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パート収入と税金

ページ番号:607-933-817

更新日:2020年12月1日

給与収入での税金がかかる範囲
給与収入
(アルバイト・パートなど)
本人に税金がかかるかどうか 夫や妻または親や子の控除を受けられるか
住民税 所得税 扶養控除 配偶者控除 配偶者特別控除
100万円以下 非課税 非課税 対象 対象 ※ 対象外
100万円超~103万円以下 課税 非課税 対象 対象 ※ 対象外
103万円超~201万5,999円以下 課税 課税 対象外 対象外 対象 ※
201万5,999円超 課税 課税 対象外 対象外 対象外

※ 納税者(扶養主)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象にはなりません。

配偶者控除

対象

 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入の場合は年間103万円)以下の場合に受けることができます。控除額は納税者本人の合計所得金額により異なります。
 ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者控除を受けることはできません。

控除額

配偶者控除額
控除 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税
配偶者控除額 33万円 38万円 22万円 26万円 11万円 13万円 0円 0円
老人配偶者控除額 38万円 48万円 26万円 32万円 13万円 16万円 0円 0円

配偶者特別控除

対象

 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入の場合は年間103万円)を超え133万円(給与収入の場合は年間201万5,999円)以下の場合に受けることができます。控除額は配偶者と納税者本人の合計所得金額により異なります。
 ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者特別控除を受けることはできません。
※夫婦間で互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

控除額

配偶者の所得および納税者本人の所得に応じて1万円から最高33万円までです。
下表はパート(給与)収入のみの場合のケースです。
給与所得以外の場合は、所得額を「左に対応する給与所得金額」の欄にあてはめて確認してください。

配偶者特別控除額
参考:配偶者の収入金額
(給与収入の場合)
左に対応する
給与所得金額
納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税
103万円超
150万円以下
48万円超 95万円以下 33万円 38万円 22万円 26万円 11万円 13万円
150万円超
155万円以下
95万円超 100万円以下 33万円 36万円 22万円 24万円 11万円 12万円
155万円超
160万円以下
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
160万円超
166万7,999円以下
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
166万7,999円超
175万1,999円以下
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
175万1,999円超
183万1,999円以下
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
183万1,999円超
190万3,999円以下
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
190万3,999円超
197万1,999円以下
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
197万1,999円超
201万5,999円以下
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
201万5,999円超 133万円超 0円 0円 0円

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) 新規ウィンドウで開きます。

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