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住民税の税率・税額計算の流れ

ページ番号:992-745-748

更新日:2024年2月16日

住民税は、その年の1月1日に居住する区市町村が、前年1月から12月までの1年間の所得に対して課税します。

住民税の税率

住民税は、均等割額と所得割額の合計が課税されます。

均等割

区内に住所や事務所などがある人で、一定以上の所得のある方が、一律に負担する定額の税金です。

税率
  令和5年度まで 令和6年度以降
特別区民税 3,500円 3,000円
都民税 1,500円 1,000円
合計 5,000円   4,000円(注釈)

(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、均等割との合計は5,000円となります。

所得割

個人の所得額に応じて負担する税金です。
課税総所得金額等に下表の税率を乗じた額が課税されます。

税率
  税率
特別区民税 6%
都民税 4%
合計 10%

(注釈)所得割については、所得の種類によって税率が異なる場合があります。

税額計算の流れ

税額を算定するまでの流れ図

※1   必要経費について

給与収入の場合は給与所得控除額を差し引きます。

公的年金等収入の場合は、公的年金等控除額を差し引きます。

また、一定の要件に該当する場合は、所得金額調整控除額を給与所得から差し引きます。


※2   所得控除の種類と控除額は「所得控除について」のページへ。

※3   申告分離課税分は、他の所得(給与等)と区分し、特別な税率で計算します。

※4・5 税額控除(調整控除含む)の種類と控除額は「税額控除について」のページへ。
(注釈)令和6年度から均等割と併せて年額1,000円の森林環境税を賦課徴収します。
(注釈)非課税になるかどうかの判定においては、「均等割・所得割ともに非課税」では合計所得金額を、「所得割のみ非課税」では総所得金額等を用います。

住民税の計算例

お問い合わせ

練馬区 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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