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練馬太郎さん家族の計算例(令和6年度住民税)

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  6. 練馬太郎さん家族の計算例(令和6年度住民税)

ページ番号:400-712-533

更新日:2024年2月16日

練馬家の前年の収入状況 (年齢は令和6年1月1日現在)
練馬 太郎 さん (会社員 56歳)
  給与収入 7,000,000円
社会保険料支払額 664,000円
新制度の一般生命保険料支払額 【契約締結日:平成24年2月1日】 85,000円
地震保険料支払額 60,000円
練馬 花子 さん (妻 50歳)
  給与(パート) 収入 998,000円
練馬 一郎 君 (長男 大学3年生 22歳)
  収入等なし
練馬 ユリ さん (長女 中学3年生 15歳)
  収入等なし
練馬 仙蔵 さん (実父 83歳)
  公的年金収入 1,550,000円

太郎さんの住民税は次のようになります。

太郎さんの年税額の算出方法(森林環境税を含む)
1 合計所得金額 給与所得 5,200,000円 7,000,000円(給与収入)×0.9-1,100,000円
※給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照
2 総所得金額等 5,200,000円 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。
3 所得控除 社会保険料控除 664,000円 前年中に支払った社会保険料の額
生命保険料控除 28,000円 新生命保険料の支払額が56,001円以上の場合の控除額
地震保険料控除 25,000円 保険料の支払額が50,001円以上の場合の控除額
配偶者控除 330,000円  
扶養控除 900,000円 一郎くん:特定扶養・・・450,000円
ユリさん:年少扶養・・・0円
仙蔵さん:同居老親等扶養控除・・・450,000円
基礎控除 430,000円 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除
控除額計 2,377,000円  
4 課税総所得金額等 2,823,000円 (総所得金額等)-(所得控除額計)  ※1,000円未満切捨て
5 算出所得割額 区民税
都民税
169,380円
112,920円
(課税総所得金額等)×(税率 6%)
(課税総所得金額等)×(税率 4%)
6 調整控除額 区民税
都民税
1,500円
1,000円
 
7 差引所得割額 区民税
都民税
167,800円
111,900円
(算出所得割額)-(調整控除額)  ※100円未満切捨て
8 均等割額 区民税
都民税
3,000円
1,000円
(注釈)
9 住民税額(区民税・都民税) 283,700円 (差引所得割額)+(均等割額)
10 森林環境税 国税 1,000円 (注釈)
11 年税額(住民税+森林環境税) 284,700円  

(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。
森林環境税の詳細は、森林環境税についてのページをご覧ください。

花子さんの住民税は次のようになります。

給与所得
給与所得 = 998,000円 - 550,000円
     = 448,000円 (合計所得金額)

均等割額と所得割額の非課税基準
花子さんは、合計所得金額が45万円以下であれば非課税。

合計所得金額 44万8千円 < 45万円 となるため、住民税は非課税です。(森林環境税も同様に非課税です。)

仙蔵さんの住民税は次のようになります。

公的年金等の雑所得
公的年金等の雑所得 = 1,550,000円(公的年金収入) - 1,100,000円(公的年金等控除額) 
            = 450,000円(合計所得金額)

均等割額と所得割額の非課税基準
仙蔵さんは、合計所得金額が45万円以下であれば非課税。

合計所得金額 45万円 = 45万円 となるため、住民税は非課税です。(森林環境税も同様に非課税です。)

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お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウが開きます)新規ウィンドウで開きます。

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