退職所得にかかる住民税について
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ページ番号:582-121-248
更新日:2026年1月5日
退職所得にかかる住民税は、退職手当等の支給時に勤務先が税額を計算し、退職手当等から差し引いて市区町村に納めます。
退職所得は他の所得と区分して、所得の発生した年に課税することとされています。
毎月の給与から住民税を特別徴収されていない会社でも、退職金からは原則として特別徴収をしていただきます。
納入先の市区町村
退職所得にかかる住民税を収める市区町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在お住まいの市区町村です。
納入期日及び提出物
・特別徴収した住民税は翌月10日までに納入してください。
・納入の際には、あわせて納入申告書の提出が必要です。
1.納入書で納入する場合
納入書裏面にある「特別区民税・都民税納入申告書」をご記入ください。
(納入書がお手元にない場合は発行手続きをいたしますので、収納課事業所収納係にお知らせください。)
2.eLTAX(エルタックス)で納入する場合
eLTAXから納入申告書および特別徴収票を提出することが可能です。詳細はeLTAXホームページ(外部サイト)
をご確認ください。
3.銀行の納入サービス等で納入する場合
納入申告書を作成、ご記入のうえ、収納課事業所収納係に郵送してください。
(注釈)特別徴収票の提出は不要です。
地方税法施行規則の改正(令和8年1月1日付)により、すべての受給者の特別徴収票を住所地の市区町村長に提出することとされましたが、同時に特例により「当分の間、提出することを要しない」とされたため
納入書について
退職所得にかかる住民税の納入書の納入方法については納入書による納入(退職所得分の住民税が発生した場合)
をご覧ください。
非課税になる場合
退職手当等の受給者が次に該当する場合は、退職手当等にかかる住民税は課税されません。
1.退職手当等の支払金額が退職手当控除額より少ない場合
2.退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
3.死亡による退職で、退職手当等が相続税の課税対象となる場合
分離課税の対象にならない場合
次に該当する場合は、退職所得に対する住民税は分離課税の対象にはならず、特別徴収の必要はありません。
この場合は総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して住民税が課税されますので、分離課税にならなかった退職手当等について確定申告や住民税の申告を行ってください。
1.退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない場合
2.常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者が支払う退職手当等の場合
3.租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者が支払う退職手当等の場合
退職所得の計算方法
(注釈) 以下、退職所得の金額は、1,000円未満切り捨て
勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等(特定役員退職手当等)
A 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当等(短期退職手当等)
B 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
C 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
上記以外の人に対して支払われる退職手当等(一般退職手当等)
D 退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
退職所得控除額とは
勤続年数20年以下(1年未満切上げ)の場合
40万円×勤続年数
勤続年数20年を超える(1年未満切上げ)の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことよる退職の場合は、100万円加算されます。
住民税額の計算方法
以下の合計額です。
区民税額=退職所得金額(A~D)×税率6パーセント
都民税額=退職所得金額(A~D)×税率4パーセント
(いずれも100円未満の端数切捨て)
◎ 所得税の詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
区民部 収納課 事業所収納係
電話:03-5984-4548
ファクス:03-5984-1229
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