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~税の申告は期限内に~ 申告により介護保険料が下がる場合があります

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  5. ~税の申告は期限内に~ 申告により介護保険料が下がる場合があります

ページ番号:428-467-428

更新日:2025年2月1日

前年中に収入がなかった方が、特別区民税の申告をしないままでいた場合、65歳以上の介護保険料は大きく上がります!
正しい介護保険料決定のために、特別区民税申告の期限日までに申告をしてください。

保険料額比較表

収入がなかった方が、住民税の申告をしないままだと……
対象となる方 申告をした場合 ~増額額~ 申告をしない場合 対象となる方
本人が特別区民税非課税 ・同じ世帯(注釈1)にいる全員が特別区民税非課税
・本人が特別区民税未申告
第1段階
20,040円

+29,640円
第3段階
49,680円
本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)と「その他の合計所得金額」(注釈3)の合計が、 80万円以下の方
第2段階
25,680円

+24,000円
80万円を超えて120万円以下の方
・同じ世帯(注釈1)に特別区民税課税の方がいる
・本人が特別区民税未申告
第4段階
58,440円

+21,600円
第5段階
80,040円
80万円以下の方

注釈解説

(注釈1)世帯
 その年度の4月1日現在の住民票の世帯です。ただし、4月2日以降に区外から転入されてきた場合や年度途中で65歳になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。
(注釈2)課税対象年金収入額
 非課税年金(障害年金、遺族年金など)以外の年金の総支給額です。
(注釈3)その他の合計所得金額
 合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。0円を下回った場合は0円とみなします。なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。

申告要件

前年中に収入がなかった方(課税対象となる年金収入のある方は除く)

特別区民税・都民税(住民税)の申告について

1月1日時点でのお住まい(住民票のある自治体)が「練馬区」の方の場合は、税務課へ「特別区民税・都民税(住民税)の申告」をお願いします。
詳しくは「特別区民税・都民税(住民税)の申告」をご覧ください。

高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係  組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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