住民税の特別徴収に関する電子申告・電子通知について
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ページ番号:721-691-094
更新日:2024年5月14日
eLTAX(エルタックス:インターネットによる電子申告)を利用することで、給与支払報告書の電子申告や、特別徴収税額通知の電子データによる受取などが可能になります。
eLTAX(エルタックス)とは?
eLTAX(エルタックス)とは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営しています。
eLTAXでできること
・ 給与支払報告書の電子申告
・ 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出
・ 普通徴収から特別徴収への切替申請
・ 退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または、特別徴収税額納入内訳届出
・ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出
・ 特別徴収税額通知の電子データによる受取
・ 個人住民税(給与からの特別徴収分、退職所得分)等の電子納税
eLTAXの利用方法
eLTAXのホームページでご確認のうえ、お手続きください。
eLTAXのシステム・利用方法に関する問い合わせ先
eLTAXヘルプデスク
電話:0570-081459
※IP電話やPHSなどをご利用の場合
電話:03-5521-0019
受付時間 午前9時~午後5時
休業日 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電子通知に係る令和6年度からの変更点
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した事業者(特別徴収義務者)は、希望により特別徴収税額通知を電子データで受け取ることが可能です。
令和6年度から、以下の点が変わります。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が可能になります
令和6年度より、これまで書面での受取のみであった特別徴収税額通知(納税義務者用)についても、電子データでの受取が可能となります。
なお、電子データでの受取は選択制ですので、従来通り書面による受取も可能です。
【特別徴収税額通知(納税義務者用)受取の変更イメージ】
令和6年度特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法を『電子』で希望されている特別徴収義務者様へのお知らせ【令和6年5月14日更新】
練馬区では、令和6年度の定額減税に係るシステム対応の影響により、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)については、以下の期間中、電子データによる送付ができません。恐れいりますが、当該期間中は書面にて送付させていただきますのでご了承ください。
【電子データ送付不可期間】
令和6年5月21日~令和6年9月30日(この間に発送される通知)
(注釈)令和6年5月20日発送予定の年度当初の税額通知および令和6年10月以降に発送する変更分の税額通知は電子データで送付いたします。
(注釈)これまで納税義務者用のみ、上記期間中は電子データによる送付ができない旨ご案内していましたが、特別徴収義務者用についても同様に上記期間中は電子データによる送付ができないことが判明したため、記載内容を更新しています(令和6年5月14日更新)。
特別徴収義務者用通知 納税義務者用通知 |
令和6年度 | ||
---|---|---|---|
当初通知 | 変更分通知 | ||
5月20日 | 5月21日~9月末 | 10月~ | |
電子データによる送付 | 〇 | × | 〇 |
(注釈)通知の受取方法が「電子」の場合でも、上記「×」の期間中は書面で送付させていただきます。
(注釈)「〇」の期間についても受取方法を「書面」に変更する場合は、「特別徴収税額通知書受取方法・メールアドレス変更届出書」を練馬区税務課へご提出ください。届出書はこちらからダウンロードしてください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、「紙(正本)と電子データ(副本)」での受取はできなくなり、下図のように、「電子データ(正本)」または「紙(正本)」のどちらかの受取に変更されます。
【特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)受取の変更イメージ】
給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合は、従来通り書面による受取となります。
令和6年度からの変更点等、詳しくは、eLTAXホームページや地方税共同機構作成のリーフレットをご確認ください。
地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDF:1,044KB)
給与支払報告書の電子データでの提出義務
前々年に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票が100枚以上であった事業所は、市区町村へ提出する給与支払報告書についてもeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務化されています。eLTAXの利用方法については、下記ホームページでご確認ください。
給与支払報告書の提出方法等の詳細は、下記のページをご確認ください。
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