納入書による納入(特別徴収)
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ページ番号:763-560-899
更新日:2020年3月23日
- 納期限について
- 納入書の取り扱いについて
- 納入書の訂正について
- 退職所得分の住民税が発生した場合
納期限について
納入期限は毎月10日です。土曜日・日曜日・祝休日で金融機関が休業のときは、翌営業日までとなります。
納入書の取り扱いについて
・納入書は直接機械(OCR)に読み込ませますので、汚したりピンでとめたりしないでください。
・書き損じ、紛失等の場合は、再発行します。収納課事業所収納係までご連絡ください。
・納入書には月々の納入金額が印字されており、そのまま金融機関で納入できます。
・退職・転勤等により納入金額に変更が生じた場合は、金額を訂正してください。
納入書の訂正について
給与分の納入すべき金額が、納入金額(1)の金額と異なる場合は、その金額を横線で抹消し(訂正印不要)、納入金額(2)の給与分と合計額の2カ所に変更後の金額を記入してください。
領収証書、納入書(原符)、納入済通知書のすべてに記入してください。
退職所得分の住民税が発生した場合
退職所得分の住民税が発生した場合は、納入金額(2)の退職所得分の欄に金額を記入し、合計額も記載します。表面の退職所得分欄のほかに、裏面の特別区民税・都民税納入申告書にも必要事項を記入してください。
納入書がお手元に無い場合は発行手続きをいたしますので、事業所収納係にお知らせください。
退職所得分の算出については、退職金にかかる住民税の計算方法をご覧ください。
お問い合わせ
区民部 収納課 事業所収納係
組織詳細へ
電話:03-5984-4548(直通)
ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る
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