練馬太郎さん家族の計算例(令和7年度住民税)
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ページ番号:400-712-533
更新日:2025年2月1日
練馬 太郎 さん (会社員 56歳) | ||
---|---|---|
給与収入 | 8,000,000円 | |
社会保険料支払額 | 664,000円 | |
新制度の一般生命保険料支払額 【契約締結日:平成24年2月1日】 | 85,000円 | |
地震保険料支払額 | 60,000円 | |
練馬 花子 さん (妻 50歳) | ||
給与(パート) 収入 | 998,000円 | |
練馬 一郎 さん (子 大学3年生 22歳) | ||
収入等なし | ― | |
練馬 ユリ さん (子 中学3年生 15歳) | ||
収入等なし | ― | |
練馬 仙蔵 さん (父 83歳) | ||
公的年金収入 | 1,550,000円 |
太郎さんの住民税は次のようになります。
1 | 合計所得金額 | 給与所得 | 6,100,000円 | 8,000,000円(給与収入)×0.9-1,100,000円 ※給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照 |
---|---|---|---|---|
2 | 総所得金額等 | 6,100,000円 | 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。 | |
3 | 所得控除 | 社会保険料控除 | 664,000円 | 前年中に支払った社会保険料の額 |
生命保険料控除 | 28,000円 | 新生命保険料の支払額が56,001円以上の場合の控除額 | ||
地震保険料控除 | 25,000円 | 保険料の支払額が50,001円以上の場合の控除額 | ||
配偶者控除 | 330,000円 | |||
扶養控除 | 900,000円 | 一郎さん:特定扶養・・・450,000円 ユリさん:年少扶養・・・0円 仙蔵さん:同居老親等扶養・・・450,000円 |
||
基礎控除 | 430,000円 | 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除 | ||
控除額計 | 2,377,000円 | |||
4 | 課税総所得金額等 | 3,723,000円 | (総所得金額等)-(所得控除額計) ※1,000円未満切捨て |
|
5 | 算出所得割額 | 区民税 都民税 |
223,380円 148,920円 |
(課税総所得金額等)×(税率 6%) (課税総所得金額等)×(税率 4%) |
6 | 調整控除額 | 区民税 都民税 |
1,500円 1,000円 |
|
7 | 差引所得割額 | 区民税 都民税 |
221,800円 147,900円 |
(算出所得割額)-(調整控除額) ※100円未満切捨て |
8 | 均等割額 | 区民税 都民税 |
3,000円 1,000円 |
(注釈) |
9 | 住民税額(区民税・都民税) | 373,700円 | (差引所得割額)+(均等割額) | |
10 | 森林環境税 | 国税 | 1,000円 | (注釈) |
11 | 年税額(住民税+森林環境税) | 374,700円 |
(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。
森林環境税の詳細は、森林環境税についてのページをご覧ください。
花子さんの住民税は次のようになります。
〔給与所得〕
給与所得 = 998,000円 - 550,000円
= 448,000円 (合計所得金額)
〔均等割額と所得割額の非課税基準〕
合計所得金額が45万円以下となるため、住民税は非課税です。(森林環境税も同様に非課税です。)
仙蔵さんの住民税は次のようになります。
〔公的年金等の雑所得〕
公的年金等の雑所得 = 1,550,000円(公的年金収入) - 1,100,000円(公的年金等控除額)
= 450,000円(合計所得金額)
〔均等割額と所得割額の非課税基準〕
合計所得金額が45万円以下となるため、住民税は非課税です。(森林環境税も同様に非課税です。)
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