不服申立て
ページ番号:607-717-946
更新日:2016年4月1日
特別区税の賦課決定(税額の決定)や滞納処分(差押)について不服のある方は、区長に対して「文書」により審査請求をすることができます。
また、この審査請求に対する決定に不服のある方は、処分の取消しの訴えを提起することができます。(取消訴訟)
審査請求は、「審査請求書」を作成して、審査請求の期間(期限)内に提出してください。
申立て期間
賦課決定 | 納税通知書または税額通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 |
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督促 | 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押にかかる決定の通知を受け取った日(通知がないときは、差押があったことを知った日)の翌日から起算して3か月以内 |
不動産等の差押 | 差押があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日 |
取消訴訟
処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に練馬区を被告として提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後(つぎの1から3までのいずれかに該当するときを除く。)でなければ提起することができないこととされています。
1 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
2 処分、処分の執行または手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
3 その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
お問い合わせ
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電話:03-3993-1111(代表)
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