住民税の税率・税額計算の流れ
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ページ番号:992-745-748
更新日:2024年2月16日
住民税は、その年の1月1日に居住する区市町村が、前年1月から12月までの1年間の所得に対して課税します。
住民税の税率
住民税は、均等割額と所得割額の合計が課税されます。
均等割
区内に住所や事務所などがある人で、一定以上の所得のある方が、一律に負担する定額の税金です。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
特別区民税 | 3,500円 | 3,000円 |
都民税 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 4,000円(注釈) |
(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、均等割との合計は5,000円となります。
森林環境税の詳細は「森林環境税について」のページを参照してください。
均等割の非課税基準は「住民税が課税されない場合」のページを参照してください。
所得割
個人の所得額に応じて負担する税金です。
課税総所得金額等に下表の税率を乗じた額が課税されます。
税率 | |
---|---|
特別区民税 | 6% |
都民税 | 4% |
合計 | 10% |
(注釈)所得割については、所得の種類によって税率が異なる場合があります。
所得割の非課税基準は「住民税が課税されない場合」のページを参照してください。
税額計算の流れ
※1 必要経費について
また、一定の要件に該当する場合は、所得金額調整控除額を給与所得から差し引きます。
※2 所得控除の種類と控除額は「所得控除について」のページへ。
※3 申告分離課税分は、他の所得(給与等)と区分し、特別な税率で計算します。
※4・5 税額控除(調整控除含む)の種類と控除額は「税額控除について」のページへ。
(注釈)令和6年度から均等割と併せて年額1,000円の森林環境税を賦課徴収します。
(注釈)非課税になるかどうかの判定においては、「均等割・所得割ともに非課税」では合計所得金額を、「所得割のみ非課税」では総所得金額等を用います。
住民税の計算例
お問い合わせ
練馬区 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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