~税の申告は期限内に~ 申告により介護保険料が下がる場合があります
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更新日:2025年2月1日
前年中に収入がなかった方が、特別区民税の申告をしないままでいた場合、65歳以上の介護保険料は大きく上がります!
正しい介護保険料決定のために、特別区民税申告の期限日までに申告をしてください。
保険料額比較表
対象となる方 | 申告をした場合 | ~増額額~ | 申告をしない場合 | 対象となる方 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
本人が特別区民税非課税 | ・同じ世帯(注釈1)にいる全員が特別区民税非課税 ・本人が特別区民税未申告 |
第1段階 20,040円 |
→ +29,640円 |
第3段階 49,680円 |
本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)と「その他の合計所得金額」(注釈3)の合計が、 | 80万円以下の方 |
第2段階 25,680円 |
→ +24,000円 |
80万円を超えて120万円以下の方 | ||||
・同じ世帯(注釈1)に特別区民税課税の方がいる ・本人が特別区民税未申告 |
第4段階 58,440円 |
→ +21,600円 |
第5段階 80,040円 |
80万円以下の方 |
注釈解説
(注釈1)世帯
その年度の4月1日現在の住民票の世帯です。ただし、4月2日以降に区外から転入されてきた場合や年度途中で65歳になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。
(注釈2)課税対象年金収入額
非課税年金(障害年金、遺族年金など)以外の年金の総支給額です。
(注釈3)その他の合計所得金額
合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。0円を下回った場合は0円とみなします。なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。
申告要件
前年中に収入がなかった方(課税対象となる年金収入のある方は除く)
特別区民税・都民税(住民税)の申告について
1月1日時点でのお住まい(住民票のある自治体)が「練馬区」の方の場合は、税務課へ「特別区民税・都民税(住民税)の申告」をお願いします。
詳しくは「特別区民税・都民税(住民税)の申告」をご覧ください。
高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係
組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)
ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る


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