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配当所得

ページ番号:739-741-918

更新日:2017年4月1日

 株式会社等の法人から受ける利益の配当・剰余金の分配等による所得をいいます。

配当所得の金額

株式などを取得するために借り入れた負債の利子があれば、その分が必要経費になります。

配当所得の金額 = 収入金額 - 負債の利子

配当所得の申告について

配当所得には、下記のとおり「申告を要するもの」と「申告不要のもの」があります。

  • 申告を要する場合に、国内配当所得があれば、配当控除が適用されます。
  • 申告不要のものについては、住民税(都民税配当割)5%、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)の割合で差し引き(「現年の源泉分離課税」といいます)されます。なお、平成25年12月31日までは軽減税率が適用されるため、住民税3%、所得税7.147%(復興特別所得税を含む)となります。

  ※申告不要のものでも、総合課税を選択して申告すれば配当控除が適用されます
  ※申告不要のものを申告分離課税を選択して申告した場合には配当控除は適用されませんが、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます

上場株式等の配当所得等の課税方式の統一について(令和6年度住民税から)

 申告が不要な上場株式等の配当所得等・株式譲渡所得(特定配当等・特定株式等譲渡所得)については、これまで所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、税制改正により、令和6年度(令和5年分)から所得税と課税方式を一致させることとなりました。
 このため、令和6年度(令和5年分)以降は、上記の所得について所得税で申告不要とした場合は、住民税でも申告不要となります。一方で、所得税で申告をした場合は、住民税においても申告したこととなり、合計所得金額へ算入されます。

※株式の譲渡や配当に対する税金の詳細は「株式等の譲渡益や配当に対する税金」のページをご覧ください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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