特別徴収が義務付けられています
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- 事業主(給与支払者)の皆様へ~住民税の給与特別徴収~
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ページ番号:230-309-552
更新日:2026年5月1日
特別徴収とは?
特別徴収は、事業主(給与支払者)が従業員等に支払う給与から毎月特別徴収税額を差引きし、区市町村へ納入していただく制度です。
原則として、全ての事業主(給与支払者)は特別徴収を行うことが義務付けられており、区は事業主(給与支払者)を「特別徴収義務者」に指定しています。
特別徴収の推進について
東京都と都内全62区市町村では、住民税の特別徴収を徹底しています。ご理解とご協力をお願いいたします。
特別徴収推進の取組については、「個人住民税の特別徴収推進ステーション」のホームページをご覧ください。
個人住民税の特別徴収推進ステーション(東京都主税局)(外部サイト)![]()
特別徴収に係る各種届出
従業員・事業所に異動があった場合は、区へ異動届出書等の提出が必要となります。特別徴収に係る各種届出書は、毎年5月に区が送付する特別徴収税額決定通知書に同封している「特別徴収のお知らせ」に綴られた様式をご利用いただくか、以下のページからダウンロードしてご提出ください。
給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務について
基準年(前々年)における源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(インターネットを利用した地方税の電子申告)または光ディスク等による提出が義務化されています。
(注釈)令和9年(2027年)1月1日以降の提出分については、基準となる提出枚数が「100枚以上」から「30枚以上」となります。
地方税共通納税システム
eLTAXから地方税共通納税システムを利用することによって、職場や自宅のパソコンから複数の地方公共団体へ一括して納税できます。クレジットカードや金融機関口座を指定して引落し(ダイレクト納付)など、支払方法も選択できます。また、特別徴収税額通知から、データを引き継ぐことも可能です(税額通知の電子データによる受取を選択している場合)。
詳しくは、以下のeLTAXホームページまたは連絡先へお問い合わせください。
eLTAX(電子申告)のシステム・利用方法に関する問い合わせ先
eLTAXヘルプデスク
電話:0570-081459
上記の電話番号で繋がらない場合:03-6745-0720
受付時間 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
納期の特例
原則として、特別徴収税額は毎月(年12回)納入いただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業所で、区長の承認を受けた場合は、納期を11月分と5月分の年2回とすることができます。
納期の特例をご希望の場合は、以下のページから申請書をダウンロードしてご提出ください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
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