年金等と住民税
- トップページ
- くらし・手続き
- 税金
- 特別区民税・都民税(住民税)の仕組み・計算
- 年金等と住民税
ページ番号:305-895-279
更新日:2024年2月16日
公的年金から差し引く住民税(年金特別徴収)
〔1〕対象になる方
4月1日現在、公的年金等を受給している満65歳以上の方のうち、次のすべてに該当される方
- 公的年金等に係る所得に対して住民税が課税される方
- 年間給付額が18万円以上で、その公的年金から介護保険が差し引かれている方
〔2〕 公的年金から差し引かれる税額
原則として年金所得に係る住民税を差し引きます。徴収方法を選択することはできません。
〔3〕 差し引かれる公的年金
老齢または退職を支給事由とする公的年金から差し引かれます。遺族年金 ・ 障害年金等からは差引きはされません。
〔4〕 納付の例(所得が公的年金等のみの方の場合)
納付方法 | 個人での納付 | 公的年金からの差引き | |||
---|---|---|---|---|---|
納期 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
金額 | 年税額の2分の1 | 年税額の2分の1 | |||
1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
納付方法 | 公的年金からの差引き(年金特別徴収) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
納期 | 仮徴収 (※) | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
金額 | 前年度分の年税額(6万円)の2分の1(3万円)を 3回に分けて差引き |
年税額 (5万7千円) の残り (2万7千円)を 3回に分けて差引き |
||||
1万円 | 1万円 | 1万円 | 9千円 | 9千円 | 9千円 |
〔5〕 仮特別徴収(※)
2月支給の公的年金から住民税が差し引かれていた方で、引き続き4月以降も公的年金が支給される場合は、新年度の住民税(ただしこの時点では年税額は未確定)の一部として、前年度の年税額の2分の1の税額を3回に分けて、4月・6月・8月の公的年金から差し引きます。これを仮徴収といいます。新年度の年税額が6月に確定した後、残額は10月・12月・2月の公的年金から差し引かれます。
〔6〕 年金所得と給与所得以外の所得のある方
公的年金から差し引かれる税額は、原則として、年金所得に係る分だけです。事業所得や不動産所得など、年金所得以外の所得に係る税額が発生する場合は、納付書または口座振替での納付になります (普通徴収)。なお、給与所得に係る税額は原則として給与からの差引きになります。(給与特別徴収)
〔7〕 公的年金からの差引きが中止される場合
次のときは、公的年金からの差引きを中止します。住民税が残っている場合には、納付書または口座振替で納めていただきます (普通徴収)。
1 年金が支給停止となったとき(例:死亡したとき)
2 仮徴収額が新年度の税額を超えるとき
〔8〕転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続
平成28年10月以降に実施する特別徴収から、一定要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されます。
【転出した場合】
- 1月2日から3月31日までに転出した場合、8月(仮徴収分)まで継続し、10月(本徴収分)から中止します。10月以降は普通徴収に切り替わります。
- 4月1日から翌年の1月1日までに転出した場合、特別徴収は翌年の2月(本徴収分)まで継続されます。
【特別徴収税額に変更があった場合】
- 税額変更のあった時期、変更後の税額によってことなります。詳しくはお問い合わせください。
公的年金等に係る確定申告不要制度
税制改正により公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、平成23年分以降の所得税の確定申告が不要になりました。公的年金等以外の所得がある場合には、住民税の申告は必要です。
※平成27年分以降、外国の法令に基づく公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度は適用されません。
関連情報
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202