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練馬太郎さん家族の計算例(令和7年度住民税)

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  6. 練馬太郎さん家族の計算例(令和7年度住民税)

ページ番号:400-712-533

更新日:2025年2月1日

練馬家の前年の収入状況 (年齢は令和7年1月1日現在)
練馬 太郎 さん (会社員 56歳)
  給与収入 8,000,000円
社会保険料支払額 664,000円
新制度の一般生命保険料支払額 【契約締結日:平成24年2月1日】 85,000円
地震保険料支払額 60,000円
練馬 花子 さん (妻 50歳)
  給与(パート) 収入 998,000円
練馬 一郎 さん (子 大学3年生 22歳)
  収入等なし
練馬 ユリ さん (子 中学3年生 15歳)
  収入等なし
練馬 仙蔵 さん (父 83歳)
  公的年金収入 1,550,000円

太郎さんの住民税は次のようになります。

太郎さんの年税額の算出方法(森林環境税を含む)
1 合計所得金額 給与所得 6,100,000円 8,000,000円(給与収入)×0.9-1,100,000円
※給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照
2 総所得金額等 6,100,000円 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。
3 所得控除 社会保険料控除 664,000円 前年中に支払った社会保険料の額
生命保険料控除 28,000円 新生命保険料の支払額が56,001円以上の場合の控除額
地震保険料控除 25,000円 保険料の支払額が50,001円以上の場合の控除額
配偶者控除 330,000円  
扶養控除 900,000円 一郎さん:特定扶養・・・450,000円
ユリさん:年少扶養・・・0円
仙蔵さん:同居老親等扶養・・・450,000円
基礎控除 430,000円 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除
控除額計 2,377,000円  
4 課税総所得金額等 3,723,000円 (総所得金額等)-(所得控除額計)  
※1,000円未満切捨て
5 算出所得割額 区民税
都民税
223,380円
148,920円
(課税総所得金額等)×(税率 6%)
(課税総所得金額等)×(税率 4%)
6 調整控除額 区民税
都民税
1,500円
1,000円
 
7 差引所得割額 区民税
都民税
221,800円
147,900円
(算出所得割額)-(調整控除額)  
※100円未満切捨て
8 均等割額 区民税
都民税
3,000円
1,000円
(注釈)
9 住民税額(区民税・都民税) 373,700円 (差引所得割額)+(均等割額)
10 森林環境税 国税 1,000円 (注釈)
11 年税額(住民税+森林環境税) 374,700円  

(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。
森林環境税の詳細は、森林環境税についてのページをご覧ください。

花子さんの住民税は次のようになります。

給与所得
給与所得 = 998,000円 - 550,000円
     = 448,000円 (合計所得金額)

均等割額と所得割額の非課税基準
合計所得金額が45万円以下となるため、住民税は非課税です。(森林環境税も同様に非課税です。)

仙蔵さんの住民税は次のようになります。

公的年金等の雑所得
公的年金等の雑所得 = 1,550,000円(公的年金収入) - 1,100,000円(公的年金等控除額) 
          =  450,000円(合計所得金額)

均等割額と所得割額の非課税基準
合計所得金額が45万円以下となるため、住民税は非課税です。(森林環境税も同様に非課税です。)

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電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

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