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特別徴収に係る各種届出・手続き

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  5. 特別徴収に係る各種届出・手続き

ページ番号:199-644-498

更新日:2024年12月6日

納税義務者が退職・休職・転勤等により給与の支払いを受けなくなった場合は、異動が発生した日の翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
各届出・申請書・記入例はこのページの下部にあります。下のボタンをクリックすると、該当部分にジャンプします。

届出が必要な主なケース

事由別届出一覧
No ケース 手続き
1 退職や産休・育休などの事由により「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える。 「給与所得者異動届出書」を提出してください。
本人宛に未徴収分の納付書が発送されます。
※特別徴収税額が「0円」の方も提出が必要です。
※届出書の「異動の事由」欄で該当するものを選択してください。
 産休・育休の場合は、「7.その他」を選択し、事由・理由の欄に「産休・育休」とご記入ください。
 また、該当する選択肢がない場合も「7.その他」を選択し、事由・理由の欄にその事由をご記入ください。
2 退職や産休・育休などの事由により、残りの税額を「一括徴収」する。 「給与所得者異動届出書」を提出してください。
・6月1日~12月31日までの退職等は、本人から一括徴収の申し出があったときに、一括徴収してください。
・翌年1月1日~4月30日までの退職等は、本人の申し出がなくても給与や退職手当から一括徴収してください。
※届出書の「異動の事由」欄で該当するものを選択してください。
 産休・育休の場合は、「7.その他」を選択し、事由・理由の欄に「産休・育休」とご記入ください。
 また、該当する選択肢がない場合も「7.その他」を選択し、事由・理由の欄にその事由をご記入ください。
3 死亡退職した。 「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届出書の記入の仕方は退職等の場合と同様です。
※特別徴収税額が「0円」の方も提出が必要です。
※死亡退職の場合、翌年1月以降であっても一括徴収をすることはできません。普通徴収への切り替えとなりますので、ご注意ください。
4 従業員が転勤(転職)し、
転勤先で特別徴収を継続する。
「給与所得者異動届出書」を提出してください。
「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄の枠内に「1」と記入するとともに、「1. 特別徴収継続の場合」(異動届出書中段)に記入をお願いします。
5 他の事業所から転勤(転職)
してきた人の特別徴収を継続する。
「給与所得者異動届出書」を提出してください。
「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄の枠内に「1」と記入されていることを確認し、「1. 特別徴収継続の場合」(異動届出書中段)に記入をお願いします。
6 入社等の場合で「普通徴収」から
「特別徴収」へ切り替える。
「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
本人から納付書を受け取り、納付書とあわせて提出してください。
7 会社が合併する。 特別徴収対象者全員分(特別徴収税額が0円の方も含む)の「給与所得者異動届出書」と「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を併せて提出してください。
異動届出書の記入の仕方は転勤の場合と同様です。
8 会社を解散する。 特別徴収対象者全員分(特別徴収税額が0円の方も含む)の「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届出書の記入の仕方は退職等の場合と同様です。
9 会社の所在地や名称等を変更する。 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
10 提出した異動届の内容に
訂正が生じた。
「給与所得者異動届出書」を再度提出してください。
余白に赤字で「訂正分」と明記し、訂正後の内容を記入してください。
11 納期の特例を受ける。 「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合には、年12回の納期を11月分と5月分の年2回とすることができます。
12 納期の特例の要件を欠いた。
納期の特例を解除したい。
「特別徴収税額の納期の特例を欠いた場合の届出書」を提出してください。

届出書等の提出先

【上記表のNo.1~10の提出先】
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 税務課 宛
【上記表のNo.11~12の提出先】
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 収納課 事業所収納係 宛
【印刷時の不具合について】
以下の届出書(エクセル入力用)をWebページ上で印刷すると1ページに収まらず、また縮小の操作もできない場合があります。
その場合は、届出書(エクセル入力用)をパソコンに保存してから開くと縮小できます。

給与所得者異動届出書

特別徴収への切替申請書

【注意事項】

  • 二重納付防止のため、特別徴収に切り替える分の納付書(原本)を可能な限り添付してください。
  • 普通徴収の納税通知書は納税義務者用の書類ですので添付しないでください。
  • 普通徴収の納期が過ぎたものや、年度が異なるものは特別徴収に切り替えることができません。本人に納めるようお伝えください。
  • 65歳以上の方については、年金所得に係る税額を給与特別徴収に追加することはできません。
  • 給与計算の都合上、期日までに税額を知りたい場合は、申請書右下の「月割額の連絡」欄に期日を記入してください。その欄に記入がある場合は、通知書の発送が期日に間に合わないときに電話にて連絡いたします。

事業所の所在地・名称等変更届出書

特別徴収税額通知受取方法・メールアドレス変更届出書

eLTAXで給与支払報告書を提出した際に指定した「税額通知受取方法」および「保護番号通知用メールアドレス」の変更を希望される場合は、下記の届出書をご提出ください。

納期の特例に関する申請書

「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」、「特別徴収税額の納期の特例を欠いた場合の届出書」は下記リンク先からダウンロード・印刷してご利用ください。

給与支払報告書

 個人番号の記載が必要です。郵送する場合は特定記録や簡易書留など追跡可能な方法をおすすめします。
 以下のページからダウンロードできます。

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出

前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であった事業所は、市区町村へ提出する給与支払報告書についてもeLTAX(エルタックス:インターネットによる電子申告)または光ディスク等により提出することが義務化されています。
(注釈)令和3年(2021年)1月1日以降、基準となる提出枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に変更されました。

・eLTAXによる提出
以下のページでご確認ください。

(注釈)eLTAXで指定した特別徴収税額通知受取方法および保護番号通知用メールアドレスの変更について
eLTAXで給与支払報告書を提出した際に指定した「税額通知受取方法」および「保護番号通知用メールアドレス」の変更を希望される場合は、下記の届出書をご提出ください。

・光ディスク等による提出
下記「光ディスク(CD・DVD)等による給与支払報告書の提出の手引」をご参照いただき、紙による給与支払報告書の提出期限と同様に1月31日までに光ディスク等をご提出ください。なお、事前の提出承認申請は不要です。
(注釈)令和6年度以降の特別徴収税額通知の受取方法について
税制改正により、令和6年度から税額通知の電子データ(副本)は廃止されました。これに伴い、空ディスクへの税額通知データの格納は廃止となりましたので、光ディスク等により給与支払報告書を提出された場合は、書面のみの通知となります。電子データによる税額通知を希望される場合は、eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書をご提出ください。なお、空ディスクを同封された場合は、空のまま返送させていただきますので、予めご了承ください。

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お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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