住民税と所得税の違い
現在のページ
- トップページ
- くらし・手続き
- 税金
- 特別区民税・都民税(住民税)の仕組み・計算
- 住民税と所得税の違い
ページ番号:667-206-140
更新日:2020年12月1日
住民税 | 所得税 | |
---|---|---|
対象所得 | 〈前年所得課税〉 前年の所得に対して課税されます。 (例:令和3年度住民税は令和2年1月から12月の所得に課税) |
〈現年所得課税〉 その年の所得に対して課税されます。 (例:令和2年分所得税は令和2年1月から12月の所得に課税) |
課税方法 | 〈賦課課税〉 特別区民税・都民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの各種資料に基づいて、区が税額を計算し通知します。 |
〈申告納税〉 納税者が、1年間の所得とその所得に対する税額をご自分で計算し、申告します。(確定申告) また、給与等の場合には、給与等の支払者が支払時に税額を計算し、年末に精算します。(源泉徴収と年末調整) |
納付方法 | 〈普通徴収〉 6月、8月、10月、翌年1月の4回で納付していただきます。 〈給与特別徴収〉 6月から翌年5月までの給料から毎月差し引かれます。 〈年金特別徴収〉(注釈) 4月から翌年2月までの年金から支払時に差し引かれます。 |
確定申告により年税額を確定し、納付します。 給与所得者と年金所得者などの場合は、所得のあったときに源泉徴収され、その後、年末調整や確定申告をして精算します。 |
均等割 | 有り 〈令和5年度まで〉 特別区民税:3,500円 都民税:1,500円 合計:5,000円 〈令和6年度から〉(注釈) 特別区民税:3,000円 都民税:1,000円 合計:4,000円 |
無し |
税率
住民税の税率(所得割)
特別区民税(市町村民税) | 都民税(道府県民税) | ||
---|---|---|---|
課税される所得金額(※) | 税率 | 課税される所得金額(※) | 税率 |
一律 | 6% | 一律 | 4% |
※課税される所得金額は、各種所得控除を差し引いた後の金額です。
- 退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と分離してそれぞれ特別な税率で計算します。
所得税の税率
課税される所得金額 (※) | 税率 | 速算控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 9万7,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 42万7,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 63万6,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
※課税される所得金額は、各種所得控除を差し引いた後の金額です。
- 退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と分離してそれぞれ特別な税率で計算します。
復興特別所得税
所得税を納める義務のある方は、平成25年から令和19年まで復興特別所得税も併せて納めることになりました。
【復興特別所得税額】=【基準所得税額(※)】×2.1%
(※)外国税額控除の適用がある居住者については、外国税額控除を控除する前の所得税額となります。
所得税 | 300万円×10%(税率)-97,500円(速算控除額) | = | 202,500円 |
---|---|---|---|
復興特別所得税 | 202,500円(基準所得税額)×2.1%(税率) | = | 4,252円 |
年税額 | 202,500円+4,252円 | = | 206,700円 (100円未満切捨て) |
所得控除
所得控除 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|
基礎控除 | 15~43万円 | 16~48万円 |
配偶者控除 | 11~33万円 | 13~38万円 |
老人配偶者控除 | 13~38万円 | 16~48万円 |
配偶者特別控除 | 1~33万円 | 1~38万円 |
一般の扶養控除 | 33万円 | 38万円 |
特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 |
老人扶養控除 | 38万円 | 48万円 |
同居老親等扶養控除 | 45万円 | 58万円 |
障害者控除 | 26万円 | 27万円 |
特別障害者控除 | 30万円 | 40万円 |
同居特別障害者控除 | 53万円 | 75万円 |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 |
所得控除 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|
生命保険料控除(新制度) | 合計控除限度額7万円 | 合計控除限度額12万円 |
【内訳】一般・介護医療・個人年金分 | 限度額 各2万8千円 | 限度額 各4万円 |
生命保険料控除(旧制度) | 合計控除限度額7万円 | 合計控除限度額10万円 |
【内訳】一般・個人年金分 | 限度額 各3万5千円 | 限度額 各5万円 |
地震保険料控除 | 合計控除限度額2万5千円 | 合計控除限度額 5万円 |
【内訳】地震保険料分 | 限度額 2万5千円 | 限度額 5万円 |
【内訳】(旧)長期損害保険料分 | 限度額 1万円 | 限度額1万5千円 |
- 所得税控除額と同じもの
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
所得控除の詳細については「所得控除について」のページをご覧ください。
税額控除
住民税には、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除など、所得税とは異なる税額控除の制度があります。
- 調整控除は、平成19年度の税源移譲にともない生じる、上記の住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するための控除です。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.