雑所得
ページ番号:825-516-008
更新日:2020年12月1日
雑所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得、退職所得、および山林所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
日本年金機構から支給される公的年金は、雑所得に該当します。
雑所得は、 「公的年金等の雑所得」、 「業務に係る雑所得」、 「その他の雑所得」 に分けて計算します。
公的年金等の雑所得
国民年金 ・ 厚生年金 (基金) ・ 公務員の共済年金 ・ 軍人恩給等の公的年金等による所得がこれに当たります。
なお、遺族年金、障害年金、軍人遺族年金等は、課税の対象とはなりません。
雑所得 = 公的年金等収入金額 - 公的年金等控除額
公的年金等控除額は、公的年金等収入金額および前年の12月31日現在65歳以上か未満かによって違います。
税制改正により、公的年金等控除額が下表のとおり変更されます。
年齢 | 公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等雑所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
10,000,000円以下 | 10,000,001円~20,000,000円 | 20,000,001円以上 | ||
65歳以上 | 0円~3,299,999円 | (B)-1,100,000円 | (B)-1,000,000円 | (B)-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (B)×0.75-275,000円 | (B)×0.75-175,000円 | (B)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (B)×0.85-685,000円 | (B)×0.85-585,000円 | (B)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | (B)×0.95-1,455,000円 | (B)×0.95-1,355,000円 | (B)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (B)-1,955,000円 | (B)-1,855,000円 | (B)-1,755,000円 | |
65歳未満 | 0円~1,299,999円 | (B)-600,000円 | (B)-500,000円 | (B)-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (B)×0.75-275,000円 | (B)×0.75-175,000円 | (B)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (B)×0.85-685,000円 | (B)×0.85-585,000円 | (B)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | (B)×0.95-1,455,000円 | (B)×0.95-1,355,000円 | (B)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (B)-1,955,000円 | (B)-1,855,000円 | (B)-1,755,000円 |
年齢 | 公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等雑所得金額 |
---|---|---|
65歳以上 | 0円~3,299,999円 | (B)-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (B)×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (B)×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | (B)×0.95-1,555,000円 | |
65歳未満 | 0円~1,299,999円 | (B)-700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (B)×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (B)×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | (B)×0.95-1,555,000円 |
- 納付方法や申告については、年金等と住民税のページをご覧ください。
業務に係る雑所得
業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。
雑所得 = 収入金額 - 必要経費
その他の雑所得
作家以外の方の原稿料や講演料、印税、放送出演料(営業等所得としないもの)など他の所得に当てはまらないものがこれにあたります。
また、「年金」という名称がついていても、生命保険契約等に基づく年金、損害保険料契約等に基づく年金など(私的年金)は、公的年金ではありませんので、こちらに該当します。
雑所得 = 収入金額 - 必要経費
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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