練馬春子さんの計算例(令和6年度住民税)
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ページ番号:310-021-335
更新日:2024年2月16日
練馬 春子 さん (会社員 23歳) | |
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給与収入 | 2,200,000円 |
社会保険料支払額 | 190,000円 |
春子さんの源泉徴収票は、年末調整をされていません。
そのため、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合があります。
春子さんの住民税は次のようになります。
1 | 合計所得金額 | 給与所得 | 1,460,000円 | 2,200,000円(給与収入)÷4×2.8-80,000円 ※給与収入を4で割った後、1,000円未満の端数がある場合は切捨て。 ※給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照。 |
---|---|---|---|---|
2 | 総所得金額等 | 1,460,000円 | 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。 | |
3 | 所得控除 | 社会保険料控除 | 190,000円 | 前年中に支払った社会保険料の額 |
基礎控除 | 430,000円 | 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除 | ||
控除額計 | 620,000円 | |||
4 | 課税総所得金額等 | 840,000円 | (総所得金額等)-(所得控除額計) ※1,000円未満切捨て | |
5 | 算出所得割額 | 区民税 都民税 |
50,400円 33,600円 |
(課税総所得金額等)×(税率 6%) (課税総所得金額等)×(税率 4%) |
6 | 調整控除額 | 区民税 都民税 |
1,500円 1,000円 |
|
7 | 差引所得割額 | 区民税 都民税 |
48,900円 32,600円 |
(算出所得割額)-(調整控除額) ※100円未満切捨て |
8 | 均等割額 | 区民税 都民税 |
3,000円 1,000円 |
(注釈) |
9 | 住民税(区民税・都民税)年税額 | 85,500円 | (差引所得割額)+(均等割額) | |
10 | 森林環境税 | 国税 | 1,000円 | (注釈) |
11 | 年税額(住民税+森林環境税) | 86,500円 |
(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。
森林環境税の詳細は、 森林環境税についてのページをご覧ください。
確定申告をした場合の所得税の還付について
春子さんの源泉徴収票は年末調整がされていないため、確定申告をして正しい所得税を算出すると、所得税が還付されます。
1 | 源泉徴収税額 | 136,800円 | 源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額。 | |
---|---|---|---|---|
2 | 合計所得金額 | 給与所得 | 1,460,000円 | 2,200,000円(給与収入)÷4×2.8-80,000円 ※給与収入を4で割った後、1,000円未満の端数がある場合は切捨て。 ※給与収入の金額により算出方法が異なります。 |
3 | 総所得金額等 | 1,460,000円 | 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。 | |
4 | 所得控除 | 社会保険料控除 | 190,000円 | 前年中に支払った社会保険料の額 |
基礎控除 | 480,000円 | 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除 | ||
控除額計 | 670,000円 | |||
5 | 課税総所得金額等 | 790,000円 | (総所得金額等)-(所得控除額計) ※1,000円未満切捨て | |
6 | 所得税額 | 39,500円 | (課税総所得金額等)×(所得税率 5%) | |
7 | 復興特別所得税額 | 829円 | (所得税)×(復興特別所得税率 2.1%) | |
8 | 所得税と復興特別所得税の合計額 | 40,329円 | ||
9 | 所得税の還付額 | 96,471円 | (源泉徴収税額)-(所得税と復興特別所得税の合計額) |
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お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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