このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

パート収入と税金

ページ番号:607-933-817

更新日:2026年2月1日

パート収入の場合の課税控除対象の範囲

パート収入(給与収入)のみの場合
給与収入 給与所得 本人に税金がかかるか 控除の対象となるか(住民税・所得税共通)
住民税 所得税 配偶者控除 配偶者特別控除 特定親族特別控除
・扶養控除
110万円以下 45万円以下 非課税 非課税 対象 対象外 対象外
110万円超 123万円以下 45万円超 58万円以下 課税
123万円超 160万円以下 58万円超 95万円以下 対象外 対象 対象
160万円超 188万円以下 95万円超 123万円以下 課税
188万円超 201万5999円以下 123万円超 133万円以下 対象外
201万6000円以上 133万円超 対象外

(注釈) 課税・非課税、控除対象となるかは合計所得金額で判定します。上表は給与収入のみの場合のため、給与所得=合計所得金額として記載しています。なお、上表は令和8年度住民税(令和7年分所得税)以降の基準のため、令和7年度住民税(令和6年分所得税)以前の場合は異なります。
(注釈) 上表で「課税」と表示されている場合でも、住民税は本人の状況(障害者等)や扶養親族等の人数によって非課税となる場合があります。詳しくは「住民税が課税されない場合」のページをご覧ください。所得税は、基礎控除のみで非課税となる場合に「非課税」と表示しているため、「課税」と表示されている場合でも、その他の所得控除で所得を引ききれた場合は「非課税」となります。
(注釈) 配偶者控除および配偶者特別控除は、上表で「対象」となっている場合でも、納税者(扶養主)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、対象となりません。
(注釈) 配偶者控除、配偶者特別控除および特定親族特別控除は、納税者(扶養主)または対象者の合計所得金額に応じて控除額が異なります。詳しくは以下の各控除の項目をご覧ください。

配偶者控除

対象

 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が58万円(給与収入のみの場合は収入金額123万円)以下の場合に受けることができます。控除額は納税者本人の合計所得金額により異なります。
 ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者控除を受けることはできません。

控除額

配偶者控除額
控除 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税
配偶者控除額 33万円 38万円 22万円 26万円 11万円 13万円 0円 0円
老人配偶者控除額 38万円 48万円 26万円 32万円 13万円 16万円 0円 0円

配偶者特別控除

対象

 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合(給与収入のみの場合の収入金額については下表参照)に受けることができます。控除額は配偶者と納税者本人の合計所得金額により異なります。
 ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者特別控除を受けることはできません。
(注釈)夫婦間で互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

控除額

配偶者の所得および納税者本人の所得に応じて1万円から最高33万円までです。
パート収入(給与収入)のみの場合は、下表の「参考」の列を参照してください。

配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額 参考:給与収入のみの場合
(収入金額)
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税
58万円超 95万円以下 33万円 38万円 22万円 26万円 11万円 13万円 123万円超 160万円以下
95万円超 100万円以下 33万円 36万円 22万円 24万円 11万円 12万円 160万円超 165万円以下
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円 165万円超 170万円以下
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 170万円超 175万円以下
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 175万円超 180万円以下
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 180万円超 185万円以下
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 185万円超 190万円以下
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 190万円超 197万1,999円以下
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 197万1,999円超 201万5,999円以下
133万円超 0円 0円 0円 201万5,999円超

特定親族特別控除

対象

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族(注釈))の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、特定親族の合計所得金額に応じて控除額が異なります。
(注釈)配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。

控除額

特定親族の所得に応じて3万円から最高45万円までです。
パート収入(給与収入)のみの場合は、下表の「参考」の列を参照してください。

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額 参考:給与収入のみの場合
(収入金額)
住民税 所得税
58万円超 85万円以下 45万円 63万円 123万円超 150万円以下
85万円超 90万円以下 45万円 61万円 150万円超 155万円以下
90万円超 95万円以下 45万円 51万円 155万円超 160万円以下
95万円超 100万円以下 41万円 160万円超 165万円以下
100万円超 105万円以下 31万円 165万円超 170万円以下
105万円超 110万円以下 21万円 170万円超 175万円以下
110万円超 115万円以下 11万円 175万円超 180万円以下
115万円超 120万円以下 6万円 180万円超 185万円以下
120万円超 123万円以下 3万円 185万円超 188万円以下

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) (外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

非課税となる基準

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ