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年金等と住民税

ページ番号:305-895-279

更新日:2024年2月16日

公的年金から差し引く住民税(年金特別徴収)

〔1〕対象になる方

 4月1日現在、公的年金等を受給している満65歳以上の方のうち、次のすべてに該当される方

  • 公的年金等に係る所得に対して住民税が課税される方
  • 年間給付額が18万円以上で、その公的年金から介護保険が差し引かれている方

〔2〕 公的年金から差し引かれる税額

 原則として年金所得に係る住民税を差し引きます。徴収方法を選択することはできません。

〔3〕 差し引かれる公的年金

 老齢または退職を支給事由とする公的年金から差し引かれます。遺族年金 ・ 障害年金等からは差引きはされません。

〔4〕 納付の例(所得が公的年金等のみの方の場合)

年税額が6万円で公的年金からの差引きが1年目の方
納付方法 個人での納付 公的年金からの差引き
納期 6月 8月 10月 12月 2月
金額 年税額の2分の1 年税額の2分の1
1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円
年税額が5万7千円で公的年金からの差引きが2年目以降の方
納付方法 公的年金からの差引き(年金特別徴収)
納期 仮徴収 (※) 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
金額 前年度分の年税額(6万円)の2分の1(3万円)を
3回に分けて差引き
年税額 (5万7千円) の残り (2万7千円)を
3回に分けて差引き
1万円 1万円 1万円 9千円 9千円 9千円

〔5〕 仮特別徴収(※)

 2月支給の公的年金から住民税が差し引かれていた方で、引き続き4月以降も公的年金が支給される場合は、新年度の住民税(ただしこの時点では年税額は未確定)の一部として、前年度の年税額の2分の1の税額を3回に分けて、4月・6月・8月の公的年金から差し引きます。これを仮徴収といいます。新年度の年税額が6月に確定した後、残額は10月・12月・2月の公的年金から差し引かれます。

〔6〕 年金所得と給与所得以外の所得のある方

 公的年金から差し引かれる税額は、原則として、年金所得に係る分だけです。事業所得や不動産所得など、年金所得以外の所得に係る税額が発生する場合は、納付書または口座振替での納付になります (普通徴収)。なお、給与所得に係る税額は原則として給与からの差引きになります。(給与特別徴収)

〔7〕 公的年金からの差引きが中止される場合

 次のときは、公的年金からの差引きを中止します。住民税が残っている場合には、納付書または口座振替で納めていただきます (普通徴収)。
1 年金が支給停止となったとき(例:死亡したとき)
2 仮徴収額が新年度の税額を超えるとき
 

〔8〕転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続

 平成28年10月以降に実施する特別徴収から、一定要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されます。

【転出した場合】

  • 1月2日から3月31日までに転出した場合、8月(仮徴収分)まで継続し、10月(本徴収分)から中止します。10月以降は普通徴収に切り替わります。
  • 4月1日から翌年の1月1日までに転出した場合、特別徴収は翌年の2月(本徴収分)まで継続されます。

【特別徴収税額に変更があった場合】

  • 税額変更のあった時期、変更後の税額によってことなります。詳しくはお問い合わせください。

公的年金等に係る確定申告不要制度

 税制改正により公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、平成23年分以降の所得税の確定申告が不要になりました。公的年金等以外の所得がある場合には、住民税の申告は必要です。
※平成27年分以降、外国の法令に基づく公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度は適用されません。

関連情報

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) 新規ウィンドウで開きます。

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