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森林環境譲与税の活用について

ページ番号:978-459-415

更新日:2024年11月11日

 森林環境譲与税は、令和元年度から譲与が開始され、区市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に活用することとされています。
 練馬区における森林環境譲与税の活用状況は以下のとおりです。

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