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住民税が課税されない場合

ページ番号:128-772-762

更新日:2025年2月7日

所得やご本人の状況によって、住民税の均等割または所得割が課税されない場合があります。

均等割と所得割のどちらも課税されない場合(非課税)

  1. 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合
  2. 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合
  3. 前年中の合計所得金額が、つぎの金額以下の場合
  • 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 45万円
  • 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円

(注釈)合計所得金額とは、住民税の所得割の対象となる各種所得金額の合計額のことです。合計所得金額の算出方法は、住民税の税率・税額計算の流れをご覧ください。
(注釈)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
(注釈)扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。



【早見表】扶養人数別の「非課税」の範囲
計算式 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円※1
人数別早見表 扶養人数 合計所得金額 給与収入のみの場合※2
0人 450,000円以下 1,000,000円以下
1人 1,010,000円以下 1,560,000円以下
2人 1,360,000円以下 2,059,999円以下
3人 1,710,000円以下 2,559,999円以下
4人 2,060,000円以下 3,059,999円以下

(注釈1)上表の計算式で、21万円を加算するのは同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限ります。
(注釈2)「合計所得金額」欄の所得金額に対応する給与収入金額を参考として表示しています。
(例 扶養親族等がいない場合、合計所得金額が450,000円以下であれば非課税になります。これを給与収入のみの場合に置き換えると、給与収入が1,000,000円以下であれば、合計所得金額が450,000円以下となるため非課税になります。)

所得割が課税されない場合(均等割のみ課税される場合)

上の「均等割と所得割のどちらも課税されない場合」に該当しない場合で、前年中の総所得金額等がつぎの金額以下の場合

  • 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 45万円
  • 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円

(注釈)総所得金額等とは、合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額のことです。
(注釈)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
(注釈)扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。



【早見表】扶養人数別の「均等割のみ課税」となる範囲
計算式 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円※1
人数別早見表 扶養人数 総所得金額等 給与収入のみの場合※2
0人 450,000円以下 1,000,000円以下
1人 1,120,000円以下 1,703,999円以下
2人 1,470,000円以下 2,215,999円以下
3人 1,820,000円以下 2,715,999円以下
4人 2,170,000円以下 3,215,999円以下

(注釈1)上表の計算式で、32万円を加算するのは同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限ります。
(注釈2)「総所得金額等」欄の所得金額に対応する給与収入金額を参考として表示しています。
(例 扶養人数が1人の場合、総所得金額等が1,120,000円以下であれば所得割が非課税になります。これを給与収入のみの場合(損失の繰り越し控除がない場合)に置き換えると、給与収入が1,703,999円以下であれば、総所得金額等が1,120,000円以下となるため、所得割が非課税になります。)

非課税所得(住民税のかからない所得)

住民税のかからない所得には、主につぎのようなものがあります。
これらの所得は非課税所得であるため、申告の必要はありません。

  • 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
  • 雇用保険の失業給付
  • 労働者災害補償保険の保険給付
  • 職業訓練受講給付金(※訓練生活支援給付金は課税対象になります)
  • 高等学校等就学支援金
  • 生活保護の給付
  • 通勤手当のうち月額15万円まで
  • 相続、贈与などによって取得した資産(※相続税や贈与税の対象になります)
  • 児童手当(※児童育成手当は課税対象になります)
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 傷病手当金
  • 特別定額給付金

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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