退職金にかかる住民税の計算方法
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ページ番号:582-121-248
更新日:2022年1月1日
退職金にかかる住民税は、退職金支給時に勤務先が税額を計算し、退職金から差し引いて区役所に納めます。退職所得にかかる住民税は他の所得と区分して税額を計算し、退職した年の1月1日に住んでいた区市町村に納めます。
毎月の給与から住民税を特別徴収されていない会社でも、退職金からは原則として特別徴収をしていただきます。
令和4年1月1日以降、退職手当に係る住民税の計算方法が改正されましたのでご注意ください。
計算方法
※ 以下、退職所得の金額は、1,000円未満切り捨て
1 令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について
勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
A 退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額
上記以外の人に支払われる退職手当等
B 退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1
2 令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について
勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等(特定役員退職手当等)
C 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当等(短期退職手当等)
D 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
E 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
上記以外の人に対して支払われる退職手当等(一般退職手当等)
F 退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
退職所得控除額とは
勤続年数20年以下(1年未満切上げ)の場合
40万円×勤続年数
勤続年数20年以上(1年未満切上げ)の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことよる退職の場合は、100万円加算されます。
住民税額の計算方法
以下の合計額です。
区民税額=退職所得金額(A~F)×税率6パーセント
都民税額=退職所得金額(A~F)×税率4パーセント
(いずれも100円未満の端数切捨て)
◎ 退職所得分の納入方法については、納入書による納入(退職所得分の住民税が発生した場合)をご覧ください。
◎ 所得税の詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
区民部 収納課 事業所収納係
電話:03-5984-4548
ファクス:03-5984-1229
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