成事業

練馬区では、区内の認知症対応型共同生活介護事業者に対し、福祉サービス第三者評価の受審に要した費用を助成しています。
詳細については、以下リンクからご確認ください。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-2863(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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