森林環境税について
現在のページ
- トップページ
- くらし・手続き
- 税金
- 特別区民税・都民税(住民税)の仕組み・計算
- 森林環境税について
ページ番号:279-647-399
更新日:2024年2月16日
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保し、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るなどの観点から、森林環境税が創設されました。森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和6年度から区市町村が住民税均等割と併せて賦課徴収します。
森林環境税の概要
税の種類
国税
納税義務者
国内に住所を有する個人(その年の1月1日に練馬区に住所がある方)
(注釈)非課税基準は住民税均等割と同様です。詳しくは、住民税が課税されない場合のページをご覧ください。
税率
年額1,000円
(注釈)住民税均等割と併せて区市町村(練馬区)が徴収します。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 | |
住民税均等割 | 特別区民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
都民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。
森林環境税について、詳しくは林野庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
森林環境譲与税について
森林環境税として納められた全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます(森林環境譲与税は、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を財源に譲与されています。)。
練馬区における森林環境譲与税の活用等について、詳しくは「決算(令和4年度一般会計)」のページをご覧ください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.