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住民税の計算例(令和8年度)

ページ番号:400-712-533

更新日:2026年2月1日

練馬家の前年の収入状況 (年齢は令和8年1月1日現在)
練馬 太郎 さん (会社員 56歳)
  給与収入 8,000,000円
社会保険料支払額 664,000円
新制度の一般生命保険料支払額 【契約締結日:平成24年2月1日】 85,000円
地震保険料支払額 60,000円
練馬 花子 さん (妻 50歳)
  給与(パート) 収入 1,098,000円
練馬 ユリ さん (子 大学4年生 22歳)
  給与(アルバイト) 収入 1,650,000円
練馬 武史 さん (子 大学1年生 19歳)
  収入等なし ―
練馬 紗菜 さん (子 中学3年生 15歳)
  収入等なし ―
練馬 仙蔵 さん (父 83歳)
  公的年金収入 1,550,000円

太郎さんの住民税は次のようになります。

太郎さんの年税額の算出方法(森林環境税を含む)
1 合計所得金額 給与所得 6,100,000円 8,000,000円(給与収入)×0.9-1,100,000円
(給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照)
2 総所得金額等 6,100,000円 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額
3 所得控除 社会保険料控除 664,000円 前年中に支払った社会保険料の額
生命保険料控除 28,000円 新生命保険料の支払額が56,001円以上の場合の控除額
地震保険料控除 25,000円 保険料の支払額が50,001円以上の場合の控除額
配偶者控除 330,000円 花子さん:1,098,000円(給与収入)-650,000円(給与所得控除)=448,000円(合計所得金額)
配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合の控除額
なお、合計所得金額が58万円超133万以下の場合、「配偶者特別控除」が適用
扶養控除 900,000円 武史さん:特定扶養・・・450,000円
紗菜さん:年少扶養・・・0円
仙蔵さん:同居老親等扶養・・・450,000円
特定親族特別控除 410,000円 ユリさん:合計所得金額が1,000,000円の場合の控除額
基礎控除 430,000円  
控除額計 2,787,000円  
4 課税総所得金額等 3,313,000円 総所得金額等-所得控除額計(1,000円未満切捨て)
5 算出所得割額 区民税
都民税
198,780円
132,520円
課税総所得金額等×税率 6%
課税総所得金額等×税率 4%
6 調整控除額 区民税
都民税
1,500円
1,000円
 
7 差引所得割額 区民税
都民税
197,280円
131,520円
算出所得割額-調整控除額(100円未満切捨て)
8 均等割額 区民税
都民税
3,000円
1,000円
 
9 住民税額(区民税・都民税) 332,800円 差引所得割額+均等割額
10 森林環境税 国税 1,000円 (注釈)
11 年税額(住民税+森林環境税) 333,800円  

(注釈)令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。

花子さんの住民税は次のようになります。

〔給与所得〕
給与所得 = 1,098,000円 - 650,000円
     =  448,000円 (合計所得金額)

〔均等割額と所得割額の非課税基準〕
合計所得金額が45万円以下となるため、住民税は非課税です。(森林環境税も同様に非課税です。)

ユリさんの住民税は次のようになります。

ユリさんの年税額の算出方法(森林環境税を含む)
1 合計所得金額 給与所得 1,000,000円 1,650,000円(給与収入)-650,000円
(給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照)
2 総所得金額等 1,000,000円 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額
3 所得控除 社会保険料控除 240,000円 前年中に支払った社会保険料の額
基礎控除 430,000円  
4 課税総所得金額等 330,000円 総所得金額等-所得控除額計(1,000円未満切捨て)
5 算出所得割額 区民税
都民税
19,800円
13,200円
課税総所得金額等×税率 6%
課税総所得金額等×税率 4%
6 調整控除額 区民税
都民税
1,500円
1,000円
 
7 差引所得割額 区民税
都民税
18,300円
12,200円
算出所得割額-調整控除額(100円未満切捨て)
8 均等割額 区民税
都民税
3,000円
1,000円
 
9 住民税額(区民税・都民税) 34,500円 差引所得割額+均等割額
10 森林環境税 国税 1,000円 (注釈)
11 年税額(住民税+森林環境税) 35,500円  

(注釈)勤労学生控除は、納税者本人が児童、生徒、学生または訓練生であり、合計所得金額が85万円以下で、そのうち給与所得等以外の自己の勤労によらない所得金額が10万円以下の場合に適用されます。ユリさんの場合は、合計所得金額が100万円のため適用外となります。
(注釈)令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。

仙蔵さんの住民税は次のようになります。

〔公的年金等の雑所得〕
公的年金等の雑所得 = 1,550,000円(公的年金収入) - 1,100,000円(公的年金等控除額) 
          =  450,000円(合計所得金額)

〔均等割額と所得割額の非課税基準〕
合計所得金額が45万円以下となるため、住民税は非課税です。(森林環境税も同様に非課税です。)

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区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

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