パート収入と税金
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ページ番号:607-933-817
更新日:2020年12月1日
給与収入 (アルバイト・パートなど) |
本人に税金がかかるかどうか | 夫や妻または親や子の控除を受けられるか | |||
---|---|---|---|---|---|
住民税 | 所得税 | 扶養控除 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
100万円以下 | 非課税 | 非課税 | 対象 | 対象 ※ | 対象外 |
100万円超~103万円以下 | 課税 | 非課税 | 対象 | 対象 ※ | 対象外 |
103万円超~201万5,999円以下 | 課税 | 課税 | 対象外 | 対象外 | 対象 ※ |
201万5,999円超 | 課税 | 課税 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
※ 納税者(扶養主)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象にはなりません。
配偶者控除
対象
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入の場合は年間103万円)以下の場合に受けることができます。控除額は納税者本人の合計所得金額により異なります。
ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者控除を受けることはできません。
控除額
控除 | 納税者本人の合計所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |||||
住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | |
配偶者控除額 | 33万円 | 38万円 | 22万円 | 26万円 | 11万円 | 13万円 | 0円 | 0円 |
老人配偶者控除額 | 38万円 | 48万円 | 26万円 | 32万円 | 13万円 | 16万円 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除
対象
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入の場合は年間103万円)を超え133万円(給与収入の場合は年間201万5,999円)以下の場合に受けることができます。控除額は配偶者と納税者本人の合計所得金額により異なります。
ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者特別控除を受けることはできません。
※夫婦間で互いに配偶者特別控除を受けることはできません。
控除額
配偶者の所得および納税者本人の所得に応じて1万円から最高33万円までです。
下表はパート(給与)収入のみの場合のケースです。
給与所得以外の場合は、所得額を「左に対応する給与所得金額」の欄にあてはめて確認してください。
参考:配偶者の収入金額 (給与収入の場合) |
左に対応する 給与所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||||
住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | ||
103万円超 150万円以下 |
48万円超 95万円以下 | 33万円 | 38万円 | 22万円 | 26万円 | 11万円 | 13万円 |
150万円超 155万円以下 |
95万円超 100万円以下 | 33万円 | 36万円 | 22万円 | 24万円 | 11万円 | 12万円 |
155万円超 160万円以下 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
160万円超 166万7,999円以下 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
166万7,999円超 175万1,999円以下 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
175万1,999円超 183万1,999円以下 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
183万1,999円超 190万3,999円以下 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
190万3,999円超 197万1,999円以下 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
197万1,999円超 201万5,999円以下 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
201万5,999円超 | 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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