特別徴収が義務づけられています
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- 事業主(給与支払者)の皆様へ~住民税の給与特別徴収~
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ページ番号:230-309-552
更新日:2020年3月23日
特別徴収とは?
事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。
法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、原則として特別徴収することが義務づけられています。
特別徴収の推進について
東京都と都内全62区市町村では、個人住民税の特別徴収を徹底しています。ご理解とご協力をお願いいたします。
特別徴収推進の取り組みについては、特別徴収推進ステーションのホームページをご覧ください。
特別徴収にかかる届出様式
特別徴収にかかる届出については、毎年5月中旬に送付する特別徴収税額通知書に同封している「特別徴収のお知らせ」の届出用紙をご利用いただくか、下記リンクから届出書をダウンロードしてご提出ください。
給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務について
前々年の税務署に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であった事業所は、eLTAX(インターネットを利用した地方税の電子申告)または光ディスク等で給与支払報告書を提出することが義務化されています。(地方税法第317条の6第5項)
(注釈)令和3年(2021年)1月1日以降、基準となる提出枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に変更されました。
地方税共通納税システム
令和元年10月からeLTAXによる地方税共通納税システムが始まりました。eLTAXによる住民税の電子申告をしている事業所は、個人住民税(特別徴収分)などが複数の地方公共団体に対して、一度の操作で電子的に納税可能となります。
すべての地方公共団体へインターネットバンキングやダイレクト納付により納税が可能となる仕組みです。
詳しくはeLTAXホームページまたは下記連絡先へお問い合わせください。
eLTAX(電子申告)のシステム・利用方法に関する問い合わせ先
eLTAXヘルプデスク
電話:0570-081459
上記の電話番号で繋がらない場合:03-5521-0019
受付時間 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日、休祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
納期の特例
原則として、特別徴収は毎月(年12回)納入いただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業所は、11月分と5月分の年2回を納期とすることができます。
納期特例をご希望の場合は、下記リンクから申請書をダウンロードしてご提出ください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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