年金等と住民税
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ページ番号:305-895-279
更新日:2026年2月1日
公的年金から差し引く住民税(年金特別徴収)
公的年金の支払者が納税者の公的年金から住民税を差し引いて、納税者に代わって区へ納付することを「年金特別徴収」といいます。
〔1〕対象になる方
4月1日現在、公的年金を受給している65歳以上の方のうち、「公的年金等に係る所得」に住民税が課税される方。
ただし、つぎのいずれかに該当する場合は、年金特別徴収の対象になりません。
- 今年度の公的年金の年間給付額が18万円未満の場合
- 介護保険料が公的年金から差し引かれていない場合
- 公的年金の年間給付額が差し引かれる税額より少ない場合
(注釈)年金特別徴収の対象となる方は、ご自身の希望で納付方法を変更することはできません。
〔2〕 公的年金から差し引かれる税額
原則として年金所得に係る住民税を差し引きます。徴収方法を選択することはできません。
〔3〕 差し引かれる公的年金
老齢または退職を支給事由とする公的年金から差し引かれます。遺族年金・障害年金等からは差引きはされません。
〔4〕 納付の例(所得が公的年金等のみの方の場合)
| 納付方法 | 個人での納付 | 公的年金からの差引き | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 金額 | 年税額の2分の1 | 年税額の2分の1 | |||
| 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | |
| 納付方法 | 公的年金からの差引き(年金特別徴収) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
| 金額 | 前年度分の年税額(6万円)の2分の1(3万円)を 3回に分けて差引き |
年税額 (5万7千円) の残り (2万7千円)を 3回に分けて差引き |
||||
| 1万円 | 1万円 | 1万円 | 9千円 | 9千円 | 9千円 | |
〔5〕 仮徴収と本徴収
通常、新年度の住民税額は6月に決定しますが、年金特別徴収は4月から開始されるため、4月・6月・8月は前年度の年税額の2分の1を3回に分けた税額で徴収されます。これを仮徴収といいます。その後、新年度の年税額から仮徴収額(4月・6月・8月)を差し引いた残りの税額を10月・12月・2月の3回に分けて徴収します。これを本徴収といいます。
〔6〕 年金所得と給与所得以外の所得のある方
公的年金から差し引かれる税額は、原則として、年金所得に係る分だけです。事業所得や不動産所得など、年金所得以外の所得に係る税額が発生する場合は、納付書または口座振替での納付になります (普通徴収)。なお、給与所得に係る税額は原則として給与からの差引きになります。(給与特別徴収)
〔7〕 年金特別徴収が中止される場合
以下の場合は、年金特別徴収を中止します。中止になった時点で未納の税額がある場合は、普通徴収(個人納付)に切り替え、納付書などで納めていただきます。また、還付になる場合は、収納課より還付の通知をお送りします。
なお、中止となった場合、その翌年度の年金特別徴収は、初年度の方と同じ取扱いとなります(仮徴収ではなく、第1期(6月)・第2期(8月)を個人で納付し、年金特別徴収は本徴収(10月・12月・2月)のみとなります。)。
【年金特別徴収が中止となる例】
- 今年度の公的年金の年間支給額が18万円未満となった場合
- 介護保険料が公的年金から差し引かれなくなった場合
- 差し引かれる住民税額が公的年金の支給額を超えた場合
- 年金が支給停止となった場合(死亡した場合等)
- 仮徴収額が新年度の税額を超える場合
- 申告(控除の追加等)によって税額変更があり、差し引かれる住民税額がなくなった場合
- 1月2日以降に転出した場合(一定の要件下で年金特別徴収を継続する場合があります。)
〔8〕転出した場合の年金特別徴収の取扱い
- 1月2日から3月31日までに転出した場合、8月(仮徴収分)まで継続し、10月(本徴収分)から中止します。10月以降は普通徴収(個人納付)に切り替わります。
- 4月1日から翌年の1月1日までに転出した場合、特別徴収は翌年の2月(本徴収分)まで継続されます。
公的年金等に係る申告について
所得税(確定申告)
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、所得税の確定申告は不要です。
(注釈)外国の法令に基づく公的年金等を受給している方は、確定申告が必要です。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)
をご覧ください。
住民税
年金支払者から1月1日現在お住いの区市町村へ年金支払報告書が提出されるため、基本的に申告は不要です。なお、控除の追加・変更や公的年金等に係る雑所得等以外の所得がある場合、申告が必要です。ただし、この場合でも、所得税の確定申告をした場合、住民税の申告は不要です。
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