このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

年金等と住民税

ページ番号:305-895-279

更新日:2026年2月1日

公的年金から差し引く住民税(年金特別徴収)

 公的年金の支払者が納税者の公的年金から住民税を差し引いて、納税者に代わって区へ納付することを「年金特別徴収」といいます。

〔1〕対象になる方

 4月1日現在、公的年金を受給している65歳以上の方のうち、「公的年金等に係る所得」に住民税が課税される方。
 ただし、つぎのいずれかに該当する場合は、年金特別徴収の対象になりません。

  • 今年度の公的年金の年間給付額が18万円未満の場合
  • 介護保険料が公的年金から差し引かれていない場合
  • 公的年金の年間給付額が差し引かれる税額より少ない場合

(注釈)年金特別徴収の対象となる方は、ご自身の希望で納付方法を変更することはできません。

〔2〕 公的年金から差し引かれる税額

 原則として年金所得に係る住民税を差し引きます。徴収方法を選択することはできません。

〔3〕 差し引かれる公的年金

 老齢または退職を支給事由とする公的年金から差し引かれます。遺族年金・障害年金等からは差引きはされません。

〔4〕 納付の例(所得が公的年金等のみの方の場合)

年税額が6万円で公的年金からの差引きが1年目の方
納付方法 個人での納付 公的年金からの差引き
納期 6月 8月 10月 12月 2月
金額 年税額の2分の1 年税額の2分の1
1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円
年税額が5万7千円で公的年金からの差引きが2年目以降の方
納付方法 公的年金からの差引き(年金特別徴収)
納期 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
金額 前年度分の年税額(6万円)の2分の1(3万円)を
3回に分けて差引き
年税額 (5万7千円) の残り (2万7千円)を
3回に分けて差引き
1万円 1万円 1万円 9千円 9千円 9千円

〔5〕 仮徴収と本徴収

 通常、新年度の住民税額は6月に決定しますが、年金特別徴収は4月から開始されるため、4月・6月・8月は前年度の年税額の2分の1を3回に分けた税額で徴収されます。これを仮徴収といいます。その後、新年度の年税額から仮徴収額(4月・6月・8月)を差し引いた残りの税額を10月・12月・2月の3回に分けて徴収します。これを本徴収といいます。

〔6〕 年金所得と給与所得以外の所得のある方

 公的年金から差し引かれる税額は、原則として、年金所得に係る分だけです。事業所得や不動産所得など、年金所得以外の所得に係る税額が発生する場合は、納付書または口座振替での納付になります (普通徴収)。なお、給与所得に係る税額は原則として給与からの差引きになります。(給与特別徴収)

〔7〕 年金特別徴収が中止される場合

 以下の場合は、年金特別徴収を中止します。中止になった時点で未納の税額がある場合は、普通徴収(個人納付)に切り替え、納付書などで納めていただきます。また、還付になる場合は、収納課より還付の通知をお送りします。
 なお、中止となった場合、その翌年度の年金特別徴収は、初年度の方と同じ取扱いとなります(仮徴収ではなく、第1期(6月)・第2期(8月)を個人で納付し、年金特別徴収は本徴収(10月・12月・2月)のみとなります。)。

【年金特別徴収が中止となる例】

  1. 今年度の公的年金の年間支給額が18万円未満となった場合
  2. 介護保険料が公的年金から差し引かれなくなった場合
  3. 差し引かれる住民税額が公的年金の支給額を超えた場合
  4. 年金が支給停止となった場合(死亡した場合等)
  5. 仮徴収額が新年度の税額を超える場合
  6. 申告(控除の追加等)によって税額変更があり、差し引かれる住民税額がなくなった場合
  7. 1月2日以降に転出した場合(一定の要件下で年金特別徴収を継続する場合があります。)

〔8〕転出した場合の年金特別徴収の取扱い

  • 1月2日から3月31日までに転出した場合、8月(仮徴収分)まで継続し、10月(本徴収分)から中止します。10月以降は普通徴収(個人納付)に切り替わります。
  • 4月1日から翌年の1月1日までに転出した場合、特別徴収は翌年の2月(本徴収分)まで継続されます。

公的年金等に係る申告について

所得税(確定申告)

 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、所得税の確定申告は不要です。
(注釈)外国の法令に基づく公的年金等を受給している方は、確定申告が必要です。
 詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

住民税

 年金支払者から1月1日現在お住いの区市町村へ年金支払報告書が提出されるため、基本的に申告は不要です。なお、控除の追加・変更や公的年金等に係る雑所得等以外の所得がある場合、申告が必要です。ただし、この場合でも、所得税の確定申告をした場合、住民税の申告は不要です。

関連情報

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) (外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ