住民税の特別徴収に関する電子申告・電子通知について
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ページ番号:721-691-094
更新日:2026年5月1日
eLTAX(エルタックス:インターネットを利用した地方税の電子申告)を利用することで、給与支払報告書等の提出がオンラインでできるほか、特別徴収税額通知の電子データによる受取などが可能になります。
eLTAXとは?
eLTAXとは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムで、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営しています。
eLTAXでできること
・ 給与支払報告書の提出
・ 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
・ 普通徴収から特別徴収への切替申請書の提出
・ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出
・ 退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または、特別徴収税額納入内訳届出書の提出
・ 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データによる受取
・ 地方税共通納税システムによる住民税(給与特別徴収分、退職所得分)等の電子納税
eLTAXの利用方法
eLTAXのホームページでご確認のうえ、お手続きください。
eLTAXに関する問い合わせ先

eLTAXヘルプデスク
電話:0570-081459
上記の電話番号でつながらない場合:03-6745-0720
受付時間 午前9時~午後5時
休業日 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
税額通知の受取について
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した事業者(特別徴収義務者)は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法について、書面か電子データのいずれかを選択することができます。
(注釈)電子データによる受取を選択した場合、書面による通知は送付できません。
(注釈)給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する場合は、書面による受取となります。
特別徴収税額通知(納税義務者用)について
税額通知(納税義務者用)を電子データで受け取るには、従業員の受給者番号が必要です。電子データによる受取を希望していても、受給者番号に不備がある(受給者番号が不明の場合や禁止文字が含まれている)従業員がいる場合、電子データによる送付ができません。この場合、区で任意の受給者番号を付番し、電子データ、または書面による送付となりますのでご了承ください。
(注釈)受給者番号に使用できない文字について、詳しくはこちら(外部サイト)
をご覧ください。
給与支払報告書の電子データでの提出義務
基準年(前々年)における源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されています。eLTAXの利用方法については、下記ホームページでご確認ください。
(注釈)令和9年(2027年)1月1日以降の提出分については、基準となる提出枚数が「100枚以上」から「30枚以上」となります。
給与支払報告書の提出方法等の詳細は、下記のページをご確認ください。
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